エンディングノートと遺言書の違い|法的効力があるのはどちらか

監修:天尾信之(税理士・登録番号 第136528号/税理士法人Ambitious 代表)
相続・事業承継の相談実績3,000件超。YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」運営(登録者4.2万人)。

公開日:2026年9月10日 最終更新日:2026年9月12日


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遺言書の効力の違いを解説しています。
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【結論】法的効力があるのは遺言書だけ。ただし両方必要です

エンディングノートに法的な効力はありません。「長男に自宅を」とノートに書いても、そのとおりに分けられる保証はありません。遺産分割の内容を法的に決められるのは遺言書だけです。ただし、だからエンディングノートが不要だという話ではありません。遺言書に書けるのは法律で定められた事項に限られます。財産がどこにあるか、保険はどこの会社か、パソコンのIDは何か、延命治療をどうしてほしいか——こうしたことは遺言書には書きません。残されたご家族が実際に困るのは、むしろこちらです。役割が違うので、両方を用意してください。

項目エンディングノート遺言書
法的効力ありませんあります
様式自由民法の定める方式に従う必要があります
費用数百〜数千円(市販品)自筆は0円〜/公正証書は手数料
書ける内容何でも法定遺言事項に限られます
書き直しいつでも自由に方式に従って作り直します
家庭裁判所の検認不要自筆証書は必要(法務局の保管制度を使えば不要)
得意なこと情報の引き継ぎ、希望を伝える財産の分け方を決める

遺言書に書けることは、法律で決まっています

「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない」(民法960条)

そして、遺言で法的な効力が生じる事項も限られています。 主なものは次のとおりです。

分類できること
相続に関すること相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺産分割の禁止(5年以内)、特別受益の持戻し免除
財産の処分遺贈(相続人以外への財産の承継)、寄付、信託の設定
身分に関すること子の認知、未成年後見人・未成年後見監督人の指定
相続人の廃除推定相続人の廃除、廃除の取消し
執行に関すること遺言執行者の指定
その他祭祀主宰者の指定、生命保険金受取人の変更

逆に言えば、これ以外のことを遺言書に書いても、法的な効力は生じません。

「兄弟仲良く」「葬儀は家族葬で」——書くこと自体は自由ですが、法的に強制されるものではありません(付言事項といいます)。


エンディングノートが得意なこと

遺言書には書かない、しかし残された方が必ず必要とする情報があります。

1. 財産の所在

これが最も重要です。

  • 取引のある金融機関と支店名
  • ネット銀行・ネット証券(通帳がないため、家族が気づけません)
  • 保険会社と証券番号
  • 貸金庫の有無
  • 借入れ・保証債務
  • 不動産の所在(権利証・登記識別情報の保管場所)

「財産があること自体が分からない」というご相談は、実際に多くあります。

逆に、借入れの存在に気づかないまま3か月を過ぎ、相続放棄ができなくなるケースもあります。

2. デジタル資産とアカウント

  • スマートフォン・パソコンのパスワード
  • サブスクリプション(解約しないと課金が続きます)
  • 暗号資産の口座
  • SNSアカウント

近年、ここで困るご家族が急増しています。 スマートフォンのロックが解除できず、取引先も友人関係も分からないという状況です。

3. 医療・介護の希望

  • 延命治療を望むか
  • 告知を希望するか
  • 介護をどこで受けたいか
  • かかりつけ医、常用薬、アレルギー

判断が必要になったとき、ご家族はこれを知りません。 「本人ならどうしたか」で家族が揉めることを防げます。

4. 葬儀・お墓の希望

  • 葬儀の規模、宗派
  • 連絡してほしい人のリスト
  • 遺影に使ってほしい写真
  • お墓の所在、永代供養の希望

「誰に連絡すればよいか分からない」は、葬儀で最も困る点です。

5. 伝えたいこと

感謝の言葉、経緯の説明。

遺言書の付言事項にも書けますが、エンディングノートのほうが自由に書けます。 「なぜこの分け方にしたのか」を書いておくと、争いを防ぐ効果があります。


よくある失敗

失敗1 エンディングノートに分け方を書いて安心してしまう

「自宅は長男に、預金は長女に」とノートに書いた。

これは法的効力がありません。 相続人全員が合意すればそのとおりにできますが、1人でも反対すれば実現しません。

分け方を決めたいなら、遺言書にしてください。

失敗2 遺言書に財産の所在を書かなかった

「全財産を妻に相続させる」とだけ書いた遺言書。

法的には有効ですが、妻はどこに財産があるか分かりません。

遺言書には財産目録を付けられます(2019年1月13日から、財産目録は自書でなくてもよくなりました。パソコンで作成したものや通帳のコピーでも構いません。ただし各ページに署名押印が必要です)。

失敗3 保管場所を誰にも伝えなかった

エンディングノートも遺言書も、見つけてもらえなければ意味がありません。

遺言書は、法務局の保管制度を使えば確実です。 死亡時の通知制度により、あらかじめ指定した方(3名まで)へ通知が届きます。

自筆証書遺言書保管制度とは?法務局に預ける5つのメリット

失敗4 エンディングノートを更新しなかった

10年前に書いたまま、金融機関も保険も変わっている。

年に1回、誕生日などに見直す習慣をつけてください。


どちらから始めるべきか

答えは「エンディングノートから」です。

理由は3つあります。

1. 書きやすい

決まった様式がないため、書けるところから書けます。遺言書は方式を間違えると無効になります。

2. 財産の全体像が見える

遺言書を書くには、まず何があるかを把握する必要があります。 エンディングノートを書く過程で、それが整理されます。

3. 相続税がかかるかどうかが分かる

財産の合計が見えれば、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかどうかが判断できます。

超えるなら、分け方によって税額が変わります。 その段階で遺言書の内容を検討してください。

相続税はいくらからかかる?基礎控除の考え方
遺言書の種類と選び方|自筆証書と公正証書のどちらにすべきか


遺言書でもエンディングノートでも決められないこと

もう1つ、見落とされがちな点があります。

「亡くなった後の手続きを、誰がやるのか」は、どちらにも書けません。

  • 死亡届の提出
  • 葬儀の手配と喪主
  • 病院・施設の費用の精算
  • 賃貸住宅の解約と家財の整理
  • 公共料金・携帯電話の解約
  • 役所への各種届出

遺言執行者は「遺言の内容を実現する人」であって、これらの事務を行う立場ではありません。

これらを誰かに託したい場合は、死後事務委任契約が必要です。

特にお子さんがいない方、おひとりさまの方には不可欠です。

死後事務委任契約とは?
おひとりさまの相続


【新宿区・中野区・世田谷区にお住まいの方へ】

東京では、エンディングノートの「財産の所在」の欄が特に重要になります。

理由は3つあります。

1. 金融機関が分散しています

転居のたびに口座を作り、5〜8行に分かれている方が珍しくありません。

2. ネット銀行・ネット証券の利用率が高い

通帳が存在しないため、ご家族が気づく手がかりがありません。

3. 単身世帯が多い

新宿区・中野区は単身世帯の割合が高い地域です。同居のご家族がいなければ、財産の存在を知る人がいません。

さらに東京では、「連絡してほしい人のリスト」も重要です。

出身地を離れて長い方が多く、ご家族が故人の交友関係を把握していないことがよくあります。葬儀の連絡先が分からず、後から「なぜ知らせてくれなかったのか」と言われる——実際に起きています。

独身・子どもがいない人の相続|遺産は誰が受け取るのか


よくある質問

Q1. エンディングノートに法的効力はありますか。

A. ありません。 財産の分け方を書いても、そのとおりに分けられる保証はありません。相続人全員が合意すれば実現できますが、1人でも反対すれば実現しません。 分け方を決めたい場合は遺言書を作成してください。

Q2. エンディングノートを遺言書として使えますか。

A. 原則として使えません。 ただし偶然、自筆証書遺言の要件をすべて満たしていれば、遺言として有効になる可能性はあります。 全文を自書し、日付と氏名を書き、押印していること——この要件を満たすかどうかは個別の判断になります。確実性を求めるなら、別に遺言書を作成してください。

Q3. 市販のエンディングノートと、自分でノートに書くのは違いますか。

A. 法的にはどちらも同じです(効力がありません)。市販品は項目があらかじめ用意されているため、書き漏れが減るという利点があります。自治体が配布しているものもあります。書きやすいものを選んでください。

Q4. どこに保管すればよいですか。

A. ご家族が見つけられる場所です。 貸金庫はおすすめしません。相続開始後は開けられなくなるためです。「ここにある」と誰かに伝えておくことが、保管場所そのものより重要です。

Q5. 遺言書に財産目録を付けられますか。

A. 付けられます。 2019年1月13日から、財産目録は自書でなくてもよくなりました。 パソコンで作成したものや、通帳・登記事項証明書のコピーでも構いません。ただし各ページに署名押印が必要です。 本文は従来どおり全文を自書する必要があります。

Q6. エンディングノートに書いた葬儀の希望は、守られますか。

A. 法的な強制力はありません。 ただし実際には、ご遺族はご本人の希望を尊重されることがほとんどです。確実にしたい場合は、死後事務委任契約で葬儀の内容まで定めてください。

Q7. 遺言書を書いたら、エンディングノートは不要ですか。

A. 不要ではありません。 遺言書に書けるのは法定遺言事項に限られます。財産の所在、パスワード、医療の希望、連絡先——これらは遺言書には書きません。 残された方が実際に困るのは、むしろこちらです。両方を用意してください。

Q8. 作成を専門家に相談できますか。

A. 遺言書の作成支援は、弁護士・司法書士・行政書士の業務です。当センターでは提携する専門家をご紹介します。一方、「その分け方だと相続税がいくらになるか」の検討は税理士の業務です。分け方によって税額は大きく変わりますので、遺言書を作る前に一度試算されることをおすすめします。


まとめ

  • 法的効力があるのは遺言書だけです。エンディングノートにはありません
  • ただし役割が違うので、両方必要です
  • 遺言書に書けるのは法定遺言事項(相続分の指定、遺贈、認知、遺言執行者の指定など)に限られます
  • エンディングノートが得意なのは財産の所在・デジタル資産・医療の希望・葬儀の希望・伝えたいこと
  • 書く順番はエンディングノートから。 財産の全体像が見えてから遺言書を検討します
  • 財産目録は自書でなくてもよくなりました(2019年1月13日から。各ページに署名押印が必要)
  • 保管場所を誰かに伝えてください。 貸金庫は相続開始後に開けられなくなります
  • 「亡くなった後の手続きを誰がやるか」は、どちらにも書けません。 死後事務委任契約が必要です
  • 遺言書の作成支援は弁護士・司法書士・行政書士の業務です

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監修者

天尾信之(あまお のぶゆき)
税理士(登録番号 第136528号/東京税理士会)
税理士法人Ambitious 代表/新宿相続・生前贈与相談センター

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出典

※本記事の内容は2026年9月時点の法令に基づいています。



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