金融機関解約手続き

相続における金融機関の解約手続きは、被相続人(亡くなった方)の預貯金や金融商品などを相続人が管理・分配するために必要な手続きです。
解約手続きの流れ
- 遺産分割協議を行い、預貯金の取得者を決定
- 必要書類を準備
- 金融機関窓口で解約払戻しを請求
- 指定口座に払戻し、金が振り込まれる(1〜2週間程度)
必要なもの
- 金融機関所定の「相続手続依頼書」
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書(有効期限は金融機関により3〜6ヶ月)
- 戸籍一式または法定相続情報一覧図の写し
- 通帳・キャッシュカード
注意点
- 預金口座は相続人全員の共有財産となるため、単独での解約はできません
- 法定相続分のみの解約・払い戻しも原則として認められません
- 相続人全員の合意(遺産分割協議)が必要です。
- 被相続人の死亡が判明すると、金融機関は預金口座を凍結されます
- 相続人間で合意形成ができない場合、手続きが進まなくなる可能性があります

金融機関での解約手数料
一般的に、通常の預金口座や定期預金の解約自体に手数料はかかりませんが、投資信託などの金融商品では解約時に手数料や費用が発生する可能性があります。具体的な条件は金融機関や商品によって異なるため、事前に確認することをお勧めします。
①預金口座の解約
通常、口座解約自体に手数料はかかりません。
ただし、残高を他行へ振り込む場合は振込手数料がかかる可能性があります。
②定期預金の中途解約
解約手数料はかかりません。
ただし、約定利率ではなく中途解約利率(通常より低い)で利息が計算されます。
③投資信託の解約
解約手数料がかかる場合があります。
信託財産留保額が差し引かれることもあります。
ファンドによって異なります。

