生命保険金は相続税の対象?500万円×法定相続人の非課税枠

監修:天尾信之(税理士・登録番号 第136528号/税理士法人Ambitious 代表)
相続・事業承継の相談実績3,000件超。YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」運営(登録者4.2万人)。

公開日:2026年9月10日 最終更新日:2026年9月12日


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【相続】知らないと損!生命保険の非課税枠は1人500万ではありません
非課税枠の勘違いを解説しています。
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【結論】「1人500万円まで非課税」ではありません

被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は、相続税の対象です。ただし相続人が受け取った場合には「500万円 × 法定相続人の数」までが非課税になります。ここでよくある誤解が「1人あたり500万円まで非課税」というものです。正しくは、その金額が全体の枠であり、相続人が何人で分けても枠は増えません。また相続放棄をした人は「法定相続人の数」には含めますが、その人が受け取った保険金には非課税枠を使えません。

ポイント内容
税目相続税(保険料負担者=被保険者=被相続人の場合)
非課税限度額500万円 × 法定相続人の数
誰に使えるか相続人が受け取った分のみ
相続放棄した人人数には含める/その人の保険金には使えない
相続人以外(孫・兄弟など)非課税枠なし+2割加算の対象
遺産分割不要(受取人固有の財産。協議を経ずに受け取れます)
死亡退職金別枠で500万円 × 法定相続人の数

非課税枠の正しい計算

枠はいくらか

500万円 × 法定相続人の数

法定相続人非課税限度額
1人500万円
2人1,000万円
3人1,500万円
4人2,000万円

「相続人3人が500万円ずつ、合計1,500万円まで非課税」ではありません。 全体で1,500万円という意味です。

誰がいくら使えるか

複数の相続人が保険金を受け取った場合、非課税額はもらった割合で按分します。

その人の非課税額 = 非課税限度額 × その人が受け取った保険金 ÷ 相続人全員が受け取った保険金の合計

【計算例】法定相続人が3人(配偶者・長男・長女)

保険金:配偶者2,000万円/長男1,000万円/長女0円 合計3,000万円
非課税限度額:500万円 × 3人 = 1,500万円

受取人保険金非課税額課税される額
配偶者2,000万円1,500万円×2,000/3,000=1,000万円1,000万円
長男1,000万円1,500万円×1,000/3,000=500万円500万円
長女0円0円0円
合計3,000万円1,500万円1,500万円

長女が受け取っていなくても、法定相続人の数には入ります。 そのため枠は1,500万円のままです。


「法定相続人の数」の数え方

非課税枠の計算に使う「法定相続人の数」には、独自のルールがあります。

相続放棄した人も含めます

相続を放棄した人がいても、その人はいなかったものとして数えます。 つまり放棄があっても枠は減りません(相続税法15条2項)。

ただし——放棄した人が受け取った保険金には、非課税枠を使えません。

保険金は受取人固有の財産なので、放棄をしても受け取れます。しかし放棄した人は「相続人」ではなくなるため、非課税の対象から外れます。人数には入れるが、本人は使えない——ここが混乱しやすい点です。

相続放棄の3か月ルール|期限を過ぎた場合の対処法

養子は人数に上限があります

状況数に含められる養子
実子がいる場合1人まで
実子がいない場合2人まで

特別養子縁組による養子、配偶者の連れ子を養子にした場合などは、実子として扱われます(上限の対象外)。


相続人以外が受け取ると、税額が大きく変わります

受取人を孫や兄弟姉妹にしているケースがあります。この場合、次の2つが同時に起こります。

  1. 非課税枠が使えません(相続人ではないため)
  2. 相続税額が2割加算されます(一親等の血族と配偶者以外のため)

【比較】保険金1,000万円を受け取る場合

受取人非課税枠2割加算
配偶者・子使えるなし
代襲相続人でない孫使えないあり
兄弟姉妹使えないあり
子の配偶者使えないあり

「孫に直接渡したい」という理由で受取人を孫にすると、税負担が重くなることがあります。 加入時・受取人変更時にご確認ください。

なお代襲相続人である孫(子が先に亡くなっている場合の孫)は相続人ですので、非課税枠を使え、2割加算もありません。


契約の形で、かかる税金が変わります

同じ「死亡保険金」でも、誰が保険料を払っていたかで税目が変わります。

保険料を払った人被保険者受取人かかる税金
相続税(非課税枠あり)
所得税(一時所得)
贈与税

非課税枠が使えるのは、いちばん上のパターンだけです。

「保険料は子が払っているが、実際の資金は父から出ている」というケースでは、実質的な負担者が誰かで判断されます。 名義だけ整えても意味がありません。


保険金の3つの実務的な利点

節税以外にも、生命保険には相続実務上の利点があります。

1. 遺産分割を待たずに受け取れます

保険金は受取人固有の財産であり、遺産分割の対象になりません。協議が長引いても、受取人はすぐに請求できます。

亡くなった直後は口座が凍結され、葬儀費用の工面に困ることがあります。保険金はその備えになります。

遺産分割前の預貯金払戻し制度|葬儀費用を先に引き出す方法

2. 納税資金になります

相続税は原則として現金一括納付です。 財産の大半が不動産という方は、納税資金が足りなくなります。保険金はそのまま納税に充てられます。

3. 特定の人に確実に渡せます

受取人を指定すれば、その人に渡ります。 遺言書と同じ効果を、より確実に得られます。

ただし——受取人に偏りがあると、他の相続人との間で不公平感が生まれます。 保険金が遺産全体に比べて極端に大きい場合、特別受益に準じて持ち戻しの対象とされた裁判例があります。「保険なら何をしても大丈夫」ではありません。


【新宿区・中野区・世田谷区にお住まいの方へ】

東京では「納税資金」の観点が特に重要です。

新宿区・中野区・世田谷区は、財産に占める自宅の割合が高くなりがちです。土地で数千万円の評価がついても、現金がなければ納税できません。

実際にご相談で多いのが、次の形です。

  • 財産:自宅(土地・建物)8,000万円、預貯金500万円
  • 相続税:数百万円
  • 手元の現金が足りず、自宅を売るか延納するかの選択に

非課税枠が空いているなら、そこを埋めておくだけで選択肢が増えます。 500万円×法定相続人の数は、多くのご家庭でそのまま納税資金の目安になります。

新宿区の相続税|土地評価が難しい街で損をしないために


よくある質問

Q1. 非課税枠は1人500万円までですか。

A. 違います。 「500万円 × 法定相続人の数」が全体の枠です。法定相続人が3人なら1,500万円で、これを受け取った金額の割合で按分します。「相続人1人につき500万円ずつ非課税」ではありません。ここは最も多い誤解です。

Q2. 相続放棄をしても保険金は受け取れますか。

A. 受け取れます。 保険金は受取人固有の財産で、相続財産ではないためです。ただし非課税枠は使えません。 一方、非課税枠の計算に使う「法定相続人の数」には、放棄した人も含めて数えます。枠は減らないが、放棄した本人は使えないという関係です。

Q3. 受取人が先に亡くなっている場合はどうなりますか。

A. 受取人の相続人全員が受け取ります。 ただし約款により取扱いが異なることがあります。受取人が亡くなったら、受取人変更の手続きをしてください。 変更しないままだと、想定外の人が受け取ることになります。

Q4. 保険金は遺産分割の対象になりますか。

A. 原則として対象になりません。 受取人固有の財産だからです。ただし保険金の額が遺産全体に比べて著しく高額な場合、特別受益に準じて持ち戻しの対象とされた裁判例があります。他の相続人との公平感には配慮してください。

Q5. 保険金にも遺留分は関係しますか。

A. 原則として遺留分の対象になりません。 保険金は相続財産ではないためです。ただしQ4と同様、著しく不公平な場合には例外的に考慮されることがあります。

Q6. 死亡退職金にも非課税枠がありますか。

A. あります。 死亡退職金にも500万円 × 法定相続人の数の非課税枠があります。生命保険金の枠とは別枠ですので、両方受け取る場合はそれぞれで計算します。

Q7. 入院給付金は相続税の対象ですか。

A. 被相続人が受取人の入院給付金は、相続財産(未収金)として相続税の対象になります。 死亡保険金ではないため、500万円の非課税枠は使えません。 ここは分けて考えてください。

Q8. 保険金を受け取ったら確定申告は必要ですか。

A. 相続税の対象となる死亡保険金であれば、所得税の確定申告は不要です。 一方、保険料を自分で払っていた場合は一時所得となり、所得税の対象です。この場合は確定申告が必要になることがあります。契約形態をご確認ください。


まとめ

  • 被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は、相続税の対象です
  • 非課税限度額は500万円 × 法定相続人の数「1人500万円」ではありません
  • 使えるのは相続人が受け取った分のみ。相続人以外は非課税枠なし+2割加算
  • 相続放棄した人は人数に含めるが、その人の保険金には枠を使えません
  • 養子は実子がいれば1人、いなければ2人まで
  • 契約の形(誰が保険料を払ったか)で、相続税・所得税・贈与税に分かれます
  • 保険金は遺産分割を待たずに受け取れ、納税資金になります
  • 死亡退職金にも別枠で500万円×法定相続人の数の非課税枠があります

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監修者

天尾信之(あまお のぶゆき)
税理士(登録番号 第136528号/東京税理士会)
税理士法人Ambitious 代表/新宿相続・生前贈与相談センター

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出典

※本記事の内容は2026年9月時点の法令に基づいています。



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