【特例別】相続税申告の必要書類!6種別まとめ&入手方法

こんにちは。相続税理士の天尾です。
今回のテーマは『相続の特例適用に必要な書類』。
代表的な『6つの特例』のための書類をまとめました。
「特例を使う予定だけど、どんな書類が必要?」
「入手方法は?」
▼
このような方は、ぜひ読んでみて下さい。
また、特例用の書類の他、全員が必ず提出しなければいけない『共通書類』についても記載しています。
併せてチェックしておきましょう。
この記事を読む前に
- 代表的な特例や制度について記載しています。
- 本記事に無いものや不明点などは、相続専門の税理士へ相談してみましょう。
No.1【配偶者の税額軽減】必要書類

配偶者の税額軽減
特別用意する書類は基本的になし。
必要があれば共通書類の他、以下書類を提出しましょう。
必要書類
- 【申告期限後3年以内の分割見込書】※
※(以下当てはまる場合のみ)
共通書類
※申告期限後3年以内の分割見込書
Point
- 申告期限内に遺産分割ができない場合は提出
入手方法
- 【税務署】から入手
- 【PDF】をダウンロードして入手
No.2【小規模宅地等の特例】必要書類

以下当てはまるものを選びチェックしてみましょう。
A 【特定居住用宅地等】・・・故人と同居していた時
B 【特定居住用宅地等】・・・故人と別居していた時(家なき子)
C 【特定居住用宅地等】・・・故人が老人ホームに入居していた時
D 【特定事業用宅地等】
E 【特定同族会社事業用宅地等】
F 【貸付事業用宅地等】
-A 特定居住用宅地等 故人と同居していた時
特別用意する書類は基本的になし。
必要があれば共通書類の他、以下書類を提出しましょう。
必要書類
- 【申告期限後3年以内の分割見込書】※
※(以下当てはまる場合のみ)
共通書類
※申告期限後3年以内の分割見込書
Point
- 申告期限内に遺産分割ができない場合は提出
入手方法
- 【税務署】から入手
- 【PDF】をダウンロードして入手
-B 特定居住用宅地等 故人と別居していた時(家なき子)
共通書類の他、以下書類を用意します。
必要書類
- 【相続人の戸籍の附票(写し)】
- 【相続開始前3年以内の住所・居所が分かる書類】
- 【申告期限後3年以内の分割見込書】※
※(以下当てはまる場合のみ)
共通書類
相続人の戸籍の附票(写し)
Point
- 相続開始後に作成されたものを用意
- 【法定相続情報一覧図(写し)】』でも代用可
入手方法(戸籍の附票)
- 【役場】から入手
- 【コンビニ】で入手 (マイナンバーカードがある場合)
入手方法(法定相続情報一覧図)
- 【法務局】から入手
相続開始前3年以内の住所・居所が分かる書類
Point
以下のような書類を用意。
- 賃貸契約書
- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
入手方法(賃貸契約書)
- 【各自保管しているもの】
入手方法(登記簿謄本)
- 【法務局】で入手
!以下に当てはまる場合は特例が使えないので注意
▲:相続開始前3年以内に住んでいた家が、下記人物の『持ち家』
- 相続人自身
- 相続人の配偶者
- 3親等内の親族
- 特別な関係にある法人
▲:相続開始時に住んでいる家が、『一度でも持ち家だった』
- (賃貸などの第三者所有の建物であることが条件です。)
※申告期限後3年以内の分割見込書
Point
- 申告期限内に遺産分割ができない場合は提出
入手方法
- 【税務署】から入手
- 【PDF】をダウンロードして入手
-C 特定居住用宅地等 故人が老人ホームに入居していた時
共通書類の他、以下書類を用意します。
必要書類
- 【故人の戸籍の附票(写し)】
- 【要介護・要支援・障害支援認定について分かる書類】
- 【施設入所時の契約書(写し)】
- 【申告期限後3年以内の分割見込書】※
※(以下当てはまる場合のみ)
共通書類
故人の戸籍の附票(写し)
Point
- 相続開始後に作成されたものを用意
- 【法定相続情報一覧図(写し)】』でも代用可
入手方法(戸籍の附票)
- 【役場】から入手
- 【コンビニ】で入手 (マイナンバーカードがある場合)
入手方法(法定相続情報一覧図)
- 【法務局】から入手
要介護・要支援・障害支援認定について分かる書類
Point
以下のような書類を用意。
- 介護保険の被保険者証(写し)
- 障害者福祉サービス受給者証(写し)
入手方法
- 【各自保管しているもの】
施設入所時の契約書(写し)
入手方法
- 【各自保管しているもの】
※申告期限後3年以内の分割見込書
Point
- 申告期限内に遺産分割ができない場合は提出
入手方法
- 【税務署】から入手
- 【PDF】をダウンロードして入手
-D 特定事業用宅地等
特別用意する書類は基本的になし。
必要があれば共通書類の他、以下書類を提出しましょう。
必要書類
- 【総務大臣の証明書】※
- 【申告期限後3年以内の分割見込書】※
※(以下当てはまる場合のみ)
共通書類
※総務大臣の証明書
Point
- 郵便局舎の敷地用として提供している場合は用意
入手方法
- 【総務省郵政行政部に申請】して入手
※申告期限後3年以内の分割見込書
Point
- 申告期限内に遺産分割ができない場合は提出
入手方法
- 【税務署】から入手
- 【PDF】をダウンロードして入手
▲▼・Check!・▼▲
【更地の青空駐車は特例対象外】
『建物』または『構築物』が土地の上に無い駐車場は、特例の対象外。
以下のような簡易的なものには適用されないため注意しましょう。
- ロープを張っただけ
- 駐車枠をペンキで塗っただけ
- 土地に線を引いただけ
- 塀だけ
なお、『アスファルト』は構築物扱い。
舗装工事をしていれば特例の対象となります。
-E 特定同族会社事業用宅地等
共通書類の他、以下書類を用意します。
必要書類
- 【会社の定款(写し)】
- 【株主名簿(写し)】
- 【土地の登記事項証明書】
- 【建物の登記事項証明書】
- 【申告期限後3年以内の分割見込書】※
※(以下当てはまる場合のみ)
共通書類
会社の定款(写し)
入手方法
- 【各自保管しているもの】
株主名簿(写し)
Point
- 株式の過半数が『同族で』所有されていることを証明します。
入手方法
- 【各自保管しているもの】
土地の登記事項証明書
入手方法
- 【法務局】から入手
建物の登記事項証明書
入手方法
- 【法務局】から入手
※申告期限後3年以内の分割見込書
Point
- 申告期限内に遺産分割ができない場合は提出
入手方法
- 【税務署】から入手
- 【PDF】をダウンロードして入手
★★・お役立ちmemo・★★
【同族とは?】
以下のような人が『同族』です。
- 故人
- 故人の親族
- 故人と特別な関係にある人
-F 貸付事業用宅地等
共通書類の他、以下書類を用意します。
必要書類
- 【故人の過去3年分の確定申告書】
- 【申告期限後3年以内の分割見込書】※
※(以下当てはまる場合のみ)
共通書類
故人の過去3年分の確定申告書
Point
以下いずれかに当てはまる場合は用意
- 相続発生日より前(3年以内)に、故人が新しく貸付事業を行っている場合は用意
- 相続発生日を入れ『3年を超える』貸付事業を行っている場合
入手方法
- 【各自保管しているもの】
※申告期限後3年以内の分割見込書
Point
- 申告期限内に遺産分割ができない場合は提出
入手方法
- 【税務署】から入手
- 【PDF】をダウンロードして入手
No.3【特定計画山林の特例】の必要書類

特定計画山林の特例
共通書類の他、以下書類を用意します。
必要書類
- 【認定を受けた森林経営計画書(写し)】
- 【その他適用要件を確認する書類】
- 【申告期限後3年以内の分割見込書】※
※(以下当てはまる場合のみ)
共通書類
森林経営計画書(写し)
Point
- 市町村長などから認定されたものを用意
入手方法
- 【各自保管しているもの】
その他適用要件を確認する書類
Point
- 追加で必要な証明書類を提出。詳しくは国税庁HP参照。
- 要件についてはこちら
入手方法
- 【各自保管しているもの】
※申告期限後3年以内の分割見込書
Point
- 申告期限内に遺産分割ができない場合は提出
入手方法
- 【税務署】から入手
- 【PDF】をダウンロードして入手
No.4【障害者控除】の必要書類

障害者控除
共通書類の他、以下書類を用意します。
必要書類
- 【障害者手帳(写し)】または【医師の診断書】
- 【申告期限後3年以内の分割見込書】※
※(以下当てはまる場合のみ)
共通書類
障害者手帳(写し)
入手方法
- 【各自保管しているもの】
医師の診断書
入手方法
- 【病院】から入手
※申告期限後3年以内の分割見込書
Point
- 申告期限内に遺産分割ができない場合は提出
入手方法
- 【税務署】から入手
- 【PDF】をダウンロードして入手
No.5【未成年者控除】の必要書類

未成年者控除
共通書類の他、以下書類を用意します。
必要書類
- 【特別代理人選任審判書】
- 【申告期限後3年以内の分割見込書】※
※(以下当てはまる場合のみ)
共通書類
特別代理人選任審判書
入手方法
- 【裁判所から交付されたもの】
※申告期限後3年以内の分割見込書
Point
- 申告期限内に遺産分割ができない場合は提出
入手方法
- 【税務署】から入手
- 【PDF】をダウンロードして入手
No.6【相続時精算課税制度】を使っている時の必要書類

相続時精算課税制度
共通書類の他、以下書類を用意します。
必要書類
- 【故人の戸籍の附票(写し)】
- 【相続時精算課税制度適用者の戸籍の附票】※
- 【申告期限後3年以内の分割見込書】※
※(以下当てはまる場合のみ)
共通書類
故人の戸籍の附票(写し)
Point
- 相続開始後に作成されたものを用意
- 【法定相続情報一覧図(写し)】』でも代用可
入手方法(戸籍の附票)
- 【役場】から入手
- 【コンビニ】で入手 (マイナンバーカードがある場合)
入手方法(法定相続情報一覧図)
- 【法務局】で入手
※相続時精算課税制度適用者の戸籍の附票
Point
- 令和2年1月1日以前に相続開始している場合は用意
入手方法
- 【役場】から入手
※申告期限後3年以内の分割見込書
Point
- 申告期限内に遺産分割ができない場合は提出
入手方法
- 【税務署】から入手
- 【PDF】をダウンロードして入手
No.7【相続税申告に必須】全員共通の必要書類

『マイナンバー確認書類』と『本人確認書類』は、相続税申告をする全ての人に必須。
特例用の書類とセットで用意する必要があるため、忘れずにチェックしておきましょう。
-A マイナンバー確認書類
マイナンバーカードを持ってる人・・・
- カード表面(写し)
- カード裏面(写し)
マイナンバーカードを持っていない人・・・
- 『A』のいずれか1つ用意
- 『B』のいずれか1つ用意
(計『2点』を用意)
・・・A・・・
- 【運転免許証(写し)】
- 【パスポート(写し)】
- 【在留カード(写し)】
- 【公的医療保険の被保険者証(写し)】
- 【身体障害者手帳(写し)】
・・・B・・・
- 【通知カード(写し)】
- 【マイナンバー記載がある住民票(写し)】
-B 本人確認書類

必要書類
- 【故人の出生~死亡までの全戸籍謄本】
- 【相続人全員の戸籍謄本】
- 【相続人全員の住民票】
- 【遺言書または遺産分割協議書(写し)】※
- 【相続人全員の印鑑証明書】※
※(以下当てはまる場合のみ)
故人の出生~死亡までの全戸籍謄本
Point
- 【法定相続情報一覧図(写し)】でもOK
- 以下3種類の戸籍謄本のうち、あるものすべて用意
- 【戸籍謄本】(出生からの履歴)
- 【除籍謄本】(結婚や死亡などで戸籍から外れた履歴)
- 【改製原戸籍】(戸籍制度変更前の履歴)
※(相続開始から『10日を経過しているもの』を用意すること)
入手方法(戸籍謄本)
- 【役場】から入手
入手方法(法定相続情報一覧図)
- 【法務局】から入手
相続人全員の戸籍謄本
Point
- 死亡時点で故人と同じ戸籍の場合は不要
入手方法
- 【役場】から入手
相続人全員の住民票
Point
- 本籍地が記載されているものを用意
- マイナンバー記載は不要
入手方法
- 【役場】から入手
※遺言書または遺産分割協議書(写し)
Point
- 遺言書どおりに遺産分割をした場合は、『遺言書』を用意
- 遺産分割協議にて遺産分割した場合は、『遺産分割協議書』を用意
- 遺言書があっても以下のような場合は遺産分割協議をし、協議書を作成・提出しなければいけない
※遺言書に書かれていない財産がある時(無記載分の協議が必要)
※遺言書が無効なものである時
入手方法
- 【各自保管しているもの】
※相続人全員の印鑑証明書
Point
- 遺産分割協議をした場合は用意
- 遺産分割協議書に押印したものと同じものを用意
- 他、以下手続きにも必要
☆☆... 預貯金の相続 ...☆☆
遺産の分割方法により、必要な印鑑証明書が異なります。
- 【遺言書による遺産分割、または相続人が1人】の時
= 『預貯金を相続する人』の印鑑証明書を用意 - 【遺産分割協議をして遺産分割】した時
= 『相続人全員』の印鑑証明書を用意 - 【家庭裁判所での調停や審判で遺産分割】した時
= 『預貯金を相続する人』の印鑑証明書
☆☆... 株式の名義変更 ...☆☆
必要な印鑑証明書は証券会社によって異なるため、『要問合せ』
☆☆... 相続登記 ...☆☆
『相続人全員』の印鑑証明書を用意
※(遺言書や調停調書、審判書がある場合は不要)
☆☆... 死亡保険金の受け取り ...☆☆
必要な印鑑証明書は保険会社によって異なるため、『要問合せ』
入手方法
- 【役場】から入手
- 【コンビニ】で入手 (マイナンバーカードがある場合)
★★・お役立ちmemo・★★
【『法定相続情報一覧図』って?】
故人の法定相続人が誰なのか分かる、『相続版家系図』のようなもの。
各種戸籍謄本を集める必要がなくなり、手続きが圧倒的に楽になります。
ただし、一覧図を取得できるようにするためには申請が必要です。
一度はすべての戸籍謄本を集め、該当の法務局にて手続きしなければいけません。
郵送での手続きも出来るため、将来を見据えた準備をしておきたい人はチェックしてみましょう。
申請可能な法務局
(以下を管轄する法務局いずれかを選択し手続き)
- 【故人の死亡時の本籍地】
- 【故人の最後の住所地】
- 【申出人の住所地】
- 【故人名義の不動産の所在地】
【最後に】この記事のまとめ

相続税の申告に必要な書類は多岐に渡ります。
場合によっては膨大な量を集めなければいけなく、個人で進めることが難しい人もいるでしょう。
- 平日に時間が取れない
- モレなく、自分で集めれるか不安
- 書類が苦手、煩わしい
自己解決が難しいようであれば、専門家へ依頼してしまうのも一つの手。
手間や心配事から解放され、ゆとりある相続手続きが実現できるでしょう。
また、相続対策も視野に入れているなら『相続専門の税理士』へ相談を。
書類集めはもちろん、あらゆる問題解決のためのアドバイスを受けることができます。
税務署からのペナルティ対策もできるため、より安心できる相続を希望する人は前向きに検討してみましょう。
相談するなら、まずは費用のかからない無料相談からでOK。
対応が良く、信頼できそうな税理士であれば依頼してみると良いでしょう。
相談先にお困りの方。
ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
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