独身・子どもがいない人の相続|遺産は誰が受け取るのか
監修:天尾信之(税理士・登録番号 第136528号/税理士法人Ambitious 代表)
相続・事業承継の相談実績3,000件超。YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」運営(登録者4.2万人)。
公開日:2026年9月6日 最終更新日:2026年9月6日
【結論】兄弟姉妹には遺留分がありません。だから遺言書が効きます
お子さんがいない場合、相続人は配偶者と、ご両親などの直系尊属です。ご両親も他界していれば、配偶者と兄弟姉妹になります。ここで決定的に重要なのが、兄弟姉妹には遺留分がないという点です。子や配偶者、親には最低限保障された取り分(遺留分)がありますが、兄弟姉妹にはありません。つまり「すべてを配偶者に相続させる」という遺言書を書けば、そのとおりに実現します。子どものいないご夫婦にとって、遺言書はこれ以上ないほど効果のある手段です。
| ご家族の状況 | 相続人になるのは |
|---|---|
| 配偶者あり・子なし・親が健在 | 配偶者(2/3)と親(1/3) |
| 配偶者あり・子なし・親も他界 | 配偶者(3/4)と兄弟姉妹(1/4) |
| 独身・子なし・親が健在 | 親のみ |
| 独身・子なし・親も他界 | 兄弟姉妹のみ |
| 兄弟姉妹も他界している | 甥・姪(代襲相続。その子には及びません) |
| 誰もいない | 相続人不存在の手続きへ |
兄弟姉妹・甥姪が相続する場合、相続税額は2割加算されます。
相続人の順位
配偶者は常に相続人です。そのうえで、次の順位で決まります。
| 順位 | 誰が | 配偶者がいる場合の割合 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 子(およびその代襲相続人) | 配偶者1/2・子1/2 |
| 第2順位 | 父母などの直系尊属 | 配偶者2/3・直系尊属1/3 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(およびその子) | 配偶者3/4・兄弟姉妹1/4 |
お子さんがいない場合、第2順位・第3順位へ順番が移ります。
代襲相続は「甥・姪まで」です
お子さんの場合、その子(孫)、さらにその子(ひ孫)へと何代でも代襲します。
一方、兄弟姉妹の代襲は甥・姪の一代限りです。甥・姪も亡くなっていれば、その子には及びません。
半血の兄弟姉妹
父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(異父・異母きょうだい)の相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1です。
ここが最大のポイント:兄弟姉妹に遺留分はありません
遺留分とは、一定の相続人に最低限保障された取り分です。遺言でこれを侵害されても、金銭の支払いを請求できます。
| 相続人 | 遺留分 |
|---|---|
| 配偶者 | あり |
| 子・孫 | あり |
| 父母などの直系尊属 | あり |
| 兄弟姉妹・甥姪 | ありません |
つまり、こういうことです。
配偶者がいて、お子さんがなく、ご両親も他界している場合。
「全財産を妻に相続させる」という遺言書を書けば、そのとおりになります。
兄弟姉妹が異議を唱えても、遺留分の請求はできません。
遺言書がなければ、配偶者は兄弟姉妹全員と遺産分割協議をしなければなりません。 疎遠な義理のきょうだい、会ったこともない甥や姪と、実家の分け方を話し合うことになります。
この差は、決定的です。
遺言書がないと、何が起きるか
1. 会ったことのない相続人と話し合うことになります
兄弟姉妹が他界していれば、その子(甥・姪)が相続人です。配偶者が知らない人と、遺産分割協議をすることになります。
2. 全員の署名と実印が必要です
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。1人でも欠けると成立しません。連絡が取れない人がいれば、そこで止まります。
3. 自宅に住み続けられなくなることがあります
主な財産が自宅だけの場合、兄弟姉妹の取り分(4分の1)を現金で用意できなければ、自宅を売るしかないという事態が起こります。
4. 相続税の申告期限は待ってくれません
分割がまとまらないまま10か月を迎えると、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使えないまま申告することになります。
独身で、兄弟姉妹もいない場合
相続人不存在の手続きになります。家庭裁判所が相続財産清算人を選任し、1年以上かけて手続きが進み、最終的に財産は国庫へ帰属します。
内縁の配偶者やお世話になった方は特別縁故者として申し立てられますが、認められる保証はありません。
いま、やっておくべき3つのこと
1. 遺言書を書く
子どものいない方にとって、最も効果の大きい手段です。 兄弟姉妹に遺留分がないため、書いたとおりに実現します。
ただし、ご両親が健在の場合は注意してください。 直系尊属には遺留分があります(法定相続分の3分の1)。
2. 死後事務委任契約を結ぶ
遺言書では、葬儀も納骨も解約手続きも進みません。 遺言で決められるのは「財産を誰に渡すか」までです。
3. 身元保証を考えておく
入院や施設入居のときに保証人を求められます。ご夫婦のどちらかが先に亡くなれば、残された方はおひとりになります。
相続税で気をつけること
兄弟姉妹・甥姪は2割加算
配偶者と一親等の血族(子・父母)以外が相続すると、相続税額が2割加算されます。 兄弟姉妹も甥姪も対象です。
基礎控除が小さくなりがちです
基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。お子さんがいない場合、相続人の数が少なくなり、控除枠も小さくなります。
| 家族構成 | 法定相続人 | 基礎控除 |
|---|---|---|
| 配偶者+子2人 | 3人 | 4,800万円 |
| 配偶者+兄弟2人 | 3人 | 4,800万円 |
| 配偶者のみ | 1人 | 3,600万円 |
| 独身・兄弟1人 | 1人 | 3,600万円 |
二次相続がありません
お子さんがいない場合、配偶者が相続した財産はその方の兄弟姉妹側へ流れます。 ご自身の親族に残したいのであれば、遺言での設計が必要です。
【新宿区・中野区・世田谷区にお住まいの方へ】
都市部では「自宅しかない」ケースが特に問題になります。
新宿区の路線価を考えると、ご自宅だけで基礎控除を超えることは珍しくありません。そして兄弟姉妹の取り分を現金で払えなければ、自宅を売却するしかなくなります。
| 財産の状況 | 起きやすいこと |
|---|---|
| 自宅+わずかな預貯金 | 代償金が払えず、自宅を売ることに |
| 賃貸住宅にお住まい | 残置物の処理を誰も引き受けられない |
| 分譲マンション | 管理費の滞納、所有者不明化 |
遺言書1通で、この多くは避けられます。
よくある質問
Q1. 子どもがいません。財産は全部、配偶者のものになりますか。
A. なりません。 ご両親が健在なら配偶者2/3・ご両親1/3、ご両親も他界していれば配偶者3/4・兄弟姉妹1/4が法定相続分です。遺言書がなければ、兄弟姉妹全員との遺産分割協議が必要になります。
Q2. 兄弟姉妹に遺留分はありますか。
A. ありません。 ここが最大のポイントです。「全財産を配偶者に相続させる」という遺言書を書けば、兄弟姉妹が異議を唱えても遺留分の請求はできません。ただしご両親が健在の場合、直系尊属には遺留分があります。
Q3. 兄弟が既に亡くなっています。誰が相続人ですか。
A. その子(甥・姪)が代襲相続人になります。 ただし甥・姪の一代限りです。甥・姪も亡くなっていれば、その子には及びません。
Q4. 異母きょうだいがいます。相続分は同じですか。
A. 違います。 父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(半血)の相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1です。
Q5. 兄弟姉妹が相続すると、税金は高くなりますか。
A. 高くなります。 配偶者と一親等の血族(子・父母)以外が相続すると、相続税額が2割加算されます。兄弟姉妹も甥姪も対象です。
Q6. 独身で兄弟もいません。財産はどうなりますか。
A. 相続人不存在の手続きになります。家庭裁判所が相続財産清算人を選任し、1年以上かけて進み、最終的に国庫へ帰属します。渡したい相手がいるなら、遺言書を書いてください。
Q7. 遺言書があれば、それだけで安心ですか。
A. 足りません。 遺言書で決められるのは「財産を誰に渡すか」までです。葬儀、納骨、行政手続き、解約、遺品整理は、遺言書では進みません。 死後事務委任契約が別に必要です。
Q8. 夫婦二人とも高齢です。何から始めればよいですか。
A. まず財産の全体像を把握し、相続税がかかるかどうかを試算します。 そのうえで、遺言書、死後事務委任契約、身元保証の順に、必要なものだけを組み立てます。すべてを契約する必要はありません。
まとめ
- お子さんがいない場合、相続人は配偶者+直系尊属、または配偶者+兄弟姉妹です
- 兄弟姉妹には遺留分がありません。だから遺言書がそのまま実現します
- 遺言書がないと、配偶者は兄弟姉妹・甥姪全員と協議することになります
- 兄弟姉妹の代襲は甥・姪の一代限りです
- 兄弟姉妹・甥姪が相続すると、相続税額は2割加算されます
- お子さんがいない分、基礎控除も小さくなりがちです
- 遺言書だけでは足りません。死後事務委任契約と身元保証もあわせて考えてください
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監修者
天尾信之(あまお のぶゆき)
税理士(登録番号 第136528号/東京税理士会)
税理士法人Ambitious 代表/新宿相続・生前贈与相談センター
相続・事業承継の相談実績3,000件超。手がけた相続税申告のうち、税務調査に至った割合は1%未満。
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出典
- 国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分
- 国税庁 No.4157 相続税額の2割加算
- 国税庁 No.4152 相続税の計算
- 国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減
- 国税庁 No.4124 小規模宅地等の特例
※本記事の内容は2026年9月時点の法令に基づいています。実際の判断は個別の事情により異なりますので、必ず税理士にご相談ください。

