代襲相続はどこまで続く?発生する3つのケースと、起きないケース
監修:天尾信之(税理士・登録番号 第136528号/税理士法人Ambitious 代表)
相続・事業承継の相談実績3,000件超。YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」運営(登録者4.2万人)。
公開日:2026年9月12日 最終更新日:2026年9月12日
【結論】子なら制限なく下へ、兄弟姉妹なら甥・姪で止まります
代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が先に亡くなっている場合に、その子が代わりに相続することです。ここで最も重要なのが「どこまで続くか」の違いです。子が先に亡くなっていれば孫が、孫も亡くなっていればひ孫が——制限なく下の世代へ続きます。ところが兄弟姉妹の場合は、甥・姪の1代限りで止まります。甥・姪も亡くなっていれば、その子は相続人になりません。そしてもうひとつ間違えやすいのが、相続放棄では代襲相続が起きないという点です。放棄した人は最初からいなかったものとして扱われるため、その子に承継されません。
| 本来の相続人 | 代襲する人 | どこまで |
|---|---|---|
| 子 | 孫 → ひ孫 → 玄孫 … | 制限なく下へ(再代襲あり) |
| 兄弟姉妹 | 甥・姪 | 甥・姪の1代限り(再代襲なし) |
| 配偶者 | — | 代襲相続はありません |
| 父母(直系尊属) | — | 代襲相続ではなく、祖父母が直接相続します |
代襲相続が起きる3つのケース
次のいずれかに当てはまる場合に、代襲相続が起きます。
| # | 原因 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 死亡 | 本来の相続人が、被相続人より先に亡くなっていた |
| 2 | 相続欠格 | 遺言書の偽造・破棄など、法律の定める重大な事由に該当した |
| 3 | 廃除 | 虐待・重大な侮辱・著しい非行により、家庭裁判所が相続権を失わせた |
同時に亡くなった場合も代襲相続が起きます。 事故などでどちらが先に亡くなったか
分からない場合、同時に死亡したものと推定され、互いに相続しません。
このとき子がいれば、代襲相続します。
【重要】相続放棄では代襲相続が起きません
ここが最も誤解されている点です。
相続放棄をした人は、最初から相続人でなかったものとして扱われます。
相続人でなかった以上、その子が代わりに相続することもありません。
| 原因 | 代襲相続 |
|---|---|
| 死亡 | 起きます |
| 相続欠格 | 起きます |
| 廃除 | 起きます |
| 相続放棄 | 起きません |
代わりに、順位が繰り下がります
【例】 相続人が配偶者と子1人。子が相続放棄した場合
子が放棄
↓
第1順位が誰もいなくなる(孫がいても代襲しません)
↓
第2順位の父母が相続人に
↓
父母もいなければ、第3順位の兄弟姉妹が相続人に「子が放棄したから配偶者が全部」ではありません。
借金があって放棄する場合、これは深刻な問題になります。
放棄したことで、次の順位の方(ご両親や兄弟姉妹)に借金が回ります。
その方が事情を知らないまま3か月を過ぎると、借金を承継してしまいます。
放棄するときは、次の順位になる方へ必ずご連絡ください。
子の代襲 — 制限なく下へ続きます
子が先に亡くなっていれば孫が、孫も亡くなっていればひ孫が相続します。
これを再代襲といい、下の世代へ制限なく続きます。
取り分はどうなるか
本来の相続人が受け取るはずだった分を、そのまま引き継ぎます。
複数いる場合は、その中で等分します。
【例】 相続人は配偶者と子2人。うち長男が先に亡くなり、長男に子(孫)が2人
| 相続人 | 計算 | 相続分 |
|---|---|---|
| 配偶者 | — | 1/2 |
| 次男 | 1/2 × 1/2 | 1/4 |
| 孫A(長男の子) | 1/4 × 1/2 | 1/8 |
| 孫B(長男の子) | 1/4 × 1/2 | 1/8 |
孫2人で、長男の取り分1/4を分け合います。
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養子の子は、縁組の時期で結論が変わります
養子が先に亡くなっていた場合、その子が代襲相続するかどうかは、
その子が生まれた時期で決まります。
| 状況 | 代襲相続 |
|---|---|
| 養子縁組の後に生まれた子 | します |
| 養子縁組の前に生まれていた子 | しません |
縁組前に生まれていた子は、被相続人との血族関係がないためです。
連れ子のいる方を養子にした場合、この点にご注意ください。
兄弟姉妹の代襲 — 甥・姪で止まります
兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子(甥・姪)が代襲相続します。
ただし、そこで止まります。
甥・姪も亡くなっていれば、その子(甥・姪の子)は相続人になりません。
この違いが効いてくる場面
お子さんがいないご夫婦で、ご両親も他界している場合、相続人は配偶者と兄弟姉妹です。
兄弟姉妹も甥・姪も全員亡くなっていれば、相続人は配偶者だけになります。
配偶者もいない場合は、相続人が誰もいなくなります。
兄弟姉妹が全員死亡
↓
甥・姪が代襲(1代限り)
↓
甥・姪も死亡していれば、そこで終わり
↓
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半血の兄弟姉妹の子も代襲します
父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の子も、代襲相続します。
ただし取り分は、全血の兄弟姉妹の2分の1です。その半分の取り分を引き継ぎます。
代襲相続が起きないケース
| ケース | 理由 |
|---|---|
| 相続放棄をした | 最初から相続人でなかったものとして扱われます |
| 配偶者が先に亡くなっている | 配偶者に代襲相続の制度はありません |
| 父母が先に亡くなっている | 代襲ではなく、祖父母が直接相続人になります(直系尊属は世代の近い順) |
| 甥・姪も亡くなっている | 兄弟姉妹の代襲は1代限りです |
| 養子縁組の前に生まれた養子の子 | 被相続人との血族関係がありません |
相続税での扱い
基礎控除の人数に含まれます
代襲相続人も法定相続人です。 基礎控除の計算に含まれます。
基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
【例】 長男が先に亡くなり、その子(孫)が2人代襲した場合
| 法定相続人の数 | 基礎控除 | |
|---|---|---|
| 長男が存命なら(配偶者・長男・次男) | 3人 | 4,800万円 |
| 孫2人が代襲(配偶者・次男・孫2人) | 4人 | 5,400万円 |
代襲によって人数が増え、基礎控除も増えることがあります。
生命保険・死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)も同じです。
代襲相続人である孫に、2割加算はありません
ここは間違えやすい点です。
相続税額の2割加算は、配偶者と一親等の血族(子・父母)以外が対象です。
孫は二親等ですが、代襲相続人である孫は法律上、一親等の血族とみなされます。
| 状況 | 2割加算 |
|---|---|
| 親が先に亡くなっている(代襲相続) | ありません |
| 親が健在で、孫を養子にした(孫養子) | あります |
| 親が健在で、孫へ遺贈した | あります |
「孫だから加算される」ではなく、「親が健在かどうか」で決まります。
実務でつまずく3つのこと
1. 戸籍を集めて初めて分かります
代襲相続の有無は、戸籍をたどらなければ確認できません。
被相続人の出生から死亡までの戸籍に加えて、先に亡くなった相続人の
出生から死亡までの戸籍も必要になります。その方に子がいたかを確かめるためです。
兄弟姉妹が相続人になる場合、さらに増えます。
被相続人のご両親の出生から死亡までの戸籍まで必要で、20通を超えることも珍しくありません。
しかも令和6年3月1日から始まった戸籍の広域交付は、兄弟姉妹の戸籍には使えません。
本籍地へ個別に請求することになります。
2. 相続人が増え、話がまとまりにくくなります
遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。
代襲相続人が加わると、会ったこともない親族と話し合うことになります。
甥・姪まで及ぶと、人数も増えます。
遺言書があれば、この協議が不要になります。
3. 未成年の代襲相続人がいると、手続きが増えます
孫が未成年で、その親(=被相続人の子の配偶者)も相続人の場合、
利益が相反するため親は子を代理できません。
家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てる必要があります。
時間も手間もかかり、申告期限の10か月を圧迫します。
【新宿区・中野区・世田谷区にお住まいの方へ】
この3区では、代襲相続が「自宅を分けられない」問題に直結します。
【よくある形】
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 自宅(中野区・次男と同居) | 7,000万円 |
| 預貯金 | 500万円 |
| 合計 | 7,500万円 |
相続人は配偶者、次男、そして先に亡くなった長男の子(孫)2人。
| 相続人 | 相続分 | 金額 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 1/2 | 3,750万円 |
| 次男 | 1/4 | 1,875万円 |
| 孫A | 1/8 | 937.5万円 |
| 孫B | 1/8 | 937.5万円 |
孫2人に渡す1,875万円が、預貯金500万円では足りません。
しかも孫たちは、祖父母の家に思い入れがないことが多くあります。
「売って分けてほしい」と言われれば、同居している次男は住まいを失います。
対策は2つです。
- 遺言書で自宅を次男に相続させる(ただし孫にも遺留分があります)
- 生命保険で代償金の原資を用意する(受取人を次男に)
保険金は受取人固有の財産で、遺産分割の対象になりません。
そのまま代償金に充てられます。
東京では「相続人が増える」ことが、そのまま「自宅を手放す」につながります。
代襲相続が起きる見込みがあるなら、生前の備えをご検討ください。
よくある質問
Q1. 代襲相続はどこまで続きますか。
A. 子の場合は制限なく下へ続きます(孫 → ひ孫 → 玄孫…)。
兄弟姉妹の場合は甥・姪の1代限りで止まります。甥・姪も亡くなっていれば、
その子は相続人になりません。
Q2. 子が相続放棄したら、孫が代わりに相続しますか。
A. しません。 相続放棄をした人は最初から相続人でなかったものとして扱われるため、
代襲相続は起きません。代わりに順位が繰り下がり、第2順位の父母、
いなければ第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。
Q3. 借金があるので放棄しますが、注意点はありますか。
A. 次の順位になる方へ必ずご連絡ください。 放棄すると、ご両親や兄弟姉妹に
借金が回ります。その方が事情を知らないまま3か月を過ぎると、借金を承継してしまいます。
親族間で順番に放棄していく必要があることも多くあります。
Q4. 代襲相続人である孫に、相続税の2割加算はありますか。
A. ありません。 代襲相続人である孫は、法律上「一親等の血族」とみなされるためです。
一方、親が健在なのに孫を養子にした場合(孫養子)は2割加算の対象になります。
「親が健在かどうか」で決まります。
Q5. 代襲相続人が増えると、相続税は増えますか。
A. むしろ減ることがあります。 代襲相続人も法定相続人の数に含まれるため、
基礎控除(3,000万円+600万円×人数)が増えるからです。生命保険・死亡退職金の
非課税枠(500万円×人数)も同じです。
Q6. 父母が先に亡くなっている場合、祖父母は代襲相続ですか。
A. 代襲相続ではありません。 直系尊属は世代の近い順に相続人になる仕組みで、
父母がいなければ祖父母が直接相続人になります。代襲相続とは別の考え方です。
Q7. 養子の子は代襲相続しますか。
A. 養子縁組の後に生まれた子は代襲相続します。 縁組の前に生まれていた子は、
被相続人との血族関係がないため代襲相続しません。 連れ子のいる方を養子にする場合は、
この点にご注意ください。
Q8. 孫が未成年の場合、手続きはどうなりますか。
A. その親(被相続人の子の配偶者)も相続人であれば、利益が相反するため
親は子を代理できません。 家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。
時間がかかるため、申告期限の10か月を圧迫します。早めにご相談ください。
まとめ
- 代襲相続は、本来の相続人が先に亡くなっている場合に、その子が代わりに相続する制度です
- 子の代襲は制限なく下へ続きます(孫 → ひ孫 → 玄孫…)
- 兄弟姉妹の代襲は甥・姪の1代限り。 そこで止まります
- 起きるのは死亡・相続欠格・廃除の3つ。相続放棄では起きません
- 放棄した場合は順位が繰り下がります。 次の順位の方への連絡が欠かせません
- 配偶者に代襲相続はありません。 父母の場合は代襲ではなく祖父母が直接相続します
- 養子の子は、縁組の後に生まれた場合のみ代襲相続します
- 代襲相続人も基礎控除の人数に含まれます。 税額が下がることもあります
- 代襲相続人である孫に、2割加算はありません(孫養子にはあります)
- 戸籍を集めて初めて分かります。 兄弟姉妹の場合、広域交付は使えません
ご相談のご案内
「誰が相続人になるのか分からない」という段階からご相談いただけます。
代襲相続が絡むと戸籍が一気に増え、相続人の確定だけで1〜2か月かかることもあります。
申告期限は10か月です。早めにお声かけください。
代襲相続が起きる見込みがある方の、生前のご相談も承ります。
📞 0120-75-1234(9:00〜19:00/平日・土曜・日祝も受付)
💻 24時間WEB相談予約はこちら
監修者
天尾信之(あまお のぶゆき)
税理士(登録番号 第136528号/東京税理士会)
税理士法人Ambitious 代表/新宿相続・生前贈与相談センター
相続・事業承継の相談実績3,000件超。手がけた相続税申告のうち、税務調査に至った割合は1%未満。
YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」を運営し、
登録者42,000人・累計729万回再生(2026年8月時点)。
出典
- 国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分
- 国税庁 No.4157 相続税額の2割加算
- 国税庁 No.4170 相続人の中に養子がいるとき
- 国税庁 No.4152 相続税の計算
- 裁判所 相続の放棄の申述
- 法務省 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
- e-Gov 民法
※本記事の内容は2026年9月時点の法令に基づいています。

