遺言執行者とは?指定しておくと、相続人の協力なしで手続きが進みます
監修:天尾信之(税理士・登録番号 第136528号/税理士法人Ambitious 代表)
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公開日:2026年9月20日 最終更新日:2026年9月20日
【結論】遺言書があっても、手続きが止まることがあります
遺言書を書いておけば安心、とは限りません。
遺言書に「自宅は長男に相続させる」と書いてあっても、
預貯金の解約や不動産の登記には、手続きをする人が必要です。
その手続きを、亡くなった方の代わりに進める人が遺言執行者です。
遺言執行者がいれば、他の相続人の協力がなくても手続きを進められます。
いなければ、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になることがあります。
つまり、関係の悪い相続人がいる場合や、連絡が取れない相続人がいる場合に、
遺言執行者の有無が決定的な差になります。
遺言書を書くなら、執行者の指定までがセットです。
2019年に、権限がはっきりしました
以前は、遺言執行者の権限があいまいで、金融機関ごとに対応が分かれていました。
2019年7月1日の相続法改正で、法務省はこう明文化しています。
遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、
相続人に対し直接にその効力を生ずる
つまり、遺言執行者が単独で動いた結果が、そのまま相続人に及ぶということです。
あわせて、特定遺贈や特定財産承継遺言(「相続させる」旨の遺言)がされた場合の
権限も明確化されました。
改正前に作った遺言書をお持ちの方は、一度見直す価値があります。
遺言執行者がすること
| やること | 内容 |
|---|---|
| 相続人への通知 | 就任したことを、遅滞なく相続人に知らせます |
| 財産目録の作成・交付 | 何があるかを相続人に示します |
| 預貯金の解約・払戻し | 金融機関での手続き |
| 不動産の登記 | 名義変更(司法書士と連携します) |
| 有価証券の移管 | 証券会社での手続き |
| 遺贈の履行 | 相続人以外に財産を渡す場合 |
| 子の認知 | 遺言でする場合(戸籍の届出) |
| 相続人の廃除・取消し | 遺言でする場合(家庭裁判所への申立て) |
下の2つは、遺言執行者がいなければできません。
認知や廃除を遺言でする場合は、必ず執行者を指定してください。
遺言執行者が「必要な場合」と「あったほうがよい場合」
| 内容 | |
|---|---|
| 必ず必要 | 遺言による認知、相続人の廃除・その取消し |
| あったほうがよい | 相続人以外への遺贈がある |
| あったほうがよい | 相続人どうしの関係が悪い |
| あったほうがよい | 連絡が取れない相続人がいる |
| あったほうがよい | 相続人が高齢・遠方・海外にいる |
| あったほうがよい | 財産が多く、手続きが煩雑 |
| なくてもよい | 相続人が1人だけ、財産が預金だけなど単純な場合 |
「なくてもよい」場合でも、指定して困ることはありません。
連絡が取れない相続人がいる|不在者財産管理人と失踪宣告の使い分け
誰を指定するか
遺言書の中で指定するのが基本です。
| 指定できる人 | 補足 |
|---|---|
| 相続人の1人 | 長男など。費用がかかりません |
| 配偶者 | 高齢だと負担が重いことがあります |
| 弁護士・司法書士・税理士 | 専門職。報酬がかかります |
| 信託銀行 | 遺言信託。報酬は高めです |
| 友人・知人 | 可能ですが、負担を引き受けてもらえるか確認を |
なれない人がいます
未成年者と破産者は、遺言執行者になれません(民法1009条)。
指定した人が先に亡くなっていた、あるいは辞退した場合に備えて、
予備の執行者を書いておくこともできます。
相続人が執行者になってもよいのか
なれます。 実務でもよくある形です。
ただし、その人が他の相続人と対立している場合は、注意が必要です。
財産目録の作成や通知を怠ると、不信感が争いに発展します。
もめる可能性があるなら、第三者の専門職を指定してください。
指定されていなかった場合
遺言書に執行者の記載がなくても、あとから選任できます。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 家庭裁判所に選任を申し立てる | 相続人や受遺者などの利害関係人が申し立てます |
| 申立先 | 亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 費用 | 執行の対象となる遺言書1通につき収入印紙800円(ほかに郵便切手) |
| 期間 | 数週間から数か月 |
認知や廃除が遺言に書かれている場合は、この申立てが必須になります。
遺言執行者がいると、何が変わるか

具体的な場面で比べます。
| 手続き | 執行者がいない | 執行者がいる |
|---|---|---|
| 預貯金の解約 | 金融機関によっては相続人全員の署名を求められます | 執行者だけで手続きできます |
| 不動産の登記 | 相続人の協力が必要な場合があります | 執行者が申請できます |
| 相続人以外への遺贈 | 相続人全員の協力が必要になりがちです | 執行者が履行します |
| 相続人が非協力的 | 止まります | 進みます |
いちばん差が出るのが、最後の行です。
「遺言があるのに、兄が印鑑を押してくれず、半年動かなかった」
執行者を指定しておけば、起きなかった話です。
就任を断ることもできます
指定されたからといって、必ず引き受けなければならないわけではありません。
| 場面 | 内容 |
|---|---|
| 就任の承諾 | 指定された人は、引き受けるかどうかを選べます |
| 催告 | 相続人は、期間を定めて「就任するか」を確答するよう求められます |
| 確答しない場合 | 承諾したものとみなされます |
| 辞任 | 就任後の辞任には、家庭裁判所の許可が必要です |
「頼まれていたが、高齢で務まらない」ということは実際にあります。
だからこそ、遺言書を書く前に、本人に引き受けてもらえるか確認しておいてください。
そして、予備の執行者も書いておくと確実です。
遺言執行者がやるべきこと(就任後の順番)
引き受けたら、次の順で進めます。
| 順 | やること |
|---|---|
| 1 | 就任を相続人に通知する(遅滞なく) |
| 2 | 遺言書の検認を受ける(自筆証書で、法務局保管でない場合) |
| 3 | 相続人を確定する(戸籍の収集) |
| 4 | 財産目録を作り、相続人に交付する |
| 5 | 預貯金の解約、不動産の登記、有価証券の移管 |
| 6 | 遺贈がある場合は、その履行 |
| 7 | 完了を相続人に報告する |
1と4を省略しないでください。
何も知らされないまま手続きが進むと、
「勝手にやられた」という不信感が生まれ、争いの種になります。
遺言書の検認とは?自筆証書遺言が見つかったときの手続きと、開封してはいけない理由
なお、法務局の保管制度を使った自筆証書遺言と、公正証書遺言は検認が不要です。
報酬と費用
| 誰が執行者か | 報酬 |
|---|---|
| 相続人の1人 | 無報酬とすることが多いです(遺言書で定められます) |
| 専門職(弁護士・司法書士・税理士) | 事務所ごとに定めがあります |
| 信託銀行 | 最低報酬が設定されていることが多く、高めです |
遺言書の中で報酬額を決めておくことができます。
定めがない場合は、家庭裁判所が相続財産の状況などを考慮して決めることになります。
金額は事務所や財産額で大きく変わります。
依頼する前に、必ず見積もりを確認してください。
遺言執行者がいても、できないこと
万能ではありません。
| できないこと | 理由 |
|---|---|
| 遺留分侵害額請求を止める | 遺留分は遺言でも奪えません |
| 遺言書の内容を変える | 執行者は書かれたとおりに執行します |
| 相続税の申告 | 税理士でなければできません(執行者が税理士なら別) |
| 相続人間の争いを裁く | 紛争になれば弁護士・裁判所の領域です |
とくに遺留分には注意してください。
「全財産を長男に」という遺言は、執行者がいても他の相続人から請求されます。
遺留分侵害額請求とは?1年の時効と、2019年の改正で変わったこと
【新宿区・中野区・世田谷区にお住まいの方へ】
都心では、遺言執行者の指定が効いてくる場面が多くあります。
| 事情 | 影響 |
|---|---|
| 相続人が全国・海外に散っている | 署名・押印を集めるのに数か月かかります |
| おひとりさま・お子さんがいない | 兄弟姉妹や甥姪が相続人になり、関係が薄いことも |
| 相続人以外に財産を渡したい | 内縁のパートナー、お世話になった方など |
| 自宅の評価が高い | 手続きが止まると、納税資金の確保にも影響します |
とくにおひとりさまの場合、遺言執行者と死後事務委任契約をあわせて備えておくと、
財産の行き先と、葬儀・納骨までを一続きで託せます。
おひとりさまが生前に準備すべき5つの契約【チェックリスト付き】
当センターは相続税の申告と生前対策だけを扱っています。
遺言書の作成そのものは公証役場や司法書士・弁護士の領域ですが、
「その分け方で相続税がいくらになるか」の試算はお手伝いできます。
分け方を決める前に、税額を知っておいてください。
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遺言書に書いておくとよいこと
執行者の指定だけでなく、あわせて書いておくと動きやすくなります。
| 書いておくこと | 効果 |
|---|---|
| 遺言執行者の指定 | 手続きを単独で進められます |
| 予備の執行者 | 指定した人が先に亡くなった・辞退した場合に備えます |
| 報酬の定め | 後から争いになりません |
| 復代理人(再委任)を認める旨 | 専門家に一部を任せられます |
| 不動産の表示を正確に | 登記がそのまま通ります |
| 付言事項 | なぜこの分け方にしたかを伝え、争いを防ぎます |
とくに不動産の表示は、登記事項証明書のとおりに書いてください。
「自宅」「実家」といった書き方では、登記が通らないことがあります。
遺言執行者と、相続税の申告は別です
ここは、はっきり分けて考えてください。
| 役割 | 誰がするか |
|---|---|
| 遺言の内容を実現する | 遺言執行者 |
| 相続税を申告する | 税理士(相続人からの依頼) |
| 不動産の登記 | 司法書士 |
| 紛争の対応 | 弁護士 |
遺言執行者が就任しても、相続税の申告は自動的には行われません。
そして、申告期限は10か月です。
執行者の手続きが進んでいる間にも、期限は迫ります。
遺言執行者に就任した方は、早い段階で税理士にもご連絡ください。
「執行が終わってから申告」では、間に合わないことがあります。
遺言書があっても、相続税の計算は別に必要です。
誰がいくら取得したかを確定し、それに基づいて申告します。
よくある質問
Q1. 遺言執行者は必ず必要ですか
必須なのは、遺言による認知と、相続人の廃除・その取消しの場合です。
それ以外でも、相続人以外への遺贈がある場合や、相続人が非協力的な場合には、あったほうが確実に進みます。
Q2. 相続人が執行者になってもいいですか
なれます。 ただし他の相続人と対立している場合は、財産目録の作成や通知を丁寧に行わないと、
かえって争いのもとになります。
Q3. 未成年の子を指定できますか
できません。 未成年者と破産者は遺言執行者になれません(民法1009条)。
Q4. 指定されていませんでした
家庭裁判所に選任を申し立てられます。 相続人や受遺者などの利害関係人が申立人になります。
Q5. 報酬はいくらですか
遺言書で定めておけます。 相続人が就任する場合は無報酬とすることが多くあります。
専門職に依頼する場合は、事務所ごとに定めがあるため、事前に見積もりをご確認ください。
Q6. 執行者がいれば、他の相続人の同意は要りませんか
原則として要りません。 2019年7月1日の改正で、執行者が権限内でした行為は
相続人に対し直接に効力を生ずることが明文化されました。
Q7. 遺留分の請求は防げますか
防げません。 遺言執行者がいても、遺留分侵害額請求は別の話です。
請求されないようにするには、遺言の内容そのものに配慮が必要です。
Q8. 相続税の申告もしてもらえますか
執行者が税理士でなければできません。 申告は別に依頼することになります。
よくある失敗
① 指定した人が、先に亡くなっていた
予備の執行者を書いていないと、家庭裁判所への申立てが必要になります。
せっかく指定した意味が薄れます。
② 就任したのに、何もしていない
相続人への通知と財産目録の交付は、執行者の義務です。
放置すると、相続人から解任を申し立てられることがあります。
③ 高齢の配偶者を指定した
手続きの負担は、想像以上に重いものです。
金融機関を回り、戸籍を集め、登記の手配をする。ご高齢の方には酷なことがあります。
④ 相続人の1人を指定し、他の相続人と対立した
執行者の中立性が疑われると、手続きが進みません。
もめる可能性があるなら、最初から第三者の専門職にしてください。
⑤ 遺言書が見つからなかった
執行者を指定していても、遺言書が見つからなければ意味がありません。
法務局の保管制度を使うか、公正証書遺言にして、保管場所を家族に伝えておいてください。
まとめ
- 遺言執行者は、遺言の内容を実現するために手続きを進める人です
- 認知・廃除を遺言でする場合は、必ず必要です
- 2019年7月1日の改正で、執行者の行為は相続人に直接効力が生じることが明文化されました
- 相続人が非協力的でも、執行者がいれば手続きが進みます
- 未成年者と破産者はなれません(民法1009条)
- 指定がなくても、家庭裁判所に選任を申し立てられます
- 報酬は遺言書で定められます。専門職に頼む場合は事前に見積もりを
- 遺留分侵害額請求は、執行者がいても防げません
監修者
天尾 信之(あまお のぶゆき)
税理士/東京税理士会 登録番号 第136528号
税理士法人Ambitious 代表社員
相続・事業承継の相談実績3,000件超。
YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」(登録者4.2万人)で、相続の実務を発信しています。
出典
- 法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
- 裁判所「遺言執行者の選任」
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_18/index.html
- e-Gov法令検索「民法」(第1006条〜第1021条)
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

