エンディングノートと遺言書の違い|法的効力があるのはどちらか
監修:天尾信之(税理士・登録番号 第136528号/税理士法人Ambitious 代表)
相続・事業承継の相談実績3,000件超。YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」運営(登録者4.2万人)。
公開日:2026年9月10日 最終更新日:2026年9月12日
【結論】法的効力があるのは遺言書だけ。ただし両方必要です
エンディングノートに法的な効力はありません。「長男に自宅を」とノートに書いても、そのとおりに分けられる保証はありません。遺産分割の内容を法的に決められるのは遺言書だけです。ただし、だからエンディングノートが不要だという話ではありません。遺言書に書けるのは法律で定められた事項に限られます。財産がどこにあるか、保険はどこの会社か、パソコンのIDは何か、延命治療をどうしてほしいか——こうしたことは遺言書には書きません。残されたご家族が実際に困るのは、むしろこちらです。役割が違うので、両方を用意してください。
| 項目 | エンディングノート | 遺言書 |
|---|---|---|
| 法的効力 | ありません | あります |
| 様式 | 自由 | 民法の定める方式に従う必要があります |
| 費用 | 数百〜数千円(市販品) | 自筆は0円〜/公正証書は手数料 |
| 書ける内容 | 何でも | 法定遺言事項に限られます |
| 書き直し | いつでも自由に | 方式に従って作り直します |
| 家庭裁判所の検認 | 不要 | 自筆証書は必要(法務局の保管制度を使えば不要) |
| 得意なこと | 情報の引き継ぎ、希望を伝える | 財産の分け方を決める |
遺言書に書けることは、法律で決まっています
「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない」(民法960条)
そして、遺言で法的な効力が生じる事項も限られています。 主なものは次のとおりです。
| 分類 | できること |
|---|---|
| 相続に関すること | 相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺産分割の禁止(5年以内)、特別受益の持戻し免除 |
| 財産の処分 | 遺贈(相続人以外への財産の承継)、寄付、信託の設定 |
| 身分に関すること | 子の認知、未成年後見人・未成年後見監督人の指定 |
| 相続人の廃除 | 推定相続人の廃除、廃除の取消し |
| 執行に関すること | 遺言執行者の指定 |
| その他 | 祭祀主宰者の指定、生命保険金受取人の変更 |
逆に言えば、これ以外のことを遺言書に書いても、法的な効力は生じません。
「兄弟仲良く」「葬儀は家族葬で」——書くこと自体は自由ですが、法的に強制されるものではありません(付言事項といいます)。
エンディングノートが得意なこと
遺言書には書かない、しかし残された方が必ず必要とする情報があります。
1. 財産の所在
これが最も重要です。
- 取引のある金融機関と支店名
- ネット銀行・ネット証券(通帳がないため、家族が気づけません)
- 保険会社と証券番号
- 貸金庫の有無
- 借入れ・保証債務
- 不動産の所在(権利証・登記識別情報の保管場所)
「財産があること自体が分からない」というご相談は、実際に多くあります。
逆に、借入れの存在に気づかないまま3か月を過ぎ、相続放棄ができなくなるケースもあります。
2. デジタル資産とアカウント
- スマートフォン・パソコンのパスワード
- サブスクリプション(解約しないと課金が続きます)
- 暗号資産の口座
- SNSアカウント
近年、ここで困るご家族が急増しています。 スマートフォンのロックが解除できず、取引先も友人関係も分からないという状況です。
3. 医療・介護の希望
- 延命治療を望むか
- 告知を希望するか
- 介護をどこで受けたいか
- かかりつけ医、常用薬、アレルギー
判断が必要になったとき、ご家族はこれを知りません。 「本人ならどうしたか」で家族が揉めることを防げます。
4. 葬儀・お墓の希望
- 葬儀の規模、宗派
- 連絡してほしい人のリスト
- 遺影に使ってほしい写真
- お墓の所在、永代供養の希望
「誰に連絡すればよいか分からない」は、葬儀で最も困る点です。
5. 伝えたいこと
感謝の言葉、経緯の説明。
遺言書の付言事項にも書けますが、エンディングノートのほうが自由に書けます。 「なぜこの分け方にしたのか」を書いておくと、争いを防ぐ効果があります。
よくある失敗
失敗1 エンディングノートに分け方を書いて安心してしまう
「自宅は長男に、預金は長女に」とノートに書いた。
これは法的効力がありません。 相続人全員が合意すればそのとおりにできますが、1人でも反対すれば実現しません。
分け方を決めたいなら、遺言書にしてください。
失敗2 遺言書に財産の所在を書かなかった
「全財産を妻に相続させる」とだけ書いた遺言書。
法的には有効ですが、妻はどこに財産があるか分かりません。
遺言書には財産目録を付けられます(2019年1月13日から、財産目録は自書でなくてもよくなりました。パソコンで作成したものや通帳のコピーでも構いません。ただし各ページに署名押印が必要です)。
失敗3 保管場所を誰にも伝えなかった
エンディングノートも遺言書も、見つけてもらえなければ意味がありません。
遺言書は、法務局の保管制度を使えば確実です。 死亡時の通知制度により、あらかじめ指定した方(3名まで)へ通知が届きます。
失敗4 エンディングノートを更新しなかった
10年前に書いたまま、金融機関も保険も変わっている。
年に1回、誕生日などに見直す習慣をつけてください。
どちらから始めるべきか
答えは「エンディングノートから」です。
理由は3つあります。
1. 書きやすい
決まった様式がないため、書けるところから書けます。遺言書は方式を間違えると無効になります。
2. 財産の全体像が見える
遺言書を書くには、まず何があるかを把握する必要があります。 エンディングノートを書く過程で、それが整理されます。
3. 相続税がかかるかどうかが分かる
財産の合計が見えれば、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかどうかが判断できます。
超えるなら、分け方によって税額が変わります。 その段階で遺言書の内容を検討してください。
相続税はいくらからかかる?基礎控除の考え方
遺言書の種類と選び方|自筆証書と公正証書のどちらにすべきか
遺言書でもエンディングノートでも決められないこと
もう1つ、見落とされがちな点があります。
「亡くなった後の手続きを、誰がやるのか」は、どちらにも書けません。
- 死亡届の提出
- 葬儀の手配と喪主
- 病院・施設の費用の精算
- 賃貸住宅の解約と家財の整理
- 公共料金・携帯電話の解約
- 役所への各種届出
遺言執行者は「遺言の内容を実現する人」であって、これらの事務を行う立場ではありません。
これらを誰かに託したい場合は、死後事務委任契約が必要です。
特にお子さんがいない方、おひとりさまの方には不可欠です。
【新宿区・中野区・世田谷区にお住まいの方へ】
東京では、エンディングノートの「財産の所在」の欄が特に重要になります。
理由は3つあります。
1. 金融機関が分散しています
転居のたびに口座を作り、5〜8行に分かれている方が珍しくありません。
2. ネット銀行・ネット証券の利用率が高い
通帳が存在しないため、ご家族が気づく手がかりがありません。
3. 単身世帯が多い
新宿区・中野区は単身世帯の割合が高い地域です。同居のご家族がいなければ、財産の存在を知る人がいません。
さらに東京では、「連絡してほしい人のリスト」も重要です。
出身地を離れて長い方が多く、ご家族が故人の交友関係を把握していないことがよくあります。葬儀の連絡先が分からず、後から「なぜ知らせてくれなかったのか」と言われる——実際に起きています。
よくある質問
Q1. エンディングノートに法的効力はありますか。
A. ありません。 財産の分け方を書いても、そのとおりに分けられる保証はありません。相続人全員が合意すれば実現できますが、1人でも反対すれば実現しません。 分け方を決めたい場合は遺言書を作成してください。
Q2. エンディングノートを遺言書として使えますか。
A. 原則として使えません。 ただし偶然、自筆証書遺言の要件をすべて満たしていれば、遺言として有効になる可能性はあります。 全文を自書し、日付と氏名を書き、押印していること——この要件を満たすかどうかは個別の判断になります。確実性を求めるなら、別に遺言書を作成してください。
Q3. 市販のエンディングノートと、自分でノートに書くのは違いますか。
A. 法的にはどちらも同じです(効力がありません)。市販品は項目があらかじめ用意されているため、書き漏れが減るという利点があります。自治体が配布しているものもあります。書きやすいものを選んでください。
Q4. どこに保管すればよいですか。
A. ご家族が見つけられる場所です。 貸金庫はおすすめしません。相続開始後は開けられなくなるためです。「ここにある」と誰かに伝えておくことが、保管場所そのものより重要です。
Q5. 遺言書に財産目録を付けられますか。
A. 付けられます。 2019年1月13日から、財産目録は自書でなくてもよくなりました。 パソコンで作成したものや、通帳・登記事項証明書のコピーでも構いません。ただし各ページに署名押印が必要です。 本文は従来どおり全文を自書する必要があります。
Q6. エンディングノートに書いた葬儀の希望は、守られますか。
A. 法的な強制力はありません。 ただし実際には、ご遺族はご本人の希望を尊重されることがほとんどです。確実にしたい場合は、死後事務委任契約で葬儀の内容まで定めてください。
Q7. 遺言書を書いたら、エンディングノートは不要ですか。
A. 不要ではありません。 遺言書に書けるのは法定遺言事項に限られます。財産の所在、パスワード、医療の希望、連絡先——これらは遺言書には書きません。 残された方が実際に困るのは、むしろこちらです。両方を用意してください。
Q8. 作成を専門家に相談できますか。
A. 遺言書の作成支援は、弁護士・司法書士・行政書士の業務です。当センターでは提携する専門家をご紹介します。一方、「その分け方だと相続税がいくらになるか」の検討は税理士の業務です。分け方によって税額は大きく変わりますので、遺言書を作る前に一度試算されることをおすすめします。
まとめ
- 法的効力があるのは遺言書だけです。エンディングノートにはありません
- ただし役割が違うので、両方必要です
- 遺言書に書けるのは法定遺言事項(相続分の指定、遺贈、認知、遺言執行者の指定など)に限られます
- エンディングノートが得意なのは財産の所在・デジタル資産・医療の希望・葬儀の希望・伝えたいこと
- 書く順番はエンディングノートから。 財産の全体像が見えてから遺言書を検討します
- 財産目録は自書でなくてもよくなりました(2019年1月13日から。各ページに署名押印が必要)
- 保管場所を誰かに伝えてください。 貸金庫は相続開始後に開けられなくなります
- 「亡くなった後の手続きを誰がやるか」は、どちらにも書けません。 死後事務委任契約が必要です
- 遺言書の作成支援は弁護士・司法書士・行政書士の業務です
ご相談のご案内
「書く前に、相続税がいくらかかるか知りたい」というご相談を多くいただきます。 分け方によって税額は大きく変わります。財産の内訳をお持ちいただければ、その場で概算をお出しします。
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監修者
天尾信之(あまお のぶゆき)
税理士(登録番号 第136528号/東京税理士会)
税理士法人Ambitious 代表/新宿相続・生前贈与相談センター
相続・事業承継の相談実績3,000件超。手がけた相続税申告のうち、税務調査に至った割合は1%未満。
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登録者42,000人・累計729万回再生(2026年8月時点)。
出典
- e-Gov 民法
- 法務省 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)
- 法務省 自筆証書遺言書保管制度について
- 法務省 自筆証書遺言書保管制度(制度紹介)
- 国税庁 No.4152 相続税の計算
※本記事の内容は2026年9月時点の法令に基づいています。

