【財産別】相続税申告の必要書類!5種別まとめ&入手方法

こんにちは。相続税理士の天尾です。
今回のテーマは『相続税申告に必要な書類』。
準備すべき書類を、相続した財産ごとにまとめてみました。
「財産を相続したら、どんな書類が必要?」
「入手方法は?」
▼
このような方は、ぜひ読んでみて下さい。
相続税の申告に書類は必要不可欠です。
用意すべき書類をしっかり把握しておきましょう。
◆・この記事を読む前に・◆
- 『贈与』に関する書類は記載していません。
- 『特例』に関する書類も記載していません。
- 不明点や疑問点があれば、相続専門の税理士へ相談してみましょう。
No.1【プラス財産】必要書類

プラス財産を以下7つに分け、簡単にまとめてみました。
取得した財産があればチェックしてみましょう。
-A 預貯金
共通書類の他、以下書類を用意します。
必要書類
- 【預金残高証明書】
- 【既経過利息計算書】
- 【故人の通帳(写し)】
- 【故人の定期預金証書】※
- 【相続人の通帳(写し)】
- 【相続人の定期預金証書】※
※(以下当てはまる場合のみ)
共通書類
預金残高証明書
Point
- 故人が『死亡した日付のもの』を用意
入手方法
- 【金融機関】から入手
既経過利息計算書
Point
- 預金残高証明書に記載がある場合は不要
入手方法
- 【金融機関】から入手
故人の通帳(写し)
Point
- 『過去5年分』を用意
- 『預金取引履歴』でもOK
入手方法(通帳)
- 【各自保管しているもの】
入手方法(預金取引履歴)
- 【金融機関】から入手
※ 故人の定期預金証書
Point
- 『証書式』の定期預金がある場合は用意
入手方法
- 【各自保管しているもの】
(紛失した場合は金融機関へ要問合せ)
相続人の通帳(写し)
Point
- 『過去5年分』を用意
- 『預金取引履歴』でもOK
入手方法(通帳)
- 【各自保管しているもの】
入手方法(預金取引履歴)
- 【金融機関】から入手
※ 相続人の定期預金証書
Point
- 『証書式』の定期預金がある場合は用意
入手方法
- 【各自保管しているもの】
(紛失した場合は金融機関へ要問合せ)
★★・お役立ちmemo・★★
【口座に入っていない現金の金額も必要】
いわゆる『手許(手元)現金』。
相続が開始された時点で、口座に入っていない現金が当てはまります。
個人保管のため書類が用意できませんが、必要な情報となるので覚えておきましょう。
Point
- 『相続開始日』の金額
入手方法
- 【各自保管している現金】
手許現金の例
- タンス預金
- 金庫に保管している現金
- 貸金庫に保管している現金
- 財布にある現金
etc.
-B 土地
共通書類の他、以下書類を用意します。
必要書類
- 【登記事項証明書(登記簿謄本)】
- 【固定資産税評価証明書】
- 【公図】または【測量図コピー】
- 【住宅地図】
- 【名寄帳】
- 【賃貸借契約書】※
- 【農業委員会の証明書】※
※(以下当てはまる場合のみ)
共通書類
登記事項証明書(登記簿謄本)
Point
- 登記事項証明書は4種類あるが、『全部事項証明書』を取得すること
- データ化されていない古いものは、『登記簿謄本』となる場合がある
入手方法
- 【法務局】にて取得
- 【かんたん証明書請求】でオンライン取得
固定資産税評価証明書
入手方法
- 【役場】から入手
- 東京23区内の場合は、【都税事務所】から入手
図面
Point
- 図面は全部で『5種類』あり、状況に応じて用意
☆... 原則は法務局に登録してある以下いずれかを用意
- 『地積測量図』
- 『14条地図』
- 『公図』
☆... 個別で専門家へ依頼し実測履歴がある場合は、以下を用意
- 『確定測量図』
- 『現況測量図』
入手方法(『地積測量図』『14条地図』『公図』)
- 【法務局】から入手
- 【かんたん証明請求】でオンライン申請して入手
入手方法(『確定測量図』『現況測量図』)
- 【各自保管しているもの】
住宅地図
入手方法
- 【法務局】から入手
- 【国立国会図書館などの大きな図書館】から入手
- 【インターネット】から入手 >> おすすめ!
名寄帳
Point
- 所有不動産をすべて把握している場合は、『固定資産税・都市計画税課税明細』でもOK
入手方法
- 【役場】から入手
Point
- 『他人の土地に建物』がある場合は用意
入手方法
- 【各自保管しているもの】
(紛失した場合は、不動産会社へ要問合せ)
※ 農業委員会の証明書
Point
- 『他人の土地で耕作』している場合は用意
入手方法
- 【農業委員会】から入手
★★・お役立ちmemo・★★
【おすすめネット地図サービス】
インターネットから住宅地図を入手するなら、『ゼンリン住宅地図』がおすすめ。
自宅にプリンターが無くても、コンビニで出力ができます。
ただし、対応していないエリアもあります。
まずは検索しチェックしてみましょう。
ゼンリン住宅地図
プリントサービス:【セブンイレブン】
プリントサービス:【ローソン】【ファミリーマート】【ミニストップ】
-C 建物
共通書類の他、以下書類を用意します。
必要書類
- 【登記事項証明書(登記簿謄本)】
- 【固定資産税評価証明書】
- 【売買契約書】
- 【名寄帳】
- 【賃貸借契約書】※
※(以下当てはまる場合のみ)
共通書類
登記事項証明書(登記簿謄本)
Point
- 登記事項証明書は4種類あるが、『全部事項証明書』を取得すること
- データ化されていない古いものは、『登記簿謄本』となる場合がある
入手方法
- 【法務局】から入手
- 【かんたん証明書請求】でオンライン申請して入手
固定資産税評価証明書
入手方法
- 【役場】から入手
- 【都税事務所】から入手(東京23区内の場合)
売買契約書
入手方法
- 【各自保管しているもの】
名寄帳
Point
- 所有不動産をすべて把握している場合は、『固定資産税・都市計画税課税明細』でもOK
入手方法
- 【役場】から入手
※ 賃貸借契約書
Point
- アパートやマンション、貸家を建てて他の人に貸している場合は用意
入手方法
- 【各自保管しているもの】
-D 上場株式
共通書類の他、以下書類を用意します。
必要書類
- 【証券会社の残高証明書】
- 【故人の取引明細】
- 【配当金の支払通知書】※
- 【取引報告書】※
※(以下当てはまる場合のみ)
共通書類
証券会社の残高証明書
Point
- 『相続開始日を含む過去3カ月分の平均終値単価』がわかる内容を記載してもらう
- 投資信託の場合は、『故人死亡日の解約価額』を記載してもらう
- 『故人が亡くなった日付』のものを用意
入手方法
- 【証券会社】【金融機関】から入手
故人の取引明細
Point
- 『直近5年間』の取引明細を用意
- 『顧客勘定元帳』『顧客口座元帳』とも呼ぶ
入手方法
- 【証券会社】から入手
※ 配当金の支払通知書
Point
- 『相続開始後』に受け取る配当がある場合は用意
入手方法
- 【各自保管しているもの】
※ 取引報告書
Point
- 投資信託の場合は用意
入手方法
- 【各自保管しているもの】
-E 非上場株式
共通書類の他、以下書類を用意します。
必要書類
- 【決算書】
- 【税務申告書(写し)】
- 【株主名簿】
共通書類
決算書
Point
- 『過去3期分』を用意
- 『貸借対照表』『損益計算書』『株主資本等変動計算書』などの書類を用意
入手方法
- 【非上場会社】から入手
税務申告書(写し)
Point
- 『法人税』『事業税』『消費税』の申告書を用意
入手方法
- 【非上場会社】から入手
株主名簿
Point
- 『株主原簿』とも呼ぶ
入手方法
- 【非上場会社】から入手
-F 生命保険(死亡保険金)
共通書類の他、以下書類を用意します。
必要書類
- 【生命保険金支払通知書】
- 【生命保険証書(写し)】
- 【火災保険などの保険証書(写し)】
- 【解約返戻金に関する資料】※
※(以下当てはまる場合のみ)
共通書類
生命保険金支払通知書
入手方法
- 【各自保管しているもの】
生命保険証書(写し)
入手方法
- 【各自保管しているもの】
火災保険などの保険証書(写し)
入手方法
- 【各自保管しているもの】
※ 解約返戻金に関する資料
Point
- 『故人が契約者』&『相続時に支払われていない』場合は用意
入手方法
- 【各自保管しているもの】
- (紛失した場合は【保険会社】へ要問合せ)
-G その他
共通書類の他、以下書類を用意します。
共通書類
車
必要書類
- 【車検証(写し)】
入手方法
- 【各自保管しているもの】
退職金
必要書類
- 【支払通知書】または【源泉徴収票】
入手方法
- 【故人の勤務会社】から入手
ゴルフ会員権・リゾート会員権
必要書類
- 【預託金証書】または【証券(写し)】
入手方法
- 【各自保管しているもの】
貴金属・書画・骨董品
必要書類
- 【作品名・購入時期・購入金額がわかるもの】
- 【鑑定書】※
入手方法
- 【各自保管しているもの】
※(査定した場合)
未収の給与・地代・家賃などの収入
必要書類
- 【契約書など支払い予定がわかるもの】
入手方法
- 【各自保管しているもの】
No.2【マイナス財産】必要書類

相続した故人名義の借金や支払いは、相続税の課税対象外。
証明できる書類を用意し、相続税を減らしましょう。
借金&未払い金

必要書類
- 【借入残高証明書】&【返済予定表】
- 【金銭消費賃貸契約書】&【返済予定表】
- 【未納租税公課の領収書】または【納税通知書】
- 【その他領収書や請求書】
共通書類
借入残高証明書 & 返済予定表
Point
- 金融機関からの借金がある場合は用意
- 用意する証明書は、『故人が亡くなった日付』のもの
入手方法
- 【金融機関】にて入手
金銭消費貸借契約書 & 返済予定表
Point
- 金融機関以外からの借金がある場合は用意
入手方法
- 【各自保管しているもの】
未納租税公課の領収書 or 納税通知書
Point
- 以下、故人名義の支払いがある場合は用意
(※『相続開始後』に支払ったもの、または支払い予定があるものに限る)- 住民税
- 固定資産税
- 国民年金
- 国民健康保険
- 介護保険料
- 事業税
入手方法
- 【各自保管しているもの】
その他領収書や請求書
Point
- 以下、故人名義の支払いがある場合は用意
(※『相続開始後』に支払ったもの、または支払い予定があるものに限る)- 医療費
- 公共料金
入手方法
- 【各自保管しているもの】
No.3【葬式費用として使った財産】必要書類

故人の葬式のために使われた故人の財産は、マイナス財産同様、相続税の課税対象外。
証明できる書類を提出し、相続税の負担を減らしましょう。
葬式費用として使った財産
共通書類の他、以下書類を用意します。
必要書類
- 【葬儀費用の領収書】
- 【メモ】
共通書類
葬儀費用の領収書
Point
- 以下のような領収書を用意
- 通夜費用
- 遺体の搬送費用
- 火葬料
- 納骨費用
- お車代
- 交通費や飲食代
入手方法
- 【各自保管しているもの】
メモ
Point
- 以下のような領収書が無いものはメモ書きを提出
(※『金額』『支払日』『支払先』が記入してあること)- お布施
- 心付け
入手方法
- 【各自保管しているもの】
▲▼・Check!・▼▲
【葬式費用に含まれないもの】
以下のものは、葬式費用として認められません。
相続税の控除対象とはならないので注意しましょう。
- 香典返し
- 墓の購入費
- 仏壇の購入費
No.4【あれば追加】必要書類

以下は追加で提出必要な書類です。
当てはまる人は用意しましょう。
あれば提出する書類
共通書類の他、以下書類があれば用意します。
共通書類
故人の確定申告書
Point
- 『過去3年分』を用意
- 『準確定申告書』がある場合は一緒に提出
入手方法
- 【各自保管しているもの】
遺言書(写し)
Point
- 遺言書がある場合は用意
入手方法
- 【各自保管しているもの】
過去の相続税申告書
Point
- 今回相続する財産の中に、『過去の相続財産』がある場合は用意
入手方法
- 【各自保管しているもの】
No.5【相続税申告に必須】全員共通の必要書類

『マイナンバー確認書類』と『本人確認書類』は、相続税申告をする全ての人に必須。
特例用の書類とセットで用意する必要があるため、忘れずにチェックしておきましょう。
-A マイナンバー確認書類
マイナンバーカードを持ってる人・・・
- カード表面(写し)
- カード裏面(写し)
マイナンバーカードを持っていない人・・・
- 『A』のいずれか1つ用意
- 『B』のいずれか1つ用意
(計『2点』を用意)
・・・A・・・
- 【運転免許証(写し)】
- 【パスポート(写し)】
- 【在留カード(写し)】
- 【公的医療保険の被保険者証(写し)】
- 【身体障害者手帳(写し)】
・・・B・・・
- 【通知カード(写し)】
- 【マイナンバー記載がある住民票(写し)】
-B 本人確認書類
必要書類
- 【故人の出生~死亡までの全戸籍謄本】
- 【相続人全員の戸籍謄本】
- 【相続人全員の住民票】
- 【遺言書または遺産分割協議書(写し)】※
- 【相続人全員の印鑑証明書】※
※(以下当てはまる場合のみ)
故人の出生~死亡までの全戸籍謄本
Point
- 【法定相続情報一覧図(写し)】でもOK
- 以下3種類の戸籍謄本のうち、あるものすべて用意
- 【戸籍謄本】(出生からの履歴)
- 【除籍謄本】(結婚や死亡などで戸籍から外れた履歴)
- 【改製原戸籍】(戸籍制度変更前の履歴)
※(相続開始から『10日を経過しているもの』を用意すること)
入手方法
(戸籍謄本)- 【役場】から入手
入手方法
(法定相続情報一覧図)- 【法務局】から入手
相続人全員の戸籍謄本
Point
- 死亡時点で故人と同じ戸籍の場合は不要
入手方法
- 【役場】から入手
相続人全員の住民票
Point
- 本籍地が記載されているものを用意
- マイナンバー記載は不要
入手方法
- 【役場】から入手
Point
- 遺言書どおりに遺産分割をした場合は、『遺言書』を用意
- 遺産分割協議にて遺産分割した場合は、『遺産分割協議書』を用意
- 遺言書があっても以下のような場合は遺産分割協議をし、協議書を作成・提出しなければいけない
※遺言書に書かれていない財産がある時(無記載分の協議が必要)
※遺言書が無効なものである時
入手方法
- 【各自保管しているもの】
※ 相続人全員の印鑑証明書
Point
- 遺産分割協議をした場合は用意
- 遺産分割協議書に押印したものと同じものを用意
- 他、以下手続きにも必要
☆☆... 預貯金の相続 ...☆☆
遺産の分割方法により、必要な印鑑証明書が異なります。
- 【遺言書による遺産分割、または相続人が1人】の時
= 『預貯金を相続する人』の印鑑証明書を用意 - 【遺産分割協議をして遺産分割】した時
= 『相続人全員』の印鑑証明書を用意 - 【家庭裁判所での調停や審判で遺産分割】した時
= 『預貯金を相続する人』の印鑑証明書
☆☆... 株式の名義変更 ...☆☆
必要な印鑑証明書は証券会社によって異なるため、『要問合せ』
☆☆... 相続登記 ...☆☆
『相続人全員』の印鑑証明書を用意
※(遺言書や調停調書、審判書がある場合は不要)
☆☆... 死亡保険金の受け取り ...☆☆必要な印鑑証明書は保険会社によって異なるため、『要問合せ』
入手方法
- 【役場】から入手
- 【コンビニ】から入手 (マイナンバーカードがある場合)
★★・お役立ちmemo・★★
【『法定相続情報一覧図』って?】
故人の法定相続人が誰なのか分かる、『相続版家系図』のようなもの。
各種戸籍謄本を集める必要がなくなり、手続きが圧倒的に楽になります。
ただし、一覧図を取得できるようにするためには申請が必要です。
一度はすべての戸籍謄本を集め、該当の法務局にて手続きしなければいけません。
郵送での手続きも出来るため、将来を見据えた準備をしておきたい人はチェックしてみましょう。
申請可能な法務局
(以下を管轄する法務局いずれかを選択し手続き)
- 【故人の死亡時の本籍地】
- 【故人の最後の住所地】
- 【申出人の住所地】
- 【故人名義の不動産の所在地】
【最後に】この記事のまとめ

相続税の申告に必要な書類は多岐に渡ります。
場合によっては膨大な量を集めなければいけなく、個人で進めることが難しい人もいるでしょう。
- 平日に時間が取れない
- モレなく、自分で集めれるか不安
- 書類が苦手、煩わしい
自己解決が難しいようであれば、専門家へ依頼してしまうのも一つの手。
手間や心配事から解放され、ゆとりある相続手続きが実現できるでしょう。
また、相続対策も視野に入れているなら『相続専門の税理士』へ相談を。
書類集めはもちろん、あらゆる問題解決のためのアドバイスを受けることができます。
税務署からのペナルティ対策もできるため、より安心できる相続を希望する人は前向きに検討してみましょう。
相談するなら、まずは費用のかからない無料相談からでOK。
対応が良く、信頼できそうな税理士であれば依頼してみると良いでしょう。
相談先にお困りの方。
ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
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