遺産分割協議

遺産分割協議書は、相続人全員が合意した遺産の分け方を記録する重要な文書です。
相続人間のトラブルを防ぎ、相続手続きを円滑に進めるために作成します。

遺産分割協議書の基本

  • 遺言書がない場合
  • 法定相続割合と異なる分け方をする場合
  • 遺言書の内容に不備がある場合

遺産分割の基本の考え方

1.公平性の確保

相続人間で公平な分割を目指します。ただし、必ずしも金銭的な均等分割だけを意味するわけではありません。

2.法定相続分の尊重

法定相続分を基準としつつ、各相続人の事情や希望を考慮します。

3.被相続人の意思の尊重

遺言書がない場合でも、生前の被相続人の意向を考慮することがあります。

具体的な分割の方法

1.現物分割

遺産をそのまま相続人に分配する方法です。
例:不動産を長男が、預金を次男が相続する。

2.代償分割

特定の相続人が遺産の大部分を相続し、他の相続人に金銭で補償する方法です。
例:長男が自宅を相続し、他の相続人に金銭を支払う。

3.換価分割

遺産を売却して現金化し、その代金を分割する方法です。
例:不動産を売却し、その代金を相続人で分ける。

作成方法

遺産分割協議書の作成に必要な主な書類

被相続人の戸籍関連書類

出生から死亡までのすべての戸籍謄本(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)

被相続人の住所確認書類

住民票の除票または戸籍の附票

相続人関連書類

相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の印鑑登録証明書

遺産関連書類

預貯金通帳や口座残高証明書(遺産に預貯金がある場合)
不動産の全部事項証明書(遺産に不動産がある場合)
その他、遺産の内容がわかる書類(自動車検査証、証券会社の残高証明書など)

その他

財産目録(必須ではないが、あると便利)
相続放棄申述受理証明書または相続放棄申述受理通知書(相続放棄者がいる場合

  1. タイトル: 「遺産分割協議書」と明記
  2. 被相続人の情報: 亡くなった方の氏名、死亡日、最後の住所
  3. 相続人の情報: 全相続人の氏名と住所
  4. 遺産の分割内容: 誰がどの財産を相続するかを明確に記載
  5. 日付: 合意が成立した年月日
  6. 署名と押印: 全相続人の署名(または記名)と実印による押印
注意点
  1. 相続人全員の合意が必要
  2. 実印の使用と印鑑証明書の添付
  3. 相続人の人数分作成し、各自で保管
  4. 後から発見された遺産の取り扱いも記載しておく

ひな形

題名:遺産分割協議書

被相続人の情報

被相続人 山田太郎
死亡年月日 令和X年X月X日
最後の住所 東京都新宿区○○1-2-3
最後の本籍 東京都新宿区△△4-5-6

全文

上記被相続人の相続について、令和X年X月X日、法定相続人全員により、
下記のとおり遺産分割協議を行い、全員が合意しましたので、
ここに遺産分割協議書を作成します。

財産の分割内容



1. 不動産
(1) 土地
所在 東京都新宿区○○1-2-3
地目 宅地
地積 100.00平方メートル
相続人 山田花子が相続する

(2) 建物
所在 東京都新宿区○○1-2-3
種類 居宅
構造 木造2階建
床面積 1階 50.00平方メートル
2階 40.00平方メートル
相続人 山田花子が相続する

2. 預貯金
(1) ○○銀行△△支店 普通預金 口座番号XXXX
残高 5,000,000円
相続人 山田次郎が相続する

3. 有価証券
(1) A社株式 100株
相続人 山田三郎が相続する

後文

本協議書は3通作成し、各相続人が1通ずつ保管するものとする。

作成日 令和X年X月X日

署名押印

相続人 東京都新宿区○○1-2-3
山田花子 印

相続人 東京都渋谷区××7-8-9
山田次郎 印

相続人 東京都中野区□□10-11-12
山田三郎 印
注意点
  • 不動産の情報は登記簿謄本と完全に一致させる
  • 預貯金は金融機関名、支店名、口座種類、口座番号を明記する
  • 相続人全員が自筆で署名し、実印を押印する
  • 複数ページの場合は各ページの間に契印を押す

:後日判明した財産の取り扱いについても記載しておく


遺産分割協議書と遺産分割証明書のちがい

遺産分割協議書と遺産分割協議証明書には、いくつかの重要な違いがあります。以下にその主な違いをまとめます。

作成方法の違い

1. 遺産分割協議書:

  • 1通の書類に相続人全員が署名・押印します。
  • 全員の署名・押印が揃わないと無効となります。

2. 遺産分割協議証明書:

  • 相続人ごとに個別の書類を作成します。
  • 各相続人が自身の書類にのみ署名・押印します。

記載内容の違い

1. 遺産分割協議書:

  • 遺産全体の分割内容を記載します。
  • 全相続人の相続内容が1つの書類に記載されます。

2. 遺産分割協議証明書:

  • 各相続人が相続する財産のみを記載します。
  • 相続人ごとに異なる内容の書類となります。

作成日の違い

1. 遺産分割協議書:

  • 作成日は通常1つに統一されます。

2. 遺産分割協議証明書:

  • 相続人ごとに作成日が異なる場合があります。
  • 最も遅い日付が遺産分割協議の成立日となります。

メリット・デメリット

1. 遺産分割協議証明書のメリット:

  • 相続人が遠方にいる場合でも作成しやすい。
  • 相続人が多い場合も短時間で作成できる。
  • 紛失した場合も該当者の書類のみ再作成で対応可能。

2. 遺産分割協議証明書のデメリット:

  • 内容や署名が偽造されるリスクがやや高い。
  • 全員分の書類が揃わないと手続きが進まない。
  • 一部の機関で対応してもらえない可能性がある。

両書類は法的効力としては同等ですが、状況に応じて適切な方を選択することが重要です。相続人の数や居住地、相続財産の複雑さなどを考慮して、より効率的な方法を選ぶことをお勧めします。

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