【財産別】相続税申告の必要書類!5種別まとめ&入手方法

こんにちは。相続税理士の天尾です。
今回のテーマは『相続税申告に必要な書類』。

準備すべき書類を、相続した財産ごとにまとめてみました。

「財産を相続したら、どんな書類が必要?」
「入手方法は?」

このような方は、ぜひ読んでみて下さい。

相続税の申告に書類は必要不可欠です。
用意すべき書類をしっかり把握しておきましょう。

◆・この記事を読む前に・◆

  • 『贈与』に関する書類は記載していません。
  • 『特例』に関する書類も記載していません。
  • 不明点や疑問点があれば、相続専門の税理士へ相談してみましょう。

No.1【プラス財産】必要書類

プラス財産を以下7つに分け、簡単にまとめてみました。
取得した財産があればチェックしてみましょう。

-A 預貯金

共通書類の他、以下書類を用意します。

必要書類

  • 【預金残高証明書】
  • 【既経過利息計算書】
  • 【故人の通帳(写し)】
  • 【故人の定期預金証書】
  • 【相続人の通帳(写し)】
  • 【相続人の定期預金証書】

(以下当てはまる場合のみ)

共通書類

Check!

預金残高証明書

Point

  • 故人が『死亡した日付のもの』を用意

入手方法

  • 【金融機関】から入手

既経過利息計算書

Point

  • 預金残高証明書に記載がある場合は不要

入手方法

  • 【金融機関】から入手

故人の通帳(写し)

Point

  • 『過去5年分』を用意
  • 『預金取引履歴』でもOK

入手方法(通帳)

  • 【各自保管しているもの】

入手方法(預金取引履歴)

  • 【金融機関】から入手

 故人の定期預金証書

Point

  • 『証書式』の定期預金がある場合は用意

入手方法

  • 【各自保管しているもの】
    (紛失した場合は金融機関へ要問合せ)

相続人の通帳(写し)

Point

  • 『過去5年分』を用意
  • 『預金取引履歴』でもOK

入手方法(通帳)

  • 【各自保管しているもの】

入手方法(預金取引履歴)

  • 【金融機関】から入手

 相続人の定期預金証書

Point

  • 『証書式』の定期預金がある場合は用意

入手方法

  • 【各自保管しているもの】
    (紛失した場合は金融機関へ要問合せ)

★★・お役立ちmemo・★★
【口座に入っていない現金の金額も必要】

いわゆる『手許(手元)現金』。
相続が開始された時点で、口座に入っていない現金が当てはまります。
個人保管のため書類が用意できませんが、必要な情報となるので覚えておきましょう。

Point

  • 『相続開始日』の金額

入手方法

  • 【各自保管している現金】

手許現金の例

  • タンス預金
  • 金庫に保管している現金
  • 貸金庫に保管している現金
  • 財布にある現金

etc.

-B 土地

共通書類の他、以下書類を用意します。

必要書類

  • 【登記事項証明書(登記簿謄本)】
  • 【固定資産税評価証明書】
  • 【公図】または【測量図コピー】
  • 【住宅地図】
  • 【名寄帳】
  • 【賃貸借契約書】
  • 【農業委員会の証明書】

(以下当てはまる場合のみ)

共通書類

Check!

登記事項証明書(登記簿謄本)

Point

  • 登記事項証明書は4種類あるが、『全部事項証明書』を取得すること
  • データ化されていない古いものは、『登記簿謄本』となる場合がある

入手方法

  • 【法務局】にて取得
  • 【かんたん証明書請求】でオンライン取得

【法務局】検索
【かんたん証明書請求】へ

固定資産税評価証明書

入手方法

  • 【役場】から入手
  • 東京23区内の場合は、【都税事務所】から入手

図面

Point

  • 図面は全部で『5種類』あり、状況に応じて用意

☆... 原則は法務局に登録してある以下いずれかを用意

  • 『地積測量図』
  • 『14条地図』
  • 『公図』

☆... 個別で専門家へ依頼し実測履歴がある場合は、以下を用意

  • 『確定測量図』
  • 『現況測量図』

入手方法(『地積測量図』『14条地図』『公図』)

  • 【法務局】から入手
  • 【かんたん証明請求】でオンライン申請して入手

入手方法(『確定測量図』『現況測量図』)

  • 【各自保管しているもの】

【法務局】検索
【かんたん証明請求】へ

住宅地図

入手方法

  • 【法務局】から入手
  • 【国立国会図書館などの大きな図書館】から入手
  • 【インターネット】から入手 >> おすすめ!

名寄帳

Point

  • 所有不動産をすべて把握している場合は、『固定資産税・都市計画税課税明細』でもOK

入手方法

  • 【役場】から入手
 賃貸契約書

Point

  • 『他人の土地に建物』がある場合は用意

入手方法

  • 【各自保管しているもの】
    (紛失した場合は、不動産会社へ要問合せ)

 農業委員会の証明書

Point

  • 『他人の土地で耕作』している場合は用意

入手方法

  • 【農業委員会】から入手

★★・お役立ちmemo・★★
【おすすめネット地図サービス】

インターネットから住宅地図を入手するなら、『ゼンリン住宅地図』がおすすめ。
自宅にプリンターが無くても、コンビニで出力ができます。

ただし、対応していないエリアもあります。
まずは検索しチェックしてみましょう。

ゼンリン住宅地図
プリントサービス:【セブンイレブン】
プリントサービス:【ローソン】【ファミリーマート】【ミニストップ】

-C 建物

共通書類の他、以下書類を用意します。

必要書類

  • 【登記事項証明書(登記簿謄本)】
  • 【固定資産税評価証明書】
  • 【売買契約書】
  • 【名寄帳】
  • 【賃貸借契約書】

(以下当てはまる場合のみ)

共通書類

Check!

登記事項証明書(登記簿謄本)

Point

  • 登記事項証明書は4種類あるが、『全部事項証明書』を取得すること
  • データ化されていない古いものは、『登記簿謄本』となる場合がある

入手方法

  • 【法務局】から入手
  • 【かんたん証明書請求】でオンライン申請して入手

【法務局】検索
【かんたん証明書請求】へ

固定資産税評価証明書

入手方法

  • 【役場】から入手
  • 【都税事務所】から入手(東京23区内の場合)

売買契約書

入手方法

  • 【各自保管しているもの】

名寄帳

Point

  • 所有不動産をすべて把握している場合は、『固定資産税・都市計画税課税明細』でもOK

入手方法

  • 【役場】から入手

 賃貸借契約書

Point

  • アパートやマンション、貸家を建てて他の人に貸している場合は用意

入手方法

  • 【各自保管しているもの】

-D 上場株式

共通書類の他、以下書類を用意します。

必要書類

  • 【証券会社の残高証明書】
  • 【故人の取引明細】
  • 【配当金の支払通知書】
  • 【取引報告書】

(以下当てはまる場合のみ)

共通書類

Check!

証券会社の残高証明書

Point

  • 『相続開始日を含む過去3カ月分の平均終値単価』がわかる内容を記載してもらう
  • 投資信託の場合は、『故人死亡日の解約価額』を記載してもらう
  • 『故人が亡くなった日付』のものを用意

入手方法

  • 【証券会社】【金融機関】から入手

故人の取引明細

Point

  • 『直近5年間』の取引明細を用意
  • 『顧客勘定元帳』『顧客口座元帳』とも呼ぶ

入手方法

  • 【証券会社】から入手

 配当金の支払通知書

Point

  • 『相続開始後』に受け取る配当がある場合は用意

入手方法

  • 【各自保管しているもの】

 取引報告書

Point

  • 投資信託の場合は用意

入手方法

  • 【各自保管しているもの】

-E 非上場株式

共通書類の他、以下書類を用意します。

必要書類

  • 【決算書】
  • 【税務申告書(写し)】
  • 【株主名簿】

共通書類

Check!

決算書

Point

  • 『過去3期分』を用意
  • 『貸借対照表』『損益計算書』『株主資本等変動計算書』などの書類を用意

入手方法

  • 【非上場会社】から入手

税務申告書(写し)

Point

  • 『法人税』『事業税』『消費税』の申告書を用意

入手方法

  • 【非上場会社】から入手

株主名簿

Point

  • 『株主原簿』とも呼ぶ

入手方法

  • 【非上場会社】から入手

-F 生命保険(死亡保険金)

共通書類の他、以下書類を用意します。

必要書類

  • 【生命保険金支払通知書】
  • 【生命保険証書(写し)】
  • 【火災保険などの保険証書(写し)】
  • 【解約返戻金に関する資料】

(以下当てはまる場合のみ)

共通書類

Check!

生命保険金支払通知書

入手方法

  • 【各自保管しているもの】

生命保険証書(写し)

入手方法

  • 【各自保管しているもの】

火災保険などの保険証書(写し)

入手方法

  • 【各自保管しているもの】

 解約返戻金に関する資料

Point

  • 『故人が契約者』&『相続時に支払われていない』場合は用意

入手方法

  • 【各自保管しているもの】
  • (紛失した場合は【保険会社】へ要問合せ)

-G その他

共通書類の他、以下書類を用意します。

共通書類

Check!

必要書類

  • 【車検証(写し)】

入手方法

  • 【各自保管しているもの】

退職金

必要書類

  • 【支払通知書】または【源泉徴収票】

入手方法

  • 【故人の勤務会社】から入手

ゴルフ会員権・リゾート会員権

必要書類

  • 【預託金証書】または【証券(写し)】

入手方法

  • 【各自保管しているもの】

貴金属・書画・骨董品

必要書類

  • 【作品名・購入時期・購入金額がわかるもの】
  • 【鑑定書】

入手方法

  • 【各自保管しているもの】

(査定した場合)

未収の給与・地代・家賃などの収入

必要書類

  • 【契約書など支払い予定がわかるもの】

入手方法

  • 【各自保管しているもの】

No.2【マイナス財産】必要書類

相続した故人名義の借金や支払いは、相続税の課税対象外。
証明できる書類を用意し、相続税を減らしましょう。

借金&未払い金

共通書類の他、以下書類を用意します。

必要書類

  • 【借入残高証明書】&【返済予定表】
  • 【金銭消費賃貸契約書】&【返済予定表】
  • 【未納租税公課の領収書】または【納税通知書】
  • 【その他領収書や請求書】

共通書類

Check!

借入残高証明書 & 返済予定表

Point

  • 金融機関からの借金がある場合は用意
  • 用意する証明書は、『故人が亡くなった日付』のもの

入手方法

  • 【金融機関】にて入手

金銭消費貸借契約書 & 返済予定表

Point

  • 金融機関以外からの借金がある場合は用意

入手方法

  • 【各自保管しているもの】

未納租税公課の領収書 or 納税通知書

Point

  • 以下、故人名義の支払いがある場合は用意
    『相続開始後』に支払ったもの、または支払い予定があるものに限る)
    • 住民税
    • 固定資産税
    • 国民年金
    • 国民健康保険
    • 介護保険料
    • 事業税

入手方法

  • 【各自保管しているもの】

その他領収書や請求書

Point

  • 以下、故人名義の支払いがある場合は用意
    『相続開始後』に支払ったもの、または支払い予定があるものに限る)
    • 医療費
    • 公共料金

入手方法

  • 【各自保管しているもの】

No.3【葬式費用として使った財産】必要書類

故人の葬式のために使われた故人の財産は、マイナス財産同様、相続税の課税対象外。
証明できる書類を提出し、相続税の負担を減らしましょう。

葬式費用として使った財産

共通書類の他、以下書類を用意します。

必要書類

  • 【葬儀費用の領収書】
  • 【メモ】

共通書類

Check!

葬儀費用の領収書

Point

  • 以下のような領収書を用意
    • 通夜費用
    • 遺体の搬送費用
    • 火葬料
    • 納骨費用
    • お車代
    • 交通費や飲食代

入手方法

  • 【各自保管しているもの】

メモ

Point

  • 以下のような領収書が無いものはメモ書きを提出
    『金額』『支払日』『支払先』が記入してあること)
    • お布施
    • 心付け

入手方法

  • 【各自保管しているもの】

▲▼・Check!・▼▲
【葬式費用に含まれないもの】

以下のものは、葬式費用として認められません。
相続税の控除対象とはならないので注意しましょう。

  • 香典返し
  • 墓の購入費
  • 仏壇の購入費

No.4【あれば追加】必要書類

以下は追加で提出必要な書類です。
当てはまる人は用意しましょう。

あれば提出する書類

共通書類の他、以下書類があれば用意します。

共通書類

Check!

故人の確定申告書

Point

  • 『過去3年分』を用意
  • 『準確定申告書』がある場合は一緒に提出

入手方法

  • 【各自保管しているもの】

遺言書(写し)

Point

  • 遺言書がある場合は用意

入手方法

  • 【各自保管しているもの】

過去の相続税申告書

Point

  • 今回相続する財産の中に、『過去の相続財産』がある場合は用意

入手方法

  • 【各自保管しているもの】

No.5【相続税申告に必須】全員共通の必要書類

『マイナンバー確認書類』と『本人確認書類』は、相続税申告をする全ての人に必須。
特例用の書類とセットで用意する必要があるため、忘れずにチェックしておきましょう。

-A マイナンバー確認書類

マイナンバーカードを持ってる人・・・

  • カード表面(写し)
  • カード裏面(写し)

マイナンバーカードを持っていない人・・・

  • 『A』のいずれか1つ用意
  • 『B』のいずれか1つ用意

(計『2点』を用意)

・・・A・・・

  • 【運転免許証(写し)】
  • 【パスポート(写し)】
  • 【在留カード(写し)】
  • 【公的医療保険の被保険者証(写し)】
  • 【身体障害者手帳(写し)】

・・・B・・・

  • 【通知カード(写し)】
  • 【マイナンバー記載がある住民票(写し)】

-B 本人確認書類

必要書類

  • 【故人の出生~死亡までの全戸籍謄本】
  • 【相続人全員の戸籍謄本】
  • 【相続人全員の住民票】
  • 【遺言書または遺産分割協議書(写し)】
  • 【相続人全員の印鑑証明書】

(以下当てはまる場合のみ)

故人の出生~死亡までの全戸籍謄本

Point

  • 【法定相続情報一覧図(写し)】でもOK
  • 以下3種類の戸籍謄本のうち、あるものすべて用意
    • 【戸籍謄本】(出生からの履歴)
    • 【除籍謄本】(結婚や死亡などで戸籍から外れた履歴)
    • 【改製原戸籍】(戸籍制度変更前の履歴)

(相続開始から『10日を経過しているもの』を用意すること)

入手方法

(戸籍謄本)
  • 【役場】から入手

入手方法

(法定相続情報一覧図)
  • 【法務局】から入手

相続人全員の戸籍謄本

Point

  • 死亡時点で故人と同じ戸籍の場合は不要

入手方法

  • 【役場】から入手

相続人全員の住民票

Point

  • 本籍地が記載されているものを用意
  • マイナンバー記載は不要

入手方法

  • 【役場】から入手
 遺言書または遺産分割協議書(写し)

Point

  • 遺言書どおりに遺産分割をした場合は、『遺言書』を用意
  • 遺産分割協議にて遺産分割した場合は、『遺産分割協議書』を用意
  • 遺言書があっても以下のような場合は遺産分割協議をし、協議書を作成・提出しなければいけない

遺言書に書かれていない財産がある時(無記載分の協議が必要)

遺言書が無効なものである時

入手方法

  • 【各自保管しているもの】

 相続人全員の印鑑証明書

Point

  • 遺産分割協議をした場合は用意
  • 遺産分割協議書に押印したものと同じものを用意
  • 他、以下手続きにも必要

☆☆... 預貯金の相続 ...☆☆

遺産の分割方法により、必要な印鑑証明書が異なります。

  • 【遺言書による遺産分割、または相続人が1人】の時
    = 『預貯金を相続する人』の印鑑証明書を用意
  • 【遺産分割協議をして遺産分割】した時
    = 『相続人全員』の印鑑証明書を用意
  • 【家庭裁判所での調停や審判で遺産分割】した時
    = 『預貯金を相続する人』の印鑑証明書

☆☆... 株式の名義変更 ...☆☆

必要な印鑑証明書は証券会社によって異なるため、『要問合せ』

☆☆... 相続登記 ...☆☆

『相続人全員』の印鑑証明書を用意

(遺言書や調停調書、審判書がある場合は不要)

☆☆... 死亡保険金の受け取り ...☆☆

必要な印鑑証明書は保険会社によって異なるため、『要問合せ』

入手方法

  • 【役場】から入手
  • 【コンビニ】から入手 (マイナンバーカードがある場合)

★★・お役立ちmemo・★★
【『法定相続情報一覧図』って?】

故人の法定相続人が誰なのか分かる、『相続版家系図』のようなもの。
各種戸籍謄本を集める必要がなくなり、手続きが圧倒的に楽になります。

ただし、一覧図を取得できるようにするためには申請が必要です。
一度はすべての戸籍謄本を集め、該当の法務局にて手続きしなければいけません。

郵送での手続きも出来るため、将来を見据えた準備をしておきたい人はチェックしてみましょう。

申請可能な法務局
(以下を管轄する法務局いずれかを選択し手続き)

  • 【故人の死亡時の本籍地】
  • 【故人の最後の住所地】
  • 【申出人の住所地】
  • 【故人名義の不動産の所在地】

【法務局】検索
【手続き】流れ

【最後に】この記事のまとめ

相続税の申告に必要な書類は多岐に渡ります。
場合によっては膨大な量を集めなければいけなく、個人で進めることが難しい人もいるでしょう。

  • 平日に時間が取れない
  • モレなく、自分で集めれるか不安
  • 書類が苦手、煩わしい

自己解決が難しいようであれば、専門家へ依頼してしまうのも一つの手。
手間や心配事から解放され、ゆとりある相続手続きが実現できるでしょう。

また、相続対策も視野に入れているなら『相続専門の税理士』へ相談を。
書類集めはもちろん、あらゆる問題解決のためのアドバイスを受けることができます。
税務署からのペナルティ対策もできるため、より安心できる相続を希望する人は前向きに検討してみましょう。

相談するなら、まずは費用のかからない無料相談からでOK。
対応が良く、信頼できそうな税理士であれば依頼してみると良いでしょう。

相談先にお困りの方。
ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

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