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2022/2/14 更新

【ペットに遺産相続】日本で実現可能
死後の不安を断ち切るヒント

こんにちは。相続税理士の天尾です。('ω')

今回のテーマは『ペットと相続』。

 

自分の財産を大事なペットに残したい!と思ってる人もいるのではないでしょうか。

人間だろうが動物だろうが、かけがえのない存在に変わりはありません。

 

相続が可能であるならば、ぜひ実行したいところですよね。

「ペットに遺産遺しはできるの?」
「自分がいなくなった後のお世話面も心配。。」

 

 

こんな方はぜひ、読んでみて下さい。

 

この記事では、まず始めにペットの相続可否を。

次にペットの生活保障について解説していきます。

 

絶対に避けたいのは殺処分。

 

 

「きっと他の家族が大事にお世話してくれるだろう」

「家族がなんとかしてくれるだろう」

 

本当にそうでしょうか?

身内だからという理由は、何の保証にもなりません。

ペットのことを想い、将来の不安を取り除くためには行動が必要です。

 

この記事を参考に、解決策を見つけてみましょう。

【in 日本】ペットは遺産を相続できるのか

残念ながら、日本ではペットに遺産を残すことはできません。

少し酷ですが、日本の法律では『動物=モノ』とされているためです。

 

『相続人』になれない以上、どんなに頑張ってもペットに相続させることは不可。

遺言書で指定しても無効となってしまいます。

 

しかし、打開策はあります。

 

代わりにお世話してくれる新しい飼い主に、飼育費用としての財産を残せばいいのです。

間接的ですが、ペットのためという目的は果たすことができます。

 

では、具体的な方法をお伝えしていきます。

【ペットの間接相続】新しいご主人様に財産渡し

 

新しい飼い主に財産を残す方法は、3つ。

2つの不安要素を踏まえた時のおすすめ度順に紹介していきます。

 

一番しっくりくる方法を見つけ対策してみましょう。

 

不安①:「ちゃんとお世話してくれるだろうか」

不安②:「残した財産はペットのために使ってくれるだろうか」

☆☆負担付遺贈】☆☆

 

遺言書で新しい飼い主を任命し、相続させる方法。

条件を受け入れてくれれば財産を差し上げますよ、という遺贈のやり方です。

 

3つの方法の中では手軽さNo.1。

ただし、遺言による突発的な指名のため、確実性に欠けます。

 

不安な人は監視役として、『遺言執行者』の選任も検討してみましょう。

 

メリット

◆:遺言書を書くだけでOK

◆:実行する難易度が低く、低コスト

 

デメリット

◆:一方的な方法のため、飼い主候補の人が相続放棄するリスクがある

◆:残した財産をペットのために使ってくれる保証はない

◆:新しい飼い主が見つからないと実行できない

 



▲・Check!・▲

注意点

 

▲:遺贈によって他の相続人の『遺留分』に影響する場合、新しい飼い主は請求される可能性がある

▲:自筆の遺言書は、書き方次第で『無効』になる

▲:友人などの第三者への遺贈は、相続税が『2割加算』される

 

★★☆【負担付死因贈与★★

 

新しい飼い主とペットの飼育を条件に『贈与契約』を交わし、財産を渡す方法。

生きているうちに契約を行うことで、死亡後に財産が引き継がれます。

 

贈与はお互いの合意がなければ成立しません。

途中で投げ出されるリスクが激減するため、確実性が増すでしょう。

 

不安な人は、『遺言執行者』の選任も。

 

メリット

◆:原則、贈与契約の撤回不可(相続放棄されない)

◆:契約の上実行されるので、信頼性や確実性は高め

 

デメリット

◆:合意がなければ成り立たない

◆:残した財産をペットのために使ってくれる保証はない

◆:新しい飼い主が見つからないと実行できない

 



▲・Check!・▲

注意点

 

▲:他の相続人の『遺留分』に影響する場合、新しい飼い主は請求される可能性がある

▲:友人などの第三者への遺贈は、相続税が『2割加算』される

 

★★信託制度★★

 

信頼できる人や信託会社に財産を預け、新しい飼い主に支給してもらう方法。

信託法によって手続きされた財産は、決められた目的にしか使うことができません。

 

つまり、大事なペットのためにしか使うことが許されないのです。

 

不安な人は監視役として、『信託監督人』も置いてみましょう。

 

メリット

◆:費用が悪用されない

◆:相続遺産の対象外なので、分割トラブルに巻き込まれない

◆:死亡時に限らず、入院や施設へ入所した時の対応も依頼できる

 

デメリット

◆:手続き費用がかかる

◆:相続人の理解が得られないかもしれない

◆:新しい飼い主が見つからないと実行できない

 

【ペット信託  &  

 

Q:飼い主が生きている間にペットが先に亡くなってしまった。 預けた費用はどうなるの?

A :飼い主に戻されます。

 

Q:新しい飼い主の元でペットが天寿を全う。 預けた費用が残っている時はどうなるの?

A :指定がない時は相続人へ振り分け。 返金先を事前に指定することもできます。

お役立ちmemo

監視役

 

監視役を設置しておけば、不安要素対策ができます。

渡した財産の使い込みや飼育の放棄防止に役立つでしょう。

選ぶ人は信頼できる人はもちろん、弁護士などの専門家でもOK。

 

遺言執行者

◆:負担付遺贈

◆:負担付死因贈与

 

信託監督人

◆:信託制度

 

お役立ちmemo

口先での贈与はNG

 

贈与行為には決まった方法はなく、口約束でも成立してしまいます。

あくまでお互いの合意があればOK、という認識なためです。

 

トラブル回避のためにも、契約はしっかりと書面で。

自分で作成しても良し、専門家へ依頼するのも良いでしょう。

 

なお、現金化するための不動産を贈与する場合、収入印紙が必要となります。

 

 

行政書士

◆:費用を抑えたい人におすすめ!

 

司法書士

◆:不動産を贈与したい人におすすめ!

 

弁護士

◆:他の相続人とトラブルの可能性がある人におすすめ!

 

税理士

◆:相続の対策も兼ねて行いたい人におすすめ!

 

新しいご主人様が見つからない時は

新しい飼い主についてのお悩みは、『信託制度』で解決できるかもしれません。

信託方法は2通り。

◆:自分で次の飼い主を見つけ、自分で契約手続きを進める​

◆:ペット信託を専門とする機関と契約し、手続きを進めてもらう

注目すべきは、後者。

ペット信託の専門機関では、新しい飼い主探しを引き受けてくれるところもあるのです。

 

また、飼育費用の準備が難しい人は『生命保険の利用プラン』の検討を。

死亡保険金が飼育費用となるため、まとまった資金がない人にも安心です。

 

 

ここでは、依頼や相談できる場所をいくつかご紹介。

気になるところがあれば問い合わせてみましょう。

▲・Check!・▲

役所への相談はNG

 

 

 

 

 

 

 

お住まいの役所では、里親探しの相談が可能です。

しかし、対応内容は保健所に預けること。

 

里親が見つからない場合、ペットは殺処分されてしまいます。

相談するなら、これから紹介する機関へ問い合わせをしてみましょう。

 

ペット信託】で悩み解決!

◆:NPO法人ペットライフネット【わんにゃお信託

新しい飼い主探し
生命保険利用  × 
積み立てプラン
入院時の対応(飼育サポートシステム)



◆:一般社団法人日本ペットトラスト協会【ラブポチ信託

新しい飼い主探し
生命保険利用
入院時の対応



◆:三井住友銀行【おひとりさま信託

新しい飼い主探し  1
生命保険利用 △ ※2

※1(三井住友銀行が窓口となり、一般社団法人を紹介)

※2(三井住友銀行が指定する生命保険のみ)



◆:NPO法人犬の里親探しサンタの家【ペット見守り信託

新しい飼い主探し おそらくあり
生命保険利用
入院時の対応
対応ペット 犬のみ

その他の選択肢】もある

 

信託制度の利用以外でも、活用できるサービスはあります。

状況に応じ、選んでみるのもいいかもしれません。

 

◆:公益財団法人【日本動物愛護協会】へ相談

犬や猫以外の特殊なペットについて、相談できるかもしれません。

気になる人は問い合わせてみましょう。



◆:ペットと暮らせる老人ホームの利用

ペットとの時間をできるだけ長く過ごしたい人におすすめ。

信託には無いメリットが得られます。



◆:お近くの動物病院へ相談

病院によっては、相談窓口として活動しているところもあります。

一度尋ねてみましょう。

ペットと相続のあれこれコラム

最後に、ちょっとだけ博識になれる知識をご紹介。

知っておけば、役に立つかもしれません。

◆・遺贈や贈与したペット費用には相続税・◆

 

ペット自体に相続税はかかりません。

しかし、『飼育費用』は相続財産。

 

つまり、新しい飼い主は相続税を納めなければいけないのです。

ペットのことだけ考えていると、案外見落としがちかもしれません。

 

なお、信託制度利用で預けたお金は対象外。

税金面も理解した上で対策を考えてみましょう。

◆・相続放棄した相続人⇒故人のペット飼育NG?・◆

 

先にお話したとおり、日本では『ペット=モノ』。

故人のペットは、相続財産ということになります。

 

では、相続放棄をした人はペットの飼育も出来ないのでしょうか?

 

答えとしては、『ほぼほぼ問題ない』です。

 

少し曖昧ですが、相続放棄後のペットの飼育について、法律で制限はされていません。

また、ペットを取り上げられ問題となった事例も聞きません。

 

さらに以下のような根拠からも、問題ないと判断できます。

 

 

◆:法律により、相続放棄した人にも財産の保全・管理の義務がある

(『保全・管理』という理由から、ペットを飼うとすれば問題ないでしょう。)

 

◆:相続財産はあくまで『財産的価値』があるもの

(野良から飼っているペットは、まず問題ないでしょう。)

 

ただし、『処分』となると話は別。

例えば血統書付きで高額購入したペットを、売るなどという行為です。

 

場合によっては相続放棄ができなくなることも。

勝手に処分することだけはやめましょう。

◆・アメリカではペットに相続権がある・◆

 

アメリカの多くの州では、ペットの相続が認められています。

2021年には、以下のような記事が取り上げられています。

 

とても大胆ですが、ペットのためにアメリカ移住という選択肢もアリかもしれません。

 

【最後に】この記事のまとめ

  • ペットに直接、財産を【遺すことはできない】
  • 間接的にペットに相続させるカギは、【遺贈】【贈与】【信託】の3つ
  • 新しい飼い主候補がいない人は、【信託専門への依頼】がおすすめ

 

大事なペットのお悩み、解決方法は見つかったでしょうか?

生きているうちに、どれだけ備えられるかが超重要。

早めに対策しておけば、不安な日々を過ごす時間も短くなりますよね。

 

また、記事の中でもチラホラ目にする遺言書。

遺言書は相続対策として有効な手段ですが、自らの手で書く『自筆証書遺言』はあまりオススメ出来ません。

遺言書は正しく作らねば意味を成さず、『無効』となってしまうためです。

 

ただの紙切れとなってしまい、せっかくの備えも台無しになってしまうでしょう。

 

◆:「確実に有効になる遺言書を遺したい」

◆:「他にはどんな対策があるのか知りたい」

◆:「せっかくなので、通常の相続の備えもしっかりしておきたい」

 

相続での悩み、アドバイスが必要な方は一度専門家へ相談してみましょう。

 

心配事は早めに潰すのがベスト。

それぞれの事情を診断し、ぴったりの対策ができるため安心です。

 

相談先のおすすめとしては、『ワンストップサービス』が利用できるところ。

あらゆる専門家と連携しているため、様々な問題に柔軟に対応してもらえるためです。

複数の専門家を行き来する必要がなくなる点も、魅力ポイントでしょう。

 

まずは無料相談からの利用でOK。

信頼できそうであれば正式に依頼し、対策してみましょう。

 

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