任意後見契約とは?認知症になる前にできる備えと、法定後見との違い
監修:天尾信之(税理士・登録番号 第136528号/税理士法人Ambitious 代表)
相続・事業承継の相談実績3,000件超。YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」運営(登録者4.2万人)。
公開日:2026年9月11日 最終更新日:2026年9月12日
【結論】「支援してくれる人を、自分で選んでおく」契約です
任意後見契約は、判断能力があるうちに「将来支援してくれる人」と、その人に任せる内容をあらかじめ決めておく契約です。公正証書で作成する必要があり、これは省略できません。ただし契約を結んだだけでは効力が生じません。実際に判断能力が低下したあと、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して、はじめて動き出します。判断能力が低下してから申し立てる法定後見と比べた最大の違いは、支援者を自分で選べることです。法定後見では家庭裁判所が選任し、多くの場合、家族以外の専門職が就きます。そして最も重要な点を先に申し上げます。この契約は、判断能力があるうちでなければ結べません。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 形式 | 公正証書での作成が必須(私文書では効力が生じません) |
| 効力が生じるとき | 家庭裁判所が任意後見監督人を選任したとき |
| 誰が支援者を選ぶか | 本人が選びます(法定後見は家庭裁判所が選任) |
| 登記 | 公証人の嘱託により後見登記がされます |
| 終了するとき | 本人が亡くなったとき |
| 契約できる時期 | 判断能力があるうちのみ |
| 死後の手続き | 含まれません(死後事務委任契約が別に必要です) |
判断能力を失うと、何が止まるのか
相続対策のご相談で、最も見落とされているのがここです。
判断能力が低下すると、次のことができなくなります。
| できなくなること | 影響 |
|---|---|
| 預貯金の引き出し・解約 | 生活費・入院費・施設費用が払えません |
| 自宅の売却 | 施設入居の費用を自宅の売却でまかなえません |
| 生前贈与 | 相続対策が止まります |
| 遺言書の作成 | 分け方を決められません |
| 保険契約の変更・解約 | 受取人の変更もできません |
| 不動産の賃貸借契約 | 賃貸物件の管理に支障が出ます |
つまり、相続対策として何をしていても、そこで全部止まります。
特に深刻なのが自宅の売却です。 「施設に入るので自宅を売って費用に充てる」という想定は非常に多いのですが、判断能力を失った後では売れません。 家族が代わりに売ることもできません。
生前にできる相続対策一覧|効果と注意点を10種類まとめて比較
任意後見と法定後見の違い
成年後見制度は「任意後見」と「法定後見」の2つに分かれます。
| 項目 | 任意後見 | 法定後見 |
|---|---|---|
| いつ準備するか | 判断能力があるうち | 低下した後 |
| 誰が支援者を決めるか | 本人が選ぶ | 家庭裁判所が選任 |
| 支援の内容 | 契約で決められる | 法律で定まっている |
| 本人の行為の取消し | できません | できます(後見・保佐・補助の類型による) |
| 監督 | 任意後見監督人 | 家庭裁判所(または後見監督人) |
| 3つの類型 | なし | 後見・保佐・補助(判断能力の程度による) |
おひとりさまにとって、この差は決定的です
法定後見では、支援者を自分で選べません。
家庭裁判所が事情を考慮して選任しますが、親族がいない場合や、財産が多い場合、親族間に対立がある場合には、弁護士・司法書士などの専門職が選ばれることが多くなります。
「この人に任せたい」という希望があっても、その通りになるとは限りません。
任意後見なら、信頼できる方をご自身で指定できます。
おひとりさまが生前に準備すべき5つの契約【チェックリスト付き】
ただし「取消権」がありません
任意後見人には、本人がした契約を取り消す権限がありません。
訪問販売で高額な商品を買ってしまった——こうしたとき、法定後見なら取り消せますが、任意後見では取り消せません。
判断能力の低下が進み、消費者被害の危険が高い場合は、法定後見への移行を検討します。 家庭裁判所が「本人の利益のため特に必要」と認めれば、任意後見契約があっても法定後見が開始されます。
契約から効力発生までの流れ
ここが最も誤解されやすい部分です。契約したその日から動き出すわけではありません。
ステップ1 任せる相手と内容を決める
任意後見受任者(将来の任意後見人)を決めます。ご家族、ご友人、専門職、法人でも構いません。
任せる内容を「代理権目録」にまとめます。 例:
- 預貯金の管理、払戻し
- 不動産の売却・賃貸(含めるかどうかを明確に)
- 施設入居契約の締結、費用の支払い
- 介護サービスの契約
- 医療費・入院費の支払い
- 年金・保険金の受領
- 税金の申告・納付
目録にない行為はできません。 特に不動産の処分は、必要なら明示的に入れておいてください。
ステップ2 公証役場で公正証書を作る
公正証書での作成が必須です。 私文書で作っても効力は生じません。
公証人が本人の意思と判断能力を確認します。この段階で判断能力が不十分と判断されれば、作成できません。
作成後、公証人が東京法務局へ嘱託し、後見登記がされます。
ステップ3 判断能力が低下する
ここで問題になるのが「誰が気づくか」です。
契約を結んでも、判断能力の低下に誰も気づかなければ発動しません。 一人暮らしの方では、これが現実に起こります。
そのため「見守り契約」を併せて結ぶのが一般的です。 月1回程度の連絡で、状況を確認してもらいます。
ステップ4 家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立てる
本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者が申し立てられます。
本人以外が申し立てる場合、本人が意思表示できる状態であれば本人の同意が必要です。
ステップ5 任意後見監督人が選任され、効力が生じる
この時点ではじめて、任意後見人としての仕事が始まります。
任意後見監督人は、家庭裁判所が選任します。 弁護士・司法書士などの専門職が選ばれることが多く、任意後見人の仕事ぶりを監督し、家庭裁判所へ報告します。
この監督人は自分では選べません。 そして監督人への報酬が継続して発生します。
費用
費用は大きく2段階に分かれます。
契約時(公正証書の作成)
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 公正証書作成の基本手数料 | 1契約 11,000円 |
| 登記嘱託手数料 | 1,400円 |
| 登記所へ納付する印紙代 | 2,600円 |
| 正本・謄本の作成手数料 | 枚数に応じて |
| 専門家に文案作成を依頼する場合の報酬 | 依頼先により異なります |
財産管理委任契約や見守り契約を同時に結ぶ場合は、その分が加わります。
効力発生後(毎月・毎年)
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 任意後見人の報酬 | 契約で定めた額(親族なら無報酬とすることも可能) |
| 任意後見監督人の報酬 | 家庭裁判所が決定(財産額に応じて月1〜3万円程度が一般的) |
見落とされやすいのが監督人の報酬です。
任意後見人を無報酬の親族にしても、監督人の報酬は必ず発生します。
しかも本人が亡くなるまで続きます。 10年続けば相応の金額になります。
手数料は変更されることがあります。 契約前に公証役場でご確認ください。
相続対策との関係で、必ず知っておくこと
ここは税理士として、特に強く申し上げたい点です。
後見人は、相続税対策のための贈与を自由にはできません
成年後見制度の目的は「本人の財産を守ること」です。 相続人の税負担を軽くすることではありません。
そのため、任意後見人が本人の財産から相続税対策として贈与を行うことは、原則として認められません。 監督人と家庭裁判所が見ています。
つまり——後見が始まった時点で、生前贈与による相続対策は事実上終わります。
自宅の売却も、目的次第です
本人の生活・療養に必要な場合は認められますが、相続対策としての売却は認められにくくなります。
なお居住用不動産の処分には、法定後見では家庭裁判所の許可が必要です。任意後見では代理権目録に定めがあれば許可は不要ですが、監督人の同意を求められるのが実務です。
だから「対策を終えてから、後見に備える」順番になります
正しい順番は次のとおりです。
- 相続税の試算をする
- 必要な生前対策を実行する(贈与・保険・遺言書)
- そのうえで任意後見契約を結ぶ
逆にすると、対策ができないまま凍結されます。
生前にできる相続対策一覧|効果と注意点を10種類まとめて比較
任意後見でカバーできないこと
任意後見契約は、本人が亡くなった時点で終了します。
そのため、次のことは含まれません。
| 亡くなった後に必要なこと | 必要な備え |
|---|---|
| 葬儀・火葬の手配、喪主の役割 | 死後事務委任契約 |
| 病院・施設の費用の精算 | 同上 |
| 賃貸住宅の解約、家財の整理 | 同上 |
| 公共料金・携帯電話の解約 | 同上 |
| 財産を誰に渡すか | 遺言書 |
| 入院・施設入居時の保証人 | 身元保証 |
任意後見だけでは足りません。 切れ目なくつなぐには、見守り・財産管理委任・任意後見・死後事務委任・遺言書の5つで組み立てます。
死後事務委任契約とは?
身元保証サービスとは?選び方と国のガイドライン
家族信託との違い
「認知症対策」として並べて語られますが、目的が違います。
| 項目 | 任意後見 | 家族信託 |
|---|---|---|
| 何を任せるか | 生活・療養看護と財産管理の全般 | 特定の財産の管理・処分 |
| 身上保護(施設入居契約など) | できます | できません |
| 監督 | 任意後見監督人(報酬が発生) | 契約で定める(つけないことも可能) |
| 財産の積極的な運用・組み替え | できません(本人の財産を守るのが目的) | 契約で定めれば可能 |
| 亡くなった後の財産の承継 | 定められません | 定められます(受益者連続型) |
| 費用の発生の仕方 | 本人が亡くなるまで継続 | 主に設計時 |
併用できます。 「自宅と収益不動産は家族信託で、施設入居や医療の手続きは任意後見で」という組み合わせが実務では多くなります。
【新宿区・中野区・世田谷区にお住まいの方へ】
この3区では、任意後見の必要性が特に高くなります。
理由1 自宅の資産価値が高い
新宿区・中野区・世田谷区では、自宅の土地だけで数千万円から1億円を超えます。
「施設に入るとき、自宅を売って費用に充てる」——この想定が最も多いのですが、判断能力を失った後では売れません。 資産価値が高いほど、凍結される金額も大きくなります。
理由2 単身世帯が多い
新宿区・中野区は単身世帯の割合が高い地域です。判断能力の低下に気づく人がいません。 見守り契約を必ず併せてご検討ください。
理由3 法定後見だと専門職が選ばれやすい
財産が多い場合、家庭裁判所は専門職を選任する傾向があります。 都心の不動産をお持ちの方は、まさにこれに当たります。
「誰に任せるか」を自分で決めておきたいなら、任意後見しかありません。
よくある質問
Q1. 任意後見契約は、結んだらすぐ効力が生じますか。
A. 生じません。 判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときに効力が生じます。そのため「判断能力の低下に気づいて申し立てる人」が必要です。見守り契約を併せて結ぶのが一般的なのは、このためです。
Q2. 公正証書でないとだめですか。
A. 必須です。 私文書で作成しても効力は生じません。公証役場で作成し、公証人が本人の意思と判断能力を確認します。作成後、公証人の嘱託により後見登記がされます。
Q3. 家族に任せれば、費用はかかりませんか。
A. かかります。 任意後見人をご家族にして無報酬とすることはできますが、任意後見監督人の報酬は必ず発生します。 家庭裁判所が決定し、財産額に応じて月1〜3万円程度が一般的です。本人が亡くなるまで続きます。
Q4. 認知症と診断された後でも契約できますか。
A. 診断名だけでは決まりませんが、判断能力が不十分と公証人が判断すれば作成できません。 契約の意味を理解できる状態である必要があります。軽度のうちなら可能な場合もありますので、早めに公証役場か専門家へご相談ください。すでに判断能力が失われている場合は、法定後見になります。
Q5. 任意後見人は、相続税対策の贈与をしてくれますか。
A. 原則としてできません。 成年後見制度の目的は本人の財産を守ることで、相続人の税負担を軽くすることではありません。後見が始まった時点で、生前贈与による対策は事実上終わります。 だから対策を先に済ませてから、後見に備えるという順番になります。
Q6. 途中でやめられますか。
A. やめられます。 ただし効力が生じる前は公証人の認証を受けた書面によって、効力が生じた後は正当な事由があるときに家庭裁判所の許可を得て解除する必要があります。効力発生後は簡単ではありません。
Q7. 任意後見と法定後見、どちらがよいですか。
A. 判断能力があるうちなら、任意後見をおすすめします。 支援者を自分で選べるためです。ただし取消権がないという弱点があります。訪問販売などの消費者被害が心配な場合は、法定後見のほうが守りは厚くなります。判断能力を失った後は、法定後見しか選べません。
Q8. 誰に相談すればよいですか。
A. 契約書の文案作成と受任は、弁護士・司法書士の業務です。税理士は行えません。 当センターでは提携する専門家をご紹介し、「後見が始まる前に済ませておくべき相続対策があるか」の検討を担当します。この順番を間違えると、対策ができなくなります。
まとめ
- 任意後見契約は、判断能力があるうちに支援者を自分で選んでおく契約です
- 公正証書での作成が必須。 私文書では効力が生じません
- 契約しただけでは効力が生じません。 家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときからです
- そのため「判断能力の低下に気づく人」が必要です。見守り契約を併せてご検討ください
- 法定後見との最大の違いは支援者を自分で選べること。ただし取消権はありません
- 費用は契約時(公正証書 11,000円ほか)と、効力発生後(監督人の報酬・月1〜3万円程度)の2段階
- 監督人の報酬は、本人が亡くなるまで続きます
- 後見人は相続税対策のための贈与を自由にはできません。 対策を先に済ませてください
- 本人の死亡で終了します。 葬儀や解約は死後事務委任契約が別に必要です
- 判断能力があるうちでなければ契約できません
ご相談のご案内
「後見の前に、済ませておくべき対策があるか」からご相談いただけます。 財産の内訳をお持ちいただければ、相続税の試算と、いま打てる手をお示しします。契約書の作成は、提携する弁護士・司法書士をご紹介します。
📞 0120-75-1234(9:00〜19:00/平日・土曜・日祝も受付)
💻 24時間WEB相談予約はこちら
監修者
天尾信之(あまお のぶゆき)
税理士(登録番号 第136528号/東京税理士会)
税理士法人Ambitious 代表/新宿相続・生前贈与相談センター
相続・事業承継の相談実績3,000件超。手がけた相続税申告のうち、税務調査に至った割合は1%未満。
YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」を運営し、
登録者42,000人・累計729万回再生(2026年8月時点)。
出典
※本記事の内容は2026年9月時点の法令に基づいています。公証役場の手数料および監督人の報酬は変更されることがありますので、契約前に必ず公証役場・家庭裁判所の最新情報をご確認ください。

