法定相続情報一覧図とは?作り方と、戸籍の束を持ち歩かなくてよくなる仕組み
監修:天尾信之(税理士・登録番号 第136528号/税理士法人Ambitious 代表)
相続・事業承継の相談実績3,000件超。YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」運営(登録者4.2万人)。
公開日:2026年9月11日 最終更新日:2026年9月12日
【結論】戸籍の束が、1枚の紙になります
法定相続情報一覧図は、「誰が法定相続人か」を法務局が証明してくれる書面です。集めた戸籍一式を法務局へ一度提出すると、相続関係を1枚にまとめた写しを交付してもらえます。以後は、この1枚を銀行・法務局・証券会社・税務署に出せば足ります。戸籍の束を持ち歩く必要がなくなります。交付に手数料はかかりません。必要な枚数を出してもらえるので、複数の金融機関へ同時に手続きを進められます。ただし万能ではありません。相続放棄や遺産分割の結果は反映されませんし、そもそも戸籍を集める手間そのものは減りません。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 何を証明するか | 誰が法定相続人か(戸籍にもとづく相続関係) |
| 開始 | 平成29年(2017年)5月29日 |
| 手数料 | かかりません(何枚交付を受けても) |
| 交付枚数 | 必要な枚数を申し出できます |
| 申出先 | 被相続人の本籍地・最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局 |
| 使えるところ | 金融機関、法務局(相続登記)、証券会社、税務署(相続税申告)、年金事務所、陸運局 |
| 反映されないこと | 相続放棄、遺産分割の結果、遺言の内容 |
| 再交付 | 申出から5年間は可能(申出人本人に限ります) |
何が変わるのか
この制度がない場合、相続手続きは次のようになります。
| 一覧図なし | 一覧図あり | |
|---|---|---|
| 銀行へ出すもの | 戸籍の束(5〜10通) | 1枚 |
| 法務局へ出すもの | 戸籍の束 | 1枚 |
| 証券会社へ出すもの | 戸籍の束 | 1枚 |
| 税務署へ出すもの | 戸籍の束の写し | 1枚 |
| 複数機関への同時進行 | 原本還付を待つため順番に | 必要枚数を交付してもらい同時に |
| 窓口での確認時間 | 職員が束を1通ずつ確認 | 1枚で完結 |
最も大きいのは「同時に進められる」点です。
戸籍の束は1組しかありませんから、A銀行に出している間はB銀行に出せません。原本還付を受けてから次へ——これを繰り返すと、金融機関が5行あれば数か月かかります。
一覧図なら5枚交付してもらい、5行へ同時に出せます。
作り方
ステップ1 戸籍を集める
ここは省略できません。
| 必要な書類 | 補足 |
|---|---|
| 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍 | 相続人を確定するため |
| 被相続人の住民票の除票 | 本籍の記載があるもの |
| 相続人全員の現在の戸籍 | 被相続人の死亡日以後に取得したもの |
| 申出人の身分証明書の写し | 運転免許証、マイナンバーカードなど |
任意で追加できるもの
- 相続人の住民票の写し(一覧図に住所を記載する場合)
- 委任状(代理人が申し出る場合)
令和6年3月1日から、戸籍の広域交付が始まりました。
本籍地以外の市区町村の窓口でも、まとめて請求できます。
ただし兄弟姉妹の戸籍は対象外で、本人が窓口へ行く必要があります。
ステップ2 一覧図を作る
法務局のサイトに、様式と記載例が公開されています。 手書きでもパソコンでも構いません。
記載する内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 被相続人 | 氏名、最後の住所、生年月日、死亡年月日 |
| 相続人 | 氏名、生年月日、被相続人との続柄 |
| 住所(任意) | 記載すると、相続登記などで住民票の提出を省ける場合があります |
| 作成日・作成者 | 申出人の氏名・住所・押印 |
続柄の書き方に注意してください。
「子」と書くか「長男・長女」と書くかで、使える場面が変わります。
| 書き方 | 相続税の申告書への添付 |
|---|---|
| 「長男」「長女」など具体的な続柄 | 使えます |
| 「子」とだけ書いた場合 | 使えないことがあります |
相続税の申告に使う予定があるなら、「長男」「長女」と具体的に書いてください。 ここは実務で最もつまずく点です。
ステップ3 申出書とあわせて法務局へ
申出先は次のいずれかを管轄する法務局です。
- 被相続人の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
窓口でも郵送でも申し出できます。 郵送の場合は返信用封筒を同封します。
ステップ4 確認され、写しが交付される
法務局の登記官が戸籍と照合し、一覧図に認証文を付けて写しを交付します。
通常は数日から1〜2週間ですが、法務局の混み具合によります。
提出した戸籍一式は返してもらえます。
申出から5年間、法務局が保管します。この間は再交付を受けられます(再交付を申し出できるのは申出人本人のみです)。
使えないケース・反映されないこと
万能ではありません。ここを誤解すると、二度手間になります。
1. 相続放棄は反映されません
一覧図は「戸籍上の法定相続人」を示すものです。
相続放棄をした人も、一覧図には相続人として載ります。 放棄を証明するには、家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書が別に必要です。
2. 遺産分割の結果は反映されません
「誰が何を相続したか」は書けません。 これは遺産分割協議書の役割です。
銀行や法務局では、一覧図と遺産分割協議書の両方を求められます。
3. 遺言の内容も反映されません
遺言による相続・遺贈がある場合は、遺言書そのものが必要です。
4. 被相続人が日本国籍でない場合は作れません
戸籍がないためです。
5. 数次相続では、被相続人ごとに作ります
父が亡くなり、遺産分割の前に母も亡くなった——このような場合、父の一覧図と母の一覧図をそれぞれ作成します。1枚にはまとめられません。
6. 戸籍を集める手間は減りません
一覧図を作るには、結局すべての戸籍が必要です。 減るのは「集めた後の、持ち回りの手間」です。
相続税の申告にも使えます
相続税の申告書には、被相続人の出生から死亡までの戸籍の写しを添付します。
この添付書類として、法定相続情報一覧図の写しを使えます。
ただし条件があります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 続柄の記載 | 「長男」「長女」など具体的に(「子」だけでは使えないことがあります) |
| 図形式であること | 一覧図には図形式と列挙形式があり、図形式が求められます |
この2点を満たしていないと、せっかく作っても相続税の申告に使えません。 作成前にご確認ください。
いつ作るべきか
相続手続きの順番で言うと、戸籍を集め終わった直後です。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 死亡直後〜1か月 | 死亡届、葬儀、健康保険・年金の届出 |
| 1〜3か月 | 戸籍の収集 → 法定相続情報一覧図の申出 |
| 3か月 | 相続放棄の期限 |
| 4か月 | 準確定申告 |
| 3〜6か月 | 遺産分割協議、預貯金の解約、相続登記 |
| 10か月 | 相続税の申告・納付 |
| 2027年3月31日 | 相続登記の義務化・経過措置の期限 |
先に作っておけば、以後の手続きがすべて楽になります。
相続手続きの流れ|期限一覧と誰に頼むかの判断
準確定申告とは?相続開始から4か月以内の手続き
【新宿区・中野区・世田谷区にお住まいの方へ】
この3区では、一覧図の効果が特に大きくなります。
理由1 取引金融機関が多い
転居のたびに口座を作り、5〜8行に分かれている方が珍しくありません。ネット銀行・ネット証券も加わります。
戸籍の束を順番に回していては、数か月かかります。 一覧図を必要枚数交付してもらえば、同時並行で進められます。
理由2 不動産と金融資産の両方がある
相続登記(法務局)と預貯金の解約(銀行)を同時に進めたいケースが多く、一覧図がそのまま効きます。
2027年3月31日には相続登記の経過措置の期限が来ます。 登記を後回しにできません。
相続登記の義務化|2027年3月31日の期限が近づいています
理由3 相続人が遠方に散らばっている
押印や書類のやり取りに時間がかかります。 手続きの本数を減らせる意味は大きくなります。
なお、東京法務局とその出張所はいずれも申出先になり得ます。 被相続人の本籍地が地方でも、お住まいの区を管轄する法務局へ申し出できます。
よくある質問
Q1. 費用はいくらかかりますか。
A. 交付に手数料はかかりません。 何枚交付を受けても同じです。かかるのは、戸籍を集める際の各市区町村の手数料(戸籍450円、除籍・改製原戸籍750円)と、郵送の場合の切手代です。
Q2. 何枚もらえばよいですか。
A. 提出先の数だけです。銀行5行+法務局+証券会社+税務署なら8枚。多めにもらっても費用は変わりませんので、余裕を持って申し出てください。足りなくなっても、申出から5年以内なら再交付を受けられます。
Q3. 相続放棄した人も載りますか。
A. 載ります。 一覧図は戸籍上の法定相続人を示すもので、放棄は反映されません。 放棄を示すには、家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書が別に必要です。
Q4. 遺産分割協議書の代わりになりますか。
A. なりません。 一覧図は「誰が相続人か」を示すもので、「誰が何を相続したか」は書けません。銀行や法務局では、両方を求められます。
Q5. 相続税の申告に使えますか。
A. 使えます。 ただし続柄を「長男」「長女」など具体的に記載し、図形式で作成する必要があります。「子」とだけ書いた場合や列挙形式の場合は、使えないことがあります。作成前にご確認ください。
Q6. 誰が申し出できますか。
A. 相続人(またはその代理人)です。代理人になれるのは、親族のほか、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士に限られます。税理士も代理できますので、相続税申告と併せてお任せいただけます。
Q7. どのくらいで交付されますか。
A. 通常は数日から1〜2週間です。法務局の混み具合によります。時間がかかるのは戸籍集めのほうで、そちらに1〜2か月かかることも珍しくありません。
Q8. 被相続人が外国籍でも作れますか。
A. 作れません。 この制度は戸籍にもとづくため、被相続人が日本国籍でない場合は対象外です。本国の証明書などで相続関係を示すことになります。
まとめ
- 法定相続情報一覧図は、「誰が法定相続人か」を法務局が証明する1枚の書面です
- 交付に手数料はかかりません。 必要な枚数を交付してもらえます
- 銀行・法務局・証券会社・税務署などへ、戸籍の束の代わりに出せます
- 最大の利点は、複数の機関へ同時に手続きを進められること
- 申出先は、被相続人の本籍地・最後の住所地、申出人の住所地、不動産の所在地のいずれかの法務局
- 相続放棄・遺産分割の結果・遺言の内容は反映されません
- 数次相続では、被相続人ごとに作成します
- 戸籍を集める手間そのものは減りません
- 相続税の申告に使うなら、続柄を「長男」「長女」と具体的に/図形式で
- 申出から5年間は再交付を受けられます(申出人本人に限ります)
- 税理士も代理で申し出できます
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監修者
天尾信之(あまお のぶゆき)
税理士(登録番号 第136528号/東京税理士会)
税理士法人Ambitious 代表/新宿相続・生前贈与相談センター
相続・事業承継の相談実績3,000件超。手がけた相続税申告のうち、税務調査に至った割合は1%未満。
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登録者42,000人・累計729万回再生(2026年8月時点)。
出典
- 法務局 法定相続情報証明制度について
- 法務省 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
- 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
- 国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分
- 裁判所 相続の放棄の申述
- e-Gov 民法
※本記事の内容は2026年9月時点の法令に基づいています。様式や取扱いは変更されることがありますので、申出前に法務局の最新情報をご確認ください。

