調布市の相続税|課税割合21.4%。5人に1人が申告対象

監修:天尾信之(税理士・登録番号 第136528号/税理士法人Ambitious 代表)
相続・事業承継の相談実績3,000件超。YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」運営(登録者4.5万人)。

公開日:2026年10月2日 最終更新日:2026年10月2日


【結論】調布市内には、税務署も法務局もありません

調布市の相続の手続きは、行き先がすべて府中市です。

やること行き先
相続税の申告書を持参する武蔵府中税務署(府中市本町4-2)
相続税の申告書を郵送する武蔵府中業務センター(府中市本町4-2・郵便番号が違います)
相続登記をする東京法務局 府中支局(府中市)
相続放棄をする東京家庭裁判所 立川支部(立川市)

調布市内で完結する手続きは、市役所に出すものだけです。
死亡届・世帯主変更届・保険の資格喪失までが調布市役所。
そこから先は、市外に出ます。


そして、郵便番号を間違える人がいちばん多い

調布市の相続手続きの窓口の図。調布市内には税務署も法務局もなく、行き先はすべて府中市。市内で完結するのは調布市役所に出すものだけ。申告書の持参は武蔵府中税務署(府中市本町4-2)、郵送は〒183-8510(番号が違う)、相続登記は東京法務局府中支局、相続放棄は東京家庭裁判所立川支部。隣の三鷹市は同じ府中支局なのに税務署が違い、調布市は武蔵府中、三鷹市は武蔵野(吉祥寺)。課税割合21.4%

武蔵府中税務署と武蔵府中業務センターは、同じ住所です。

郵便番号住所
武蔵府中税務署(持参)〒183-8548府中市本町4丁目2番地
武蔵府中業務センター(郵送)〒183-8510府中市本町4丁目2番地

違うのは郵便番号だけです。

郵送で申告書や申請書を出す場合は、〒183-8510、
宛名は「東京国税局 武蔵府中業務センター(武蔵府中税務署)」(令和3年7月12日以降)。

調布市の方は、そもそも府中の住所に馴染みがありません。
ネットで「武蔵府中税務署」を調べて出てきた郵便番号をそのまま書くと、
持参用のほう(8548)になります。

申告期限は10か月です。送る前に、郵便番号をご確認ください。

管轄や宛先は変更されることがあります。必ず国税庁のページでご確認ください。
国税庁 税務署の所在地・案内(東京都)

→ 相続税はどこの税務署に申告する?


調布市の課税割合は、23区の平均とほぼ同じです

府中市・調布市・狛江市の課税割合は21.4%です(令和6年分)。

課税割合
全国10.4%
武蔵野市・三鷹市・小金井市28.5%
府中市・調布市・狛江市21.4%
東京都20.0%
東京23区21.6%

東京23区の平均21.6%と、ほぼ同じ水準です。
多摩地域の8つの税務署のなかでは、武蔵野(28.5%)に次いで2番目になります。

「多摩だから関係ない」は、調布市には当てはまりません。

ただし、これは3市の合計です

21.4%は調布市だけの数字ではありません。

課税割合は「申告対象となった被相続人の数 ÷ 亡くなった方の数」で計算します。
分子にあたる申告の統計は、税務署ごとにしか公表されていません。
武蔵府中税務署は3市をまとめて管轄しているため、調布市だけを取り出せません。

当センターでは、出せないものは出していません。
多摩地域で市ごとの課税割合を出せるのは、
八王子市(13.1%)と町田市(16.0%)だけです。この2市だけ、税務署が1市のみを管轄しています。

この数値は、当センターが一次情報から算出しました。
分子は東京国税局「令和6年 統計情報」5-1(3) 税務署別課税状況の課税対象となった被相続人の数、
分母は東京都「令和6年 東京都人口動態統計年報(確定数)」第22表の令和6年の死亡数です。
検算として、東京23区21.6%・東京都20.0%が 東京の相続税 の記載と
一致することを確認しています。

→ 多摩地域8税務署の一覧は 多摩地域の相続税 に掲載しています。

基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続人が配偶者と子2人なら、4,800万円です。
→ 相続税はいくらからかかる?


調布市は、1つの市のなかで土地の性格が変わります

エリア土地の性格効いてくる論点
調布駅・布田・国領の周辺駅前の住宅地と商業地330㎡の枠/狭い道
市の北部(深大寺・佐須・入間町の方面)高低差と農地がけ地補正/生産緑地
多摩川沿い(染地・多摩川など)低地。区画が整っている地盤・造成

同じ調布市でも、見るべきものが違います。


① 高低差

調布市の北部には、段差のある地形があります。
擁壁や傾斜のある敷地では、がけ地補正や造成費の控除が検討できます。

資料高低差が分かるか
公図分かりません
地積測量図分かりません
路線価図分かりません
現地ここで初めて分かります

書類だけで申告をまとめると、まず拾えません。

② 農地

調布市には、市街地のなかに農地が点在しています。
市街化区域内なら、生産緑地の指定があるかどうかが要点です。

区分扱い
生産緑地固定資産税は農地なみ。ただし30年で買取申出ができます
特定生産緑地10年ごとに延長できます
宅地化農地宅地と同じ扱いです

農地等の納税猶予を受けたら、農業を続けることが条件です。
やめた時点で、猶予された税額と利子税をまとめて納めます。

市内の農地面積や生産緑地の指定状況は、調布市の公表資料でご確認ください。
本ページでは面積の数値は載せていません。

③ 土地の形と、道の狭さ

調布市には、区画整理を受けていない地区が残っています。
幅4m未満の道路に面した敷地では、後退が必要な部分を70%減額できます。

さらに、形の悪い敷地では別の補正も効きます。

  • 不整形地補正(旗竿地・三角地など)
  • 間口狭小補正(間口が狭い)
  • 奥行長大補正(奥行が長い)

これらは別々の補正で、条件を満たせば重ねて適用されます。
路線価図だけでは分かりません。現地と役所で調べる必要があります。

→ セットバックが必要な土地の相続税評価
→ 不整形地の相続税評価

④ 敷地が広い

調布市では、330㎡を超える敷地が珍しくありません。
自宅の特例(特定居住用宅地等)は330㎡まで80%減額で、
超えた部分は減額されません。

敷地が広い場合は、地積規模の大きな宅地の評価も検討します。
三大都市圏では500㎡以上が目安のひとつですが、指定容積率などの条件があります。

→ 小規模宅地等の特例
→ 地積規模の大きな宅地の評価

⑤ 相続した家に、住む人がいない

ご実家が調布、お子様は23区や県外——という形が多い地域です。
評価額は出るのに、住む人がいない。 固定資産税は毎年かかります。

→ 東京の空き家を相続したら


手続きと期限

手続き窓口期限
死亡届調布市役所(戸籍の窓口)死亡を知った日から7日以内
世帯主変更届同上14日以内
国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失同上14日以内
介護保険の資格喪失同上14日以内
相続放棄東京家庭裁判所 立川支部3か月以内
所得税の準確定申告武蔵府中税務署(府中市)4か月以内
相続税の申告・納付武蔵府中税務署(郵送は〒183-8510 武蔵府中業務センター)10か月以内
相続登記東京法務局 府中支局(府中市)取得を知った日から3年以内

調布市内で完結するのは、市役所に出すものだけです。
東京法務局 管轄区域一覧

→ 全体の流れは 相続手続きの全体像 をご覧ください。


調布市で、ご相談の多いケース

ケース1 どこに出すのか分からない

調布市でいちばん多いご質問です。
市内に税務署も法務局もありません。持参も郵送も登記も、行き先は府中市です。

ケース2 郵送したのに届いていないと言われた

郵便番号を確認してください。
持参は〒183-8548(税務署)、郵送は〒183-8510(業務センター)。
住所はどちらも「府中市本町4丁目2番地」です。

ケース3 敷地に高低差がある

がけ地補正と造成費の控除。現地を見なければ拾えません。

ケース4 形の悪い土地

不整形地補正・間口狭小補正・奥行長大補正・セットバック。
積み上げると評価が大きく変わります。

ケース5 畑を相続した

生産緑地の指定があるかから確認します。
納税猶予は、次の世代が農業を続けるかで判断します。

ケース6 実家が空き家になる

固定資産税と売却の両方に論点があります。

ケース7 父の相続で、母がすべて相続した

二次相続で跳ね返ります。
→ 二次相続対策

ケース8 すでに申告を終えたが、高すぎた気がする

法定申告期限から5年以内なら更正の請求ができます。
調布市ではがけ地・造成費と不整形地の補正が、とくに見落とされやすいところです。
→ 相続税申告のセカンドオピニオン


近隣との違い

課税割合税務署市内に税務署法務局
調布市21.4%(3市計)武蔵府中ありません府中支局
府中市同上武蔵府中あります府中支局
狛江市同上武蔵府中ありません府中支局
三鷹市28.5%(3市計)武蔵野(吉祥寺)ありません府中支局

隣の三鷹市は、同じ府中支局なのに税務署が違います。
調布市は武蔵府中、三鷹市は武蔵野(吉祥寺)です。


当センターは新宿ですが、調布市にも対応しています

西新宿駅から徒歩約5分。 調布から京王線で新宿、徒歩圏です。
ご来所が難しい場合は、Zoomでの面談にも対応しています。

土地は原則として現地を確認します。 調布市でも同じです。
高低差も、土地の形も、道幅も、現地を見なければ分かりません。

→ オンライン相談について


よくある質問

Q1. 調布市の相続税は、どこの税務署に申告しますか

武蔵府中税務署(府中市本町4丁目2番地)です。
調布市内に税務署はありません。

Q2. 郵送の宛先はどこですか

〒183-8510 府中市本町4丁目2番地 東京国税局 武蔵府中業務センター(武蔵府中税務署)です。
住所は税務署と同じですが、郵便番号が違います(税務署は〒183-8548)。

Q3. 相続登記はどこですか

東京法務局 府中支局です。調布市内にはありません。

Q4. 相続放棄はどこですか

東京家庭裁判所 立川支部です。多摩地域はすべて立川支部が扱います。

Q5. 課税割合21.4%は調布市の数字ですか

違います。武蔵府中税務署の管内(府中市・調布市・狛江市)の合計です。
申告の統計は税務署ごとにしか公表されていないため、調布市だけは取り出せません。

Q6. 市ごとに出せる市はありますか

八王子市(13.1%)と町田市(16.0%)だけです。
この2市は、税務署が1つの市だけを管轄しています。

Q7. 隣の三鷹市と同じ税務署ですか

違います。調布市は武蔵府中税務署、三鷹市は武蔵野税務署(吉祥寺)です。
法務局はどちらも府中支局です。

Q8. 敷地に高低差があります

がけ地補正や造成費の控除が検討できます。
公図にも地積測量図にも路線価図にも、高低差は書かれていません。
現地で初めて分かります。

Q9. 旗竿地です。評価は下がりますか

不整形地補正が使えます。
間口狭小補正・奥行長大補正・セットバックとも重ねて適用できます。

Q10. 畑を相続しました

生産緑地の指定があるかどうかから確認します。
そのうえで、農地等の納税猶予を使うかを決めます。


まとめ

  • 調布市内に、税務署も法務局もありません。行き先はすべて府中市です
  • 郵送は〒183-8510。税務署(〒183-8548)と住所は同じで、郵便番号だけ違います
  • 課税割合は21.4%(府中市・調布市・狛江市の合計)。23区の平均とほぼ同じです
  • ただし調布市だけの数値は出せません
  • 隣の三鷹市は同じ府中支局なのに税務署が違います(調布=武蔵府中/三鷹=武蔵野)
  • 調布市の論点は高低差・農地・土地の形・狭い道です
  • 補正は重ねて適用できます。拾うには現地と役所が要ります

相続税の計算シミュレーション で概算を出したうえで、ご相談ください。


調布市の相続について、ご相談ください

当センターは西新宿駅から徒歩約5分。相続税の申告と生前対策だけを扱っており、土地の評価による報酬の加算は設けていません。
調布市からもお越しいただいています。オンライン(Zoom)での面談にも対応しています。

どんな事務所か分からないまま相談するのは、気が進まないと思います。
実際の相談の様子を動画で公開しています。まずはこちらをご覧ください。
→ 実際の相談を見る(動画) / ご相談いただいた方の声

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監修者

天尾信之(あまお のぶゆき)
税理士(登録番号 第136528号/東京税理士会)
税理士法人Ambitious 代表/新宿相続・生前贈与相談センター

相続・事業承継の相談実績3,000件超。手がけた相続税申告のうち、税務調査に至った割合は1%未満。
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出典

※本ページの内容は2026年10月2日時点の情報です。制度は改正されることがあります。

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