遺言検認

遺言の検認
遺言の検認(けんにん)は、遺言書の内容が偽造・変造されることを防ぎ、遺言書の存在と内容を明確にするための手続きです。
遺言書を発見した場合、相続人や遺言執行者は家庭裁判所に対して遺言書の検認を申し立てなければなりません。
遺言書にも種類があり、検認が必要か不必要かは変わってきます。
| 検認が必要な遺言書の種類 | 検認が不要な場合 |
|---|---|
| ①自筆証書遺言 遺言者が自ら書いた遺言書 ②秘密証書遺言 遺言者が作成し、封をして公証人に提出した遺言書 | ①公正証書遺言 公証役場で作成された遺言書は、厳格なルールのもとで作成されるため ②法務局保管の自筆証書遺言 2020年7月から開始された自筆証書遺言の保管制度を利用して法務局に保管された遺言書 |
だれが検認するか
- 遺言書の保管者
- 遺言書を発見した相続人
検認にかかる期間
検認手続きにかかる期間は「申立てから数週間〜1か月程度」というのが一般的です
手続きの流れ
申し立てに必要な書類
①申立書
家庭裁判所の公式サイトからダウンロード可能。
②被相続人の戸籍謄本
生まれてから亡くなるまでのすべての連続した戸籍謄本(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)。
③相続人全員の戸籍謄本
現在の戸籍を取得する必要があります。
相続人が亡くなっている場合の戸籍謄本
④亡くなった子どもや直系尊属(親など)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本。
亡くなった兄弟姉妹がいる場合、その兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍謄本。
⑤収入印紙
申立手数料として800円分を貼付。
⑥郵便切手
検認期日通知用に、相続人の人数分の切手を用意。

