借金を相続したらどうなる?限定承認という選択肢と、後から見つかった場合の対処
監修:天尾信之(税理士・登録番号 第136528号/税理士法人Ambitious 代表)
相続・事業承継の相談実績3,000件超。YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」運営(登録者4.2万人)。
公開日:2026年9月12日 最終更新日:2026年9月12日
【結論】選択肢は3つ。どれも3か月以内に決めます
借金も相続財産です。プラスの財産だけを選んで相続することはできません。選択肢は3つあります。全部を受け継ぐ「単純承認」、全部を放棄する「相続放棄」、そして財産の範囲内でだけ借金を返す「限定承認」です。期限はいずれも、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月。何もしなければ自動的に単純承認となり、借金をすべて背負うことになります。限定承認は一見ちょうどよい制度に見えますが、相続人全員で行う必要があり、しかも所得税の課税が生じます。実務で使われることは多くありません。
| 選択肢 | 内容 | 期限 | 手続き |
|---|---|---|---|
| 単純承認 | プラスもマイナスもすべて受け継ぐ | — | 不要(何もしなければこれ) |
| 相続放棄 | すべて放棄する | 3か月 | 家庭裁判所へ申述(1人でも可) |
| 限定承認 | 財産の範囲内でだけ借金を返す | 3か月 | 家庭裁判所へ申述(全員で) |
まず、借金がいくらあるかを調べます
判断の前に、プラスとマイナスの両方を把握する必要があります。
調べ方
| 調べるもの | 方法 |
|---|---|
| 信用情報機関 | JICC・CIC・全国銀行個人信用情報センターへ開示請求。相続人から請求できます |
| 郵便物 | 請求書、督促状、金融機関からの通知 |
| 預貯金の取引履歴 | 定期的な引き落としがあれば、借入先の手がかりになります |
| 契約書・借用書 | 自宅の書類、貸金庫 |
| 確定申告書の控え | 事業用の借入れが分かります |
| 保証債務 | 最も見つけにくいもの。 契約書や通帳の記録から探します |
3つの信用情報機関すべてに請求してください。 加盟している業者が違うため、
1つだけでは把握しきれません。
⚠️ 保証人になっていた場合は、信用情報に出てこないことがあります。
ご本人が借りたのではないためです。契約書が見つからないまま、
何年も経ってから請求が来ることがあります。
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選択肢1:相続放棄
プラスもマイナスも、すべて放棄します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期限 | 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月 |
| どこへ | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 誰が | 1人でもできます(他の相続人の同意は不要) |
| 費用 | 収入印紙800円+連絡用の郵便切手 |
| 効果 | 最初から相続人でなかったものとして扱われます |
注意点1:順位が繰り下がります
放棄すると、次の順位の方が相続人になります。
子が全員放棄
↓
第2順位の父母が相続人に(孫は代襲しません)
↓
父母もいなければ、第3順位の兄弟姉妹が相続人に
↓
兄弟姉妹が亡くなっていれば、甥・姪が代襲借金は、こうして親族の間を移っていきます。
放棄するときは、次の順位になる方へ必ずご連絡ください。
その方が事情を知らないまま3か月を過ぎると、借金を承継してしまいます。
親族全員で、順番に放棄していく必要があることも多くあります。
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注意点2:全員が放棄しても、管理義務が残ることがあります
相続放棄をした人でも、その財産を現に占有していた場合は、
相続財産清算人などに引き渡すまで保存義務を負います(民法940条)。
空き家をそのまま放置してよいわけではありません。
選択肢2:限定承認
プラスの財産の範囲内でだけ、借金を返す方法です。
財産より借金が多くても、持ち出しにはなりません。
逆に財産が余れば、それは相続できます。
一見ちょうどよい制度ですが、実務ではあまり使われません。理由は4つあります。
理由1:相続人全員で行う必要があります
1人でも反対すれば、限定承認はできません。
放棄は1人でもできますが、限定承認は共同相続人の全員が共同して申述します。
連絡が取れない相続人が1人いるだけで、選択肢から外れます。
ただし、すでに相続放棄をした人がいる場合、その人は最初から相続人で
なかったものとして扱われるため、残りの全員で限定承認ができます。
理由2:みなし譲渡所得課税があります
ここが最大の落とし穴です。
限定承認をすると、被相続人が相続開始時に、時価で資産を譲渡したものとみなされます
(所得税法59条)。
含み益のある不動産や株式があると、被相続人に譲渡所得が発生し、
準確定申告で所得税を納めることになります。
【例】 40年前に1,000万円で買った自宅(現在の時価6,000万円)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 時価 | 6,000万円 |
| 取得費 | △1,000万円 |
| 譲渡所得 | 約5,000万円 |
この所得税は、相続財産から支払います。 財産が目減りします。
東京のように地価が上がっている地域では、この負担が非常に大きくなります。
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理由3:手続きが重い
| やること | 期限 |
|---|---|
| 財産目録を作って家庭裁判所へ申述 | 3か月以内 |
| 官報公告(債権者へ申し出るよう公告) | 申述後5日以内(相続財産清算人が選任された場合は10日以内) |
| 知れている債権者へ個別に催告 | — |
| 財産の換価(原則は競売) | — |
| 債権者への弁済 | — |
数か月から1年以上かかることもあります。
理由4:先買権という利点もあります
ただし、限定承認にしかない利点もあります。
自宅を手放したくない場合、相続人が家庭裁判所の選任した鑑定人の
評価額を支払えば、その財産を取得できます(先買権)。
「借金は財産の範囲でしか返さないが、自宅だけは残したい」——
この場合に限定承認が生きます。
選択肢3:単純承認(何もしない)
3か月以内に手続きをしなければ、自動的に単純承認になります。
プラスもマイナスも、すべて受け継ぎます。
【重要】うっかり単純承認になる行為
次のことをすると、相続を承認したものとみなされます(法定単純承認・民法921条)。
そうなると、もう放棄も限定承認もできません。
| 行為 | 危険度 |
|---|---|
| 被相続人の預金を引き出して使った | 高 |
| 不動産や車の名義を変えた | 高 |
| 遺産分割協議をした | 高 |
| 被相続人の債権を取り立てた | 高 |
| 賃貸物件の賃料を受け取った | 高 |
| 形見分けで価値のあるものを持ち帰った | 中 |
| 相続財産を隠した、消費した | 高(放棄後でも単純承認とみなされます) |
一方、してもよいこと
| 行為 | 扱い |
|---|---|
| 社会通念上相当な範囲の葬儀費用の支払い | 処分にあたらないと解される余地があります |
| 被相続人の入院費・施設利用料の精算 | 同上 |
| 相続人自身のお金で支払う | 問題ありません |
| 形見分け(経済的価値のないもの) | 問題ありません |
| 遺産の現状を保存する行為 | 問題ありません |
判断に迷う場合は、動く前に弁護士・司法書士へご相談ください。
3か月を過ぎてから借金が見つかったら
諦めないでください。認められる場合があります。
熟慮期間(3か月)の起算点は「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。
最高裁は、相続財産がまったく存在しないと信じ、そう信じたことに
相当な理由がある場合には、相続財産の存在を認識した時から
3か月を数えるという判断を示しています(最判昭和59年4月27日)。
実務では、次のような場合に認められることがあります。
- 被相続人と長年疎遠で、財産も借金もないと信じていた
- 債権者からの請求書が届いて、初めて借金を知った
- 保証債務があることを、まったく知らなかった
ただし自動的に認められるわけではありません。
事情を説明する上申書を添えて申述し、家庭裁判所の判断を仰ぎます。
請求書が届いたら、すぐに弁護士・司法書士へご相談ください。
放置している間に、認められる可能性が下がります。
3か月では判断できない場合
財産の調査が終わらない場合、家庭裁判所に
「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てられます。
3か月が過ぎる前に申し立ててください。 過ぎてからでは使えません。
相続税ではどうなるか
| 項目 | 扱い |
|---|---|
| 借入金 | 債務控除できます(相続財産から引けます) |
| 未払いの医療費・公共料金・税金 | 債務控除できます |
| 保証債務 | 原則として控除できません(主たる債務者が弁済不能で、求償しても返済を受ける見込みがない部分を除きます) |
| 墓地・仏壇の未払金 | 控除できません(非課税財産に係る債務のため) |
| 葬式費用 | 控除できます(範囲に制限あり) |
| 相続放棄をした人 | 債務控除は使えません(そもそも相続しないため) |
借金が多くて基礎控除を下回れば、相続税はかかりません。
ただし「相続税がかからない=放棄すべき」ではありません。
プラスが上回っていれば、相続したほうがよいのは当然です。まず調査です。
【新宿区・中野区・世田谷区にお住まいの方へ】
この3区では「借金があっても放棄しないほうがよい」ケースが多くあります。
理由は自宅の評価額の高さです。
【例】 世田谷区の自宅と、事業用の借入れ
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 自宅(土地・建物) | 7,000万円 |
| 預貯金 | 300万円 |
| 借入金 | △3,000万円 |
| 差引 | +4,300万円 |
借金3,000万円と聞くと放棄を考えたくなりますが、差引ではプラスです。
逆のパターンもあります。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 自宅(借地権・老朽建物) | 800万円 |
| 預貯金 | 100万円 |
| 借入金+保証債務 | △5,000万円 |
| 差引 | △4,100万円 |
判断を分けるのは、自宅がいくらで売れるかです。
相続税評価額(路線価)と実際に売れる価格は違います。
新宿区・中野区では、前面道路が4m未満で再建築できない土地や、
私道の持分が整理されていない土地があり、路線価より安くしか売れないことがあります。
放棄するかどうかを決める前に、実際に売れる価格をご確認ください。
3か月は短いので、早めの着手が必要です。
よくある質問
Q1. プラスの財産だけを相続することはできますか。
A. できません。 相続は、プラスもマイナスも一体で受け継ぐものです。
選べるのは単純承認・相続放棄・限定承認の3つだけです。
Q2. 限定承認がいちばん良いように見えます。なぜ使われないのですか。
A. 4つの理由があります。 ①相続人全員で行う必要がある(1人でも反対すれば不可)
②みなし譲渡所得課税が生じ、含み益のある不動産があると所得税がかかる
③官報公告・換価・弁済と手続きが重い(数か月〜1年以上)
④費用も時間もかかる。東京では②の負担が特に大きくなります。
Q3. 父の預金から葬儀費用を出しました。もう放棄できませんか。
A. 社会通念上相当な範囲の葬儀費用であれば、処分にあたらないと解される余地があります。
ただし確実ではありません。 金額が大きい場合や、葬儀以外に使った場合は
単純承認とみなされる恐れがあります。領収書をすべて保管し、
すぐに弁護士・司法書士へご相談ください。
Q4. 3か月を過ぎてから請求書が届きました。
A. 諦めないでください。 最高裁は、相続財産がまったく存在しないと信じ、
そう信じたことに相当な理由がある場合には、財産の存在を認識した時から
3か月を数えるという判断を示しています。事情を説明する上申書を添えて申述します。
放置すると認められる可能性が下がります。すぐにご相談ください。
Q5. 相続人全員が放棄したら、借金はどうなりますか。
A. 誰も返済義務を負いません。 ただし債権者や利害関係人が家庭裁判所に
相続財産清算人の選任を申し立て、財産があればそこから弁済されます。
なお、財産を現に占有していた方は、引き渡すまで保存義務を負います。
Q6. 保証人になっていたかどうか、どう調べますか。
A. これが最も難しい部分です。 保証債務は本人が借りたものではないため、
信用情報機関に出てこないことがあります。 契約書、通帳の記録、
郵便物から探すしかありません。事業をされていた方の場合は特に注意が必要です。
Q7. 3か月では調査が終わりません。
A. 家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てられます。
必ず3か月が過ぎる前に申し立ててください。 過ぎてからでは使えません。
Q8. 誰に相談すればよいですか。
A. 相続放棄・限定承認の申述の代理は、弁護士・司法書士の業務です。
税理士は行えません。 当センターでは提携する専門家をご紹介し、
財産と債務の評価、相続税がかかるかどうかの判断を担当します。
限定承認を検討する場合は、みなし譲渡所得の試算が不可欠です。 ここは税理士の仕事です。
まとめ
- 借金も相続財産です。プラスだけを選んで相続することはできません
- 選択肢は単純承認・相続放棄・限定承認の3つ。期限はいずれも3か月
- 何もしなければ単純承認となり、借金をすべて背負います
- 相続放棄は1人でもできます。ただし順位が繰り下がり、次の方へ借金が回ります
- 限定承認は相続人全員で行う必要があります
- 限定承認にはみなし譲渡所得課税があります。 東京では負担が大きくなります
- 限定承認には先買権があり、自宅を残したい場合に生きます
- 預金を使う・名義を変える・遺産分割協議をすると、単純承認とみなされます
- 3か月を過ぎても、事情によっては放棄が認められます。 すぐにご相談ください
- 調査が終わらない場合は、3か月が過ぎる前に期間の伸長を申し立ててください
- 借入金は債務控除できますが、保証債務は原則できません
- 申述の代理は弁護士・司法書士の業務です
ご相談のご案内
「放棄すべきかどうか」の判断には、財産と債務の両方の評価が必要です。
不動産が実際にいくらで売れるかは、放棄の判断を大きく左右します。ここは税理士の仕事です。
限定承認を検討される場合、みなし譲渡所得の試算が不可欠です。
試算せずに限定承認すると、思わぬ所得税が発生します。
3か月は短いので、早めにご連絡ください。 弁護士・司法書士への窓口も一本化しています。
📞 0120-75-1234(9:00〜19:00/平日・土曜・日祝も受付)
💻 24時間WEB相談予約はこちら
監修者
天尾信之(あまお のぶゆき)
税理士(登録番号 第136528号/東京税理士会)
税理士法人Ambitious 代表/新宿相続・生前贈与相談センター
相続・事業承継の相談実績3,000件超。手がけた相続税申告のうち、税務調査に至った割合は1%未満。
YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」を運営し、
登録者42,000人・累計729万回再生(2026年8月時点)。
出典
- 裁判所 相続の放棄の申述
- 裁判所 相続の限定承認の申述
- 国税庁 No.4126 相続財産から控除できる債務
- 国税庁 No.4129 相続財産から控除できる葬式費用
- 国税庁 No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
- e-Gov 民法
- e-Gov 所得税法
※本記事の内容は2026年9月時点の法令に基づいています。

