寄与分とは?介護や家業の貢献で取り分を増やせる条件と、嫁が使える特別寄与料

監修:天尾信之(税理士・登録番号 第136528号/税理士法人Ambitious 代表)
相続・事業承継の相談実績3,000件超。YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」運営(登録者4.2万人)。

公開日:2026年9月12日 最終更新日:2026年9月12日


【結論】認められる範囲は、思っているより狭いです

寄与分は、被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献をした相続人が、その分だけ多く受け取れる制度です。介護をした、家業を手伝った、生活費を援助した——こうした貢献が対象になります。ただし率直に申し上げると、認められる範囲は多くの方が思っているより狭いものです。必要なのは「特別の寄与」であり、親子や夫婦として通常期待される範囲の世話では認められません。週末に様子を見に行っていた、時々買い物を手伝っていた——これらは対象外です。そして2019年7月1日から、相続人でない親族にも「特別寄与料」を請求する道が開かれました。長男の妻が義父を介護したようなケースです。ただしこちらには1年・6か月という短い期限があります。

項目寄与分特別寄与料
誰が請求できるか相続人のみ相続人以外の親族(長男の妻など)
根拠民法904条の2民法1050条(2019年7月1日から)
対象になる貢献労務の提供、財産上の給付、療養看護など無償の療養看護その他の労務の提供
誰に請求するか遺産分割の中で主張相続人に対して金銭を請求
期限遺産分割が終わるまで知った時から6か月/相続開始から1年
相続税取得財産が増える遺贈とみなされ、2割加算の対象

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寄与分が認められる5つの類型

民法は「特別の寄与」としか定めていませんが、実務では次の5つに整理されます。

類型内容
家事従事型被相続人の事業に従事した家業の農業・商店を無償で手伝った
金銭等出資型財産上の給付をした自宅の購入資金を出した、借金を肩代わりした
療養看護型病気の看護をした仕事を辞めて自宅で介護した
扶養型生活費を負担した同居して生活費をすべて負担した
財産管理型財産の管理をした賃貸物件の管理を無償で行った

いずれも共通して必要なのが、次の4つです。

要件内容
特別の寄与であること親族として通常期待される範囲を超えていること
無償性対価を受け取っていないこと
継続性一定期間、継続していること
因果関係その貢献によって財産が維持または増加したこと

【重要】通常の親孝行では認められません

ここが最も誤解されている点です。

夫婦には協力扶助義務、直系血族と兄弟姉妹には扶養義務があります(民法752条・877条)。
その範囲でやったことは「特別の寄与」にあたりません。

よくある主張寄与分
週末ごとに様子を見に行っていた認められにくい
買い物や通院の付き添いをしていた認められにくい
同居していた(家賃を払わずに)認められにくい(むしろ利益を受けています)
他の兄弟より多く面倒を見たそれだけでは足りません
毎月お小遣いを渡していた認められにくい
仕事を辞めて、数年間つきっきりで介護した認められる可能性があります
本来ヘルパーを雇うべき状態を、無償で担った認められる可能性があります
家業を無給で長年手伝った認められる可能性があります
自宅の購入資金を出した認められる可能性があります

判断の目安は「あなたがやらなければ、お金を払って誰かに頼む必要があったか」です。

療養看護型では、被相続人が要介護2以上であったことが
ひとつの目安
とされることが多くあります(絶対の基準ではありません)。


いくら認められるか

法律に計算式の定めはありません。 実務では類型ごとに次のように考えます。

療養看護型

介護報酬基準額 × 日数 × 裁量割合(0.5〜0.9程度)

プロのヘルパーに頼んだ場合の費用を基準に、
親族であることを踏まえて割り引きます。

家事従事型

その人が得られたはずの給与額 × 期間 ×(1 − 生活費控除割合)

金銭等出資型

出資した金額(不動産の場合は相続開始時の価額に引き直すことがあります)

扶養型

負担した金額 − 本来の扶養義務の範囲

いずれも最終的には、遺産の総額・他の相続人との公平・
貢献の程度を総合して、裁判所が裁量で決めます。

上記はあくまで実務上の考え方で、この計算どおりになる保証はありません。

計算例

【前提】 遺産6,000万円、相続人は長男・次男。長男に寄与分1,000万円が認められた場合

順序計算金額
1遺産から寄与分を引く6,000万 − 1,000万 = 5,000万円
2残りを法定相続分で分ける2,500万円
3長男に寄与分を足す2,500万 + 1,000万 = 3,500万円
最終的な取り分長男 3,500万円 / 次男 2,500万円

寄与分は「遺産から先に取り分ける」という順序です。

法定相続分の早見表|誰がいくら相続するのか、全パターンを一覧で


特別寄与料 — 相続人でない親族のための制度

2019年7月1日から始まりました。

それまでは、長男の妻がどれだけ義父を介護しても、
相続人でないため一切請求できませんでした。
この不公平を是正する制度です。

誰が請求できるか

被相続人の親族で、相続人・相続放棄をした人・欠格・廃除された人を除く方です。

立場特別寄与料
長男の妻(義理の娘)請求できます
孫(子が健在で相続人でない場合)請求できます
甥・姪(相続人でない場合)請求できます
内縁のパートナーできません(親族ではないため)
同性パートナーできません(同上)
友人・知人できません

⚠️ 内縁・同性のパートナーは、どれだけ献身的に介護しても
特別寄与料を請求できません。
遺言書で遺贈するしかありません。

遺言書の種類と選び方|自筆証書と公正証書のどちらにすべきか

対象になる貢献

無償で療養看護その他の労務を提供したことに限られます。

金銭を援助しただけでは対象になりません。 ここが寄与分と違う点です。

期限が非常に短い

期限起算点
6か月相続の開始および相続人を知った時から
1年相続開始の時から

どちらか早いほうで権利が消えます。

相続税の申告期限(10か月)より短いため、
気づいたときには過ぎているということが起こります。

請求の流れ

  1. 相続人と協議(当事者間で合意できれば、それが最も早く安価です)
  2. まとまらなければ、家庭裁判所に「特別の寄与に関する処分」の調停・審判を申し立て

交渉・調停の代理は、弁護士の業務です。税理士は行えません。
当センターでは提携する弁護士をご紹介し、財産の評価と相続税の計算を担当します。


相続税ではどうなるか

寄与分の場合

寄与分は遺産分割の中での調整です。 相続税の総額は変わりません。
取得した財産が増えるため、その方の負担する税額が増えます。

特別寄与料の場合

扱いが特殊です。

立場相続税の扱い
特別寄与料を受け取った人被相続人から遺贈により取得したものとみなされます
相続税額の2割加算の対象(一親等の血族ではないため)
→ 申告期限は額が確定したことを知った日の翌日から10か月
支払った相続人支払った額を課税価格から控除できます
→ すでに申告済みなら更正の請求(確定を知った日の翌日から4か月以内)

長男の妻が受け取る場合、2割加算がかかります。
税負担まで含めて金額を考える必要があります。

相続税額の2割加算とは?対象になる人・ならない人を一覧で


生前にできる、もっと確実な備え

寄与分も特別寄与料も、認められるかどうかが不確実で、
しかも争いになりやすい制度です。

貢献に報いたいなら、生前に手を打つほうが確実です。

方法効果
遺言書で多めに配分する最も確実。 争いを避けられます
遺言書で遺贈する(長男の妻・内縁のパートナーへ)相続人以外にも渡せます
生命保険の受取人にする遺産分割の対象外。確実に渡ります
生前贈与する7年ルールに注意
付言事項で理由を書く法的効力はありませんが、納得を得やすくなります

特に「長男の妻に報いたい」という場合、遺言書で遺贈するのが確実です。
特別寄与料は期限が短く、しかも相続人との交渉が必要になります。

生前にできる相続対策一覧|効果と注意点を10種類まとめて比較


証拠を残しておいてください

寄与分・特別寄与料は、主張する側が立証します。
記憶だけでは認められません。

残すもの何を示すか
介護日誌・記録いつ、どのような介護をしたか
要介護認定の通知書被相続人の状態
ケアプラン・介護サービスの利用票公的サービスとの分担
領収書・レシート立て替えた費用
通帳の記録金銭の援助
診断書・入通院の記録被相続人の状態
退職を証明する書類介護のために仕事を辞めたこと
写真・メール・LINE実際の関わりの記録

介護日誌は、日付・時間・内容を簡潔に書くだけで十分です。
後から作ることはできません。いま始めてください。


【新宿区・中野区・世田谷区にお住まいの方へ】

この3区では、寄与分が「自宅を巡る争い」として表面化します。

【よくある形】

項目金額
自宅(世田谷区・長男夫婦と同居)7,000万円
預貯金500万円
合計7,500万円

相続人は長男・次男。長男の妻が10年間、義父を介護していました。

次男は「法定相続分どおり半分ずつ」を主張。
長男は「妻が10年介護した」と主張。

ここで問題になるのが2つです。

1. 同居していたことが、むしろ不利に働くことがあります

家賃を払わずに住んでいた場合、被相続人から利益を受けていたと評価され、
寄与分が減額されることがあります。

2. 介護したのは妻であって、長男ではありません

長男自身の寄与分としては主張しにくく、妻の特別寄与料は6か月・1年で消えます。

結果として「自宅を売って半分ずつ」になりかねません。

東京では、これが住まいを失うことに直結します。

対策は生前の遺言書です。 「自宅は長男に」と書き、
付言事項で妻の介護に触れておくだけで、争いの温度が変わります。
次男の遺留分(1/4)の支払原資を生命保険で用意しておけば、自宅を守れます。

遺留分侵害額請求とは?1年の時効と、2019年の改正で変わったこと
新宿区の相続税|土地評価が難しい街で損をしないために


よくある質問

Q1. 親の介護をしていました。寄与分は認められますか。

A. 通常の親孝行の範囲では認められません。 必要なのは「特別の寄与」です。
目安は「あなたがやらなければ、お金を払って誰かに頼む必要があったか」
仕事を辞めて数年つきっきりで介護した、といった程度が必要です。
療養看護型では、要介護2以上がひとつの目安とされることが多くあります。

Q2. 長男の妻ですが、義父を介護しました。請求できますか。

A. 2019年7月1日から、特別寄与料を請求できます。 ただし
相続開始と相続人を知った時から6か月、相続開始から1年という短い期限があります。
相続税の申告期限(10か月)より短いのでご注意ください。

Q3. 内縁の夫を介護しました。請求できますか。

A. できません。 特別寄与料を請求できるのは親族に限られ、
内縁・同性のパートナーは含まれません。遺言書で遺贈を受けるしかありません。
生前に遺言書を作成しておく必要があります。

Q4. いくらくらい認められますか。

A. 法律に計算式の定めはありません。 療養看護型では
介護報酬基準額 × 日数 × 裁量割合(0.5〜0.9程度)で考えるのが実務ですが、
遺産の総額・他の相続人との公平・貢献の程度を総合して裁判所が決めます。
この計算どおりになる保証はありません。

Q5. 同居して面倒を見ていました。有利になりますか。

A. 必ずしも有利とは限りません。 家賃を払わずに住んでいた場合、
被相続人から利益を受けていたと評価され、寄与分が減額されることがあります。
同居していたこと自体は、寄与分の根拠になりません。

Q6. 証拠は何を残せばよいですか。

A. 介護日誌が最も有効です。 日付・時間・内容を簡潔に書くだけで構いません。
加えて要介護認定の通知書、ケアプラン、領収書、通帳の記録、
退職を証明する書類
など。後から作ることはできません。いま始めてください。

Q7. 特別寄与料に相続税はかかりますか。

A. かかります。 被相続人から遺贈により取得したものとみなされ
さらに相続税額の2割加算の対象です(一親等の血族ではないため)。
申告期限は額が確定したことを知った日の翌日から10か月
支払った相続人は、その額を課税価格から控除できます。

Q8. 誰に相談すればよいですか。

A. 寄与分・特別寄与料をめぐる交渉・調停の代理は、弁護士の業務です。
税理士は行えません。 当センターでは提携する弁護士をご紹介し、
財産の評価と相続税の計算を担当します。生前の備え(遺言書・生命保険)の
ご相談は、税額の試算とあわせて承ります。


まとめ

  • 寄与分は、財産の維持・増加に「特別の貢献」をした相続人が多く受け取れる制度です
  • 通常の親孝行では認められません。 扶養義務の範囲を超える必要があります
  • 5つの類型(家事従事・金銭等出資・療養看護・扶養・財産管理)で整理されます
  • 目安は「あなたがやらなければ、お金を払って誰かに頼む必要があったか」
  • 計算は遺産から寄与分を先に引き、残りを法定相続分で分け、最後に足し戻す
  • 特別寄与料(2019年7月1日〜)で、相続人でない親族も請求できるようになりました
  • ただし内縁・同性のパートナーは対象外です
  • 期限は6か月/1年と短く、相続税の申告期限より先に来ます
  • 特別寄与料は遺贈とみなされ、2割加算の対象です
  • 同居していたことは、むしろ不利に働くことがあります
  • 確実なのは生前の遺言書・遺贈・生命保険です
  • 証拠は後から作れません。 介護日誌を今日から始めてください
  • 交渉・調停の代理は弁護士の業務です

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遺言書での配分、長男の妻への遺贈、生命保険の受取人指定——
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監修者

天尾信之(あまお のぶゆき)
税理士(登録番号 第136528号/東京税理士会)
税理士法人Ambitious 代表/新宿相続・生前贈与相談センター

相続・事業承継の相談実績3,000件超。手がけた相続税申告のうち、税務調査に至った割合は1%未満。
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出典

※本記事の内容は2026年9月時点の法令に基づいています。寄与分・特別寄与料の金額は
個別の事情により大きく異なります。記事中の計算の考え方は実務上の目安であり、
この計算どおりになることを保証するものではありません。



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