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【遅刻NG】いつまで?相続税の申告期限
激辛ペナルティと救済法2選

こんにちは。相続税理士の天尾です。('ω')

 

今回のテーマは、『相続税の申告期限』。
申告期限を過ぎるとロクなことがなく、相続人にとってはデメリットしかありません。

「相続税の申告期限っていつまで?」

「遅れるとどんなペナルティがあるの?」
 

こんな方はぜひ、読んでみて下さい。

 

期限遅れは大怪我の素。

知らなかったという理由で、ペナルティから逃れることはできません。

 

さらに、遅れそうな時の救済法もご紹介!

事前に対応の術を知っておくことで、緊急事態にも慌てず対応できちゃいます。

 

この記事を参考にし、ムダのない相続にしていきましょう!

相続税の申告期限っていつまで?

相続税の申告期限はズバリ、『死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内』。

納付期限も同じです。

この期限内に申告と納付の両方を済ませる必要があります。

 

注意点として、基準はあくまでも『死亡を”知った日”』。

『死亡した日』ではないことを覚えておきましょう。

【激辛】申告期限に遅れたときのペナルティ

「財産評価がなかなか終わらない」

「遺産総額は確定したが、分割が決まらない」

 

よく見られる、申告期限に間に合わない二大要素。

期限に遅れてしまうと厳しい罰則により、納める相続税が増えてしまいます。

内容としては2つ。

 

  • ペナルティ料金が加算
  • 相続税軽減の特例が使えない

 

それぞれ簡単に解説していきます。

ペナルティ料金加算で相続税UP

期限に遅れた場合、通常どおり相続税を納めるだけでは終わりません。

ペナルティとして、新たに【加算税】や【延滞税】が発生。

 

本来納めるべき相続税にプラスされ、相続税がUPしてしまうのです。

ペナルティ料金は全部で3パターン。

 

 

状況により、加算されるタイプが変わってきます。

無申告加算税

こんなとき

期限までに【申告】しなかったとき

 

ペナルティ料金

本来の相続税 × 5%~20%

 

補足
  • 加算割合は、【申告のタイミング】と【本来の相続税額】で決まる
  50万円以内の部分 50万円を超える部分
い. 税務署からの通知前 5% 5%
ろ. 税務署からの通知後 10% 15%
は. 税務調査後 15% 20%

延滞税

こんなとき

期限までに【納付】しなかったとき

 

ペナルティ料金

本来の相続税 × 延滞税率 × 滞納日数

 

補足
  • 延滞税率は毎年変わる

  • 『期限から2ヶ月経過しているかどうか』で延滞税率は変わる

  • 納付に加え、申告もしていない場合は【無申告加算税】と重複

重加算税

こんなとき
  • 隠ぺいなど、【悪意】により申告しなかったとき
  • 【悪意】による【嘘】の申告をしたとき

 

ペナルティ料金

本来の相続税 × 40%

 

補足
  • 無申告加算税の代わりに重加算税が適用される

(※【無申告加算税】とは重複しない)

特例が使えず相続税UP

『申告期限内に申告を行うこと』が条件になっている特例が使えません。

代表的な特例としては以下。

 

  • 小規模宅地等の特例
  • 農地の納税猶予

 

相続税を減らす特例が使えないのはかなり痛手。

とくに『小規模宅地等の特例』は最大80%も減税できます。

 

特例を使う予定がある人は注意しましょう。

【2つの救済法】申告期限前ならまだ助かる

申告期限が過ぎてしまった場合、正当な理由が無い限りペナルティから逃れることは出来ません。

しかし、期限までの日にちが残っているのであれば、助かる方法がまだあります。

 

「ペナルティは絶対にイヤ!」

 

そんな方は必見。

ムダな出費をせずに済むかもしれません。

【救済法①】

対処法

財産額を概算で出し、とりあえず多めに納税する

こんな人におすすめ

財産評価が終わってない人

ポイント
  • とにかく期限内に一旦納税する
  • 必ず『多め』に納税する
補足
  • 多く納めた分は後日、『更生の請求』という手続きをすれば返してもらえる

注意
  • 少なく納税してしまうと、【過少申告加算税】がプラスされてしまう
  • 『申告期限内での申告』が条件になっている特例は使えない

(【小規模宅地等の特例】や【農地の納税猶予】など)

【救済法②】

対処法
  • 『未分割申告』をする
  • 【申告期限後3年以内の分割見込書】を提出する
こんな人におすすめ

財産評価は終わったが、遺産分割が終わっていない人

ポイント
  • 『未分割申告』とは、法廷相続分で分割した時の相続税で申告&納税すること

  • 分割が決まったら改めて申告し、相続税の誤差を調整する手続きをする

◆【最初の相続税 > 正式な相続税】な人は

『更生の請求』で過払い分の還付手続き

 

◆【最初の相続税 < 正式な相続税】な人

『不足分』の支払い

補足
  • 『申告期限後3年以内の分割見込書』を提出すれば、期限後でも特例が使える

注意
  • 【更生の請求】手続きは、遺産分割日の翌日から『4ヶ月以内』にしなければいけない

【備えたもん勝ち】申告期限に遅れない3つのポイント

何かとやることが多い相続税の手続き。

少しずつ準備をしていけば、期限に遅れることも防げるはずです。

 

ここでは、『申告期限に遅れない3つのポイント』をご紹介。

備えあれば憂いなし。

事前対策で自分の身を守りましょう。

【遅れないポイント①】財産&相続人を知る

  • どんな財産がどれだけあるのか?
  • 相続人はだれなのか?

 

そもそもこの2つをハッキリさせなければ、何も始めることは出来ません。

相続税の金額は、遺産額と相続人によって決まるからです。

 

この2つの調査には時間がかかります。

遺産が多い人や土地がある人、家系が複雑な人は、さらに時間が必要となってしまいます。

 

そこでおすすめな対策は、『相続発生前』の調査。

事前に把握しておくことで、いざという時の手続きが格段に楽になります。

【遅れないポイント②】スケジュール管理

葬式を始め、相続税の手続き以外でもやるべきことはたくさん。

期限までの10ヶ月なんて、あっという間に過ぎてしまいます。

 

【どの手続きをいつまでに】すべきか、ザックリと頭に入れておきましょう。

全体の流れを掴んでおくことでグッと行動しやすくなります。

◆主な手続き

  • 1
    死亡届
【期限】
死亡を知った日から7日以内
 
  • 2
    お葬式

     
  • 3
    相続放棄
【期限】
死亡を知った日から3ヶ月以内
 
  • 4
    準確定申告(故人の所得税の申告&納付)
【期限】
死亡を知った日から4ヶ月以内
 
  • 5
    相続税申告&納付
【期限】
死亡を知った日から10ヶ月以内
 

【遅れないポイント③】ムリしない

  • 「自分でやってみようと思ったけど苦戦している」
  • 「手続き方法を調べてみたけど、合っているか不安」
  • 「そもそも書類が苦手」
  • 「手続きのための時間確保が難しい」

 

相続税の手続きは、必ずしも自分一人だけの力でやる必要はありません。

自分だけで解決が難しいようであれば、専門家を頼ってしまうのも一つの手でしょう。

 

もちろん、報酬は発生します。

ですが、相応のメリットがたくさん得られます。

 

無理やり行って申告ミス。

結果的にペナルティ対象となってしまっては大損です。

 

ご自身を守る選択肢として考えてみてもいいかもしれません。

税理士へお願いするメリット

  • 期限までに手続き完了できる
  • 申告モレやミスを防ぐことができる
  • 相続税がおトクになる減税対策ができる

【最後に】この記事のまとめ

  • 相続税の申告期限は、【死亡を知った日から10ヶ月以内】
  • 期限に遅れると、【ペナルティ】と【特例利用不可】で相続税UP
  • 【多めに申告】か【未分割申告】すれば、お咎めなし
  • 【申告期限後3年以内の分割見込書】を提出すれば、特例を使える
  • 期限遅れは【事前準備】で対策。厳しいと判断したら【専門家へ相談】

 

相続税の申告期限は何が何でも守るべき。

期限まであまり時間がなくても、相応の対処をすることで罰則を回避することも出来るでしょう。

 

しかし、今回紹介した記事が全てではありません。

例えば、ペナルティ料金を支払った方が傷が浅く済むケースだって存在します。

 

相続は十人十色。

相続人それぞれの事情を考慮し、より良い方法を見つける必要があるのです。

 

不安や疑問がある人は、『相続専門』の税理士へ一度相談してみましょう。

より良い選択肢を見つける手段として、頼ってみるのも悪くはないのでしょうか?

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