無料相談受付中
営業時間:9:00~19:00
平日・土曜・日祝受付中

ご自宅への出張面談も可能です

お問合せ・ご相談はお気軽に

0120-75-1234

税金・相続・節税・時事ネタを中心に税理士界の池上彰がお届けします

 

皆さん!こんにちは!新宿相続税理士事務所です!

スポーツ界でビッグカップルの結婚式のニュースが流れましたね!

かねてから報道はありましたが、広島カープの鈴木誠也選手と新体操元日本代表の畠山愛理さんの結婚!

お幸せになってください!さて。。。ご祝儀って税金がかかるのでしょうか???芸能人のご祝儀って???

結婚式に呼ばれれて嬉しい反面悩み事も。。。

 

ずばり!

お金ですよね。。。

準備に移動、当日の衣装にお祝い!二次会!と・・・

お祝いは相場観で

友人なら1~3万程度

会社上司なら3~5万程度でしょうか?

今回はスポーツ界で新たに誕生した畠山愛理さんと鈴木誠也さんの結婚!

スポーツ選手や芸能人だと10万円~100万円などの祝儀とのこです( ゚Д゚)

そうなると気になるのが税金は?

贈与税は皆さんご存じ年間110万円迄非課税(無税)ですが

芸能人やスポーツ選手だと結婚祝いで1000万円以上も( ゚Д゚)

さてさて、実際にはどうなんでしょうか。。。。

結果は!

税金は。。。。。

。。。。

。。。

。。

かかる!

( ゚Д゚)

場合もあれば

かからない場合もある!

です。。。

国税庁の文章を抜粋すると

社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い

個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。

という文章があります。

簡単には普通に考えて妥当なお祝い等は非課税ですよ!ってことです。

ではその妥当な金額(社会通念上相当額)っていくら?となると

これには明確な答えがありません。

国税に問い合わせても数字は言わないでしょうし、どこにも書いておりません。

税務署の文章には”等”という言葉や”社会通念上相当額”という言葉が多用されております。

これは何かのときに、どうとでも解釈できる(する)ってことなんでしょうね!

なので税理士とも見解の相違ってのが産まれるのです!

社会通念上なので

スポーツ界や芸能界で年収数千万~億の方が披露宴に1億かけて行えば

100万のお祝いを持って行っても妥当と言われると思うのですが

一般サラリーマンで結婚式もしない、親も子も年収400万位!って方が

100万だとそれは社会通念上相当額ではない!って判断になるのだと思います

私達も相談で金額を聞かれれることがあるのですが

税務署の回答がそのようになってるので私達もそのような

ぼやっとした回答した出来ないのです。。。。

本日も最後までご覧頂きありがとうございます!

 

 

 

 

 

 

【メルマガ&動画チャンネル】
(無料です(*'ω'*))

 

税制の改正や相続に関する情報をタイムリーに配信中!
是非登録してくださいね!

新宿相続税理士事務所
チャンネル

税金!相続等の情報をタイムリーに
解りやすく動画で配信しております!
ぜひチャンネル登録をしてご覧ください

youtubeのテーマ募集中!

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

0120-75-1234

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。