狛江市の相続税|世田谷区のとなりなのに、手続きは全部その逆の府中です

監修:天尾信之(税理士・登録番号 第136528号/税理士法人Ambitious 代表)
相続・事業承継の相談実績3,000件超。YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」運営(登録者4.5万人)。

公開日:2026年10月2日 最終更新日:2026年10月2日


【結論】生活圏は世田谷。でも手続きは、その逆方向の府中です

狛江市は、東京23区(世田谷区)と地続きです。
小田急線で新宿へ、成城学園前や二子玉川へ。生活圏は東向きという方が多いと思います。

相続の手続きは、全部その逆です。

やること行き先方向
死亡届・保険の手続き狛江市役所市内
相続税の申告書を持参武蔵府中税務署(府中市本町4-2)西
相続税の申告書を郵送武蔵府中業務センター(同じ住所・郵便番号が違う)西
相続登記東京法務局 府中支局(府中市)西
相続放棄東京家庭裁判所 立川支部(立川市)西

世田谷区の窓口は、1つも使いません。
隣の成城や喜多見は世田谷税務署の管轄ですが、狛江市は武蔵府中です。

「隣だから同じだろう」で動くと、全部やり直しになります。


隣とは、課税割合もかなり違います

狛江市の相続税の図。となりの世田谷区の課税割合33.6%に対し、府中市・調布市・狛江市は21.4%で12ポイント以上の差がある。地続きでも世田谷区の窓口は1つも使わない。狛江市の手続きはすべて西へ向かい、申告の持参は武蔵府中税務署(府中市)、郵送は〒183-8510 武蔵府中業務センター、相続登記は東京法務局府中支局(世田谷出張所ではない)、相続放棄は東京家庭裁判所立川支部。狛江市は敷地が小さく基礎控除ぎりぎりの方が多いため、補正を1つ拾えるかどうかが課税か非課税かを分ける
課税割合(令和6年分)
世田谷区(となり)33.6%
府中市・調布市・狛江市21.4%
東京23区21.6%
東京都20.0%
全国10.4%

地続きでも、12ポイント以上の差があります。
→ 世田谷区の相続税

ただし、21.4%も低い数字ではありません。
東京23区の平均21.6%と、ほぼ同じ水準です。
多摩地域の8つの税務署のなかでは、武蔵野(28.5%)に次いで2番目になります。

亡くなった方のおよそ5人に1人が、相続税の申告対象です。

これは3市の合計です

21.4%は狛江市だけの数字ではありません。

課税割合は「申告対象となった被相続人の数 ÷ 亡くなった方の数」で計算します。
分子にあたる申告の統計は、税務署ごとにしか公表されていません。
武蔵府中税務署は3市をまとめて管轄しているため、狛江市だけを取り出せません。

当センターでは、出せないものは出していません。
多摩地域で市ごとの課税割合を出せるのは、
八王子市(13.1%)と町田市(16.0%)だけです。この2市だけ、税務署が1市のみを管轄しています。

この数値は、当センターが一次情報から算出しました。
分子は東京国税局「令和6年 統計情報」5-1(3) 税務署別課税状況の課税対象となった被相続人の数、
分母は東京都「令和6年 東京都人口動態統計年報(確定数)」第22表の令和6年の死亡数です。
検算として、東京23区21.6%・東京都20.0%が 東京の相続税 の記載と
一致することを確認しています。

→ 多摩地域8税務署の一覧は 多摩地域の相続税 に掲載しています。

基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続人が配偶者と子2人なら、4,800万円です。
→ 相続税はいくらからかかる?


郵送の宛先は、郵便番号にご注意ください

武蔵府中税務署と武蔵府中業務センターは、同じ住所です。

郵便番号住所
武蔵府中税務署(持参)〒183-8548府中市本町4丁目2番地
武蔵府中業務センター(郵送)〒183-8510府中市本町4丁目2番地

違うのは郵便番号だけです。

狛江市の方は、府中の住所に馴染みがありません。
ネットで「武蔵府中税務署」を調べて出てきた郵便番号をそのまま書くと、
持参用のほう(8548)になります。

郵送で出す場合は、〒183-8510、
宛名は「東京国税局 武蔵府中業務センター(武蔵府中税務署)」(令和3年7月12日以降)。

管轄や宛先は変更されることがあります。必ず国税庁のページでご確認ください。
国税庁 税務署の所在地・案内(東京都)

→ 相続税はどこの税務署に申告する?


狛江市で、効いてくる論点

① 敷地が小さいぶん、補正が効きます

狛江市は、多摩地域のなかでは1件あたりの敷地が小さいほうです。
そのぶん、330㎡の枠に収まることが多くなります。

狛江市で起きやすいこと
自宅の特例330㎡以内に収まり、全部が80%減額の対象になりやすい
そのかわり基礎控除を超えるかどうかが、ぎりぎりになる

ぎりぎりの案件ほど、土地の評価で結論がひっくり返ります。
補正を1つ拾えるかどうかが、「課税か、非課税か」を分けます。

→ 小規模宅地等の特例

② 拾える補正は、重ねて適用できます

狛江市には、区画整理を受けていない地区が残っています。

  • セットバック(前面道路が4m未満。後退部分を70%減額)
  • 不整形地補正(旗竿地・三角地など)
  • 間口狭小補正(間口が狭い)
  • 奥行長大補正(奥行が長い)

これらは別々の補正で、条件を満たせば重ねて適用されます。

どれも路線価図では分かりません。
現地で道幅を測り、役所で道路の種別(42条2項道路かどうか)を調べる必要があります。

→ セットバックが必要な土地の相続税評価
→ 不整形地の相続税評価

③ 多摩川沿いの低地

狛江市は多摩川に面しています。
地盤改良や盛土が必要な土地では、造成費の控除が検討できることがあります。
一律ではなく、個別の判断になります。

④ アパート・貸家をお持ちの場合

人に貸している建物と土地は、貸家建付地として評価が下がります。
ただし空室があると、その部分は下がりません。
募集の状況や空室期間の記録が判断材料になります。

→ 賃貸不動産の相続税評価

⑤ 敷地が広い場合

狛江市でも、330㎡を超える敷地はあります。
超えた部分は減額されません。

三大都市圏では500㎡以上が地積規模の大きな宅地の目安のひとつですが、
指定容積率などの条件があります。

→ 地積規模の大きな宅地の評価


手続きと期限

手続き窓口期限
死亡届狛江市役所(戸籍の窓口)死亡を知った日から7日以内
世帯主変更届同上14日以内
国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失同上14日以内
介護保険の資格喪失同上14日以内
相続放棄東京家庭裁判所 立川支部3か月以内
所得税の準確定申告武蔵府中税務署(府中市)4か月以内
相続税の申告・納付武蔵府中税務署(郵送は〒183-8510 武蔵府中業務センター)10か月以内
相続登記東京法務局 府中支局(府中市)取得を知った日から3年以内

世田谷区の窓口は使いません。隣接していても、管轄は別です。
東京法務局 管轄区域一覧

→ 全体の流れは 相続手続きの全体像 をご覧ください。


狛江市で、ご相談の多いケース

ケース1 世田谷の税務署だと思っていた

狛江市でいちばん多い勘違いです。
地続きでも、申告先は武蔵府中税務署(府中市)です。

ケース2 基礎控除を超えるか、ぎりぎり

狛江市でいちばん多いご相談です。
土地の評価しだいで、申告が要るかどうかが変わります。
まず概算を出すところからで構いません。

ケース3 郵送したのに届いていないと言われた

郵便番号を確認してください。
持参は〒183-8548、郵送は〒183-8510。住所は同じです。

ケース4 形の悪い土地・狭い道

セットバック・不整形地・間口狭小・奥行長大。
積み上げると、課税か非課税かが変わることがあります。

ケース5 アパートに空室がある

空室部分は減額されません。 募集の記録が必要です。

ケース6 父の相続で、母がすべて相続した

一次相続はゼロでも、二次相続で跳ね返ります。
基礎控除ぎりぎりの地域ほど、一次相続の分け方で結論が変わります。
→ 二次相続対策

ケース7 すでに申告を終えたが、高すぎた気がする

法定申告期限から5年以内なら更正の請求ができます。
狛江市ではセットバックと不整形地の補正漏れが、とくに多く見つかります。
→ 相続税申告のセカンドオピニオン


近隣との違い

課税割合税務署法務局
狛江市21.4%(3市計)武蔵府中(府中市)府中支局
世田谷区(となり)33.6%世田谷・北沢・玉川世田谷出張所
調布市21.4%(3市計)武蔵府中府中支局
府中市同上武蔵府中(市内)府中支局(市内)

狛江市と世田谷区は地続きですが、税務署も法務局も別です。


当センターは新宿ですが、狛江市にも対応しています

西新宿駅から徒歩約5分。 狛江から小田急線で新宿、徒歩圏です。
府中へ行くより、新宿のほうが近いという方も多いと思います。

ご来所が難しい場合は、Zoomでの面談にも対応しています。

土地は原則として現地を確認します。 狛江市でも同じです。
道幅も土地の形も、現地を見なければ拾えません。

→ オンライン相談について


よくある質問

Q1. 狛江市の相続税は、どこの税務署に申告しますか

武蔵府中税務署(府中市本町4丁目2番地)です。
狛江市内に税務署はありません。

Q2. 隣の世田谷区の税務署ではだめですか

だめです。 狛江市は武蔵府中税務署の管轄です。
地続きでも、管轄は別です。

Q3. 郵送の宛先はどこですか

〒183-8510 府中市本町4丁目2番地 東京国税局 武蔵府中業務センター(武蔵府中税務署)です。
住所は税務署と同じですが、郵便番号が違います(税務署は〒183-8548)。

Q4. 相続登記はどこですか

東京法務局 府中支局です。狛江市内にはありません。
世田谷出張所ではありません。

Q5. 相続放棄はどこですか

東京家庭裁判所 立川支部です。多摩地域はすべて立川支部が扱います。

Q6. 課税割合21.4%は狛江市の数字ですか

違います。武蔵府中税務署の管内(府中市・調布市・狛江市)の合計です。
申告の統計は税務署ごとにしか公表されていないため、狛江市だけは取り出せません。

Q7. 世田谷区より低いのですか

世田谷区は33.6%(令和6年分)です。
府中市・調布市・狛江市の21.4%とは、12ポイント以上の差があります。

Q8. うちは基礎控除を超えますか

土地の評価しだいです。
基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数。
狛江市は敷地が小さいぶん、ぎりぎりになる方がいちばん多い地域です。

Q9. 家の前の道が狭いのですが

幅4m未満なら、セットバックが必要な部分を70%減額できます。
不整形地補正などとも重ねて適用できます。
基礎控除ぎりぎりの案件では、これが結論を変えます。

Q10. 新宿のほうが近いのですが、相談できますか

できます。 狛江から小田急線で新宿、西新宿駅から徒歩約5分です。
Zoomでの面談にも対応しています。


まとめ

  • 狛江市は世田谷区と地続きですが、手続きの行き先はすべて西の府中・立川です
  • 申告先は武蔵府中税務署、郵送は〒183-8510 武蔵府中業務センター
  • 税務署と業務センターは同じ住所。違うのは郵便番号だけ(8548/8510)
  • 相続登記は東京法務局 府中支局。世田谷出張所ではありません
  • 課税割合は21.4%(府中市・調布市・狛江市の合計)。23区の平均とほぼ同じです
  • ただし狛江市だけの数値は出せません
  • となりの世田谷区は33.6%。地続きでも12ポイント以上違います
  • 狛江市は基礎控除ぎりぎりの方が多く、補正を1つ拾えるかで結論が変わります

相続税の計算シミュレーション で概算を出したうえで、ご相談ください。


狛江市の相続について、ご相談ください

当センターは西新宿駅から徒歩約5分。相続税の申告と生前対策だけを扱っており、土地の評価による報酬の加算は設けていません。
狛江市からもお越しいただいています。オンライン(Zoom)での面談にも対応しています。

どんな事務所か分からないまま相談するのは、気が進まないと思います。
実際の相談の様子を動画で公開しています。まずはこちらをご覧ください。
→ 実際の相談を見る(動画) / ご相談いただいた方の声

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監修者

天尾信之(あまお のぶゆき)
税理士(登録番号 第136528号/東京税理士会)
税理士法人Ambitious 代表/新宿相続・生前贈与相談センター

相続・事業承継の相談実績3,000件超。手がけた相続税申告のうち、税務調査に至った割合は1%未満。
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出典

※本ページの内容は2026年10月2日時点の情報です。制度は改正されることがあります。

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