遺言検認

遺言の検認

遺言の検認(けんにん)は、遺言書の内容が偽造・変造されることを防ぎ、遺言書の存在と内容を明確にするための手続きです。
遺言書を発見した場合、相続人や遺言執行者は家庭裁判所に対して遺言書の検認を申し立てなければなりません。

遺言書にも種類があり、検認が必要か不必要かは変わってきます。

検認が必要な遺言書の種類検認が不要な場合
①自筆証書遺言
遺言者が自ら書いた遺言書

②秘密証書遺言
遺言者が作成し、封をして公証人に提出した遺言書
①公正証書遺言
公証役場で作成された遺言書は、厳格なルールのもとで作成されるため

②法務局保管の自筆証書遺言
2020年7月から開始された自筆証書遺言の保管制度を利用して法務局に保管された遺言書
注意点
  • 公正証書遺言や法務局保管の自筆証書遺言は検認不要
  • 検認は遺言の有効性を判断するものではない
  • 検認は遺言者の死亡を知った後、速やかに行う必要があります。遅れると相続放棄や限定承認の期限が過ぎるリスクがあります。
  • 封印された遺言書は勝手に開封せず、必ず家庭裁判所で検認してください
  • 検認せずに遺言を開封・執行すると5万円以下の過料の可能性があります

だれが検認するか

  • 遺言書の保管者
  • 遺言書を発見した相続人

検認にかかる期間

検認手続きにかかる期間は「申立てから数週間〜1か月程度」というのが一般的です

手続きの流れ

1.遺言書の発見と種類の特定

自筆証書遺言または秘密証書遺言が対象です。公正証書遺言や法務局で保管されている自筆証書遺言は検認不要です。

2. 相続人の確認

相続人を明確にし、誰が検認手続きに関与するかを決定します。

3. 管轄家庭裁判所の確認

遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

4. 必要書類の準備

申立書と当事者目録を作成します。申立書には、遺言者の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本などが必要です。
申立てには収入印紙(800円)と郵便切手も必要です。

5. 家庭裁判所への申立て

準備した書類を持参し、家庭裁判所に提出します

6. 検認期日の通知

裁判所から相続人に検認期日が通知されます。全員が出席する必要はありませんが、出席した相続人は立会いが求められます。

7. 検認の実施

検認期日に、裁判官が遺言書を開封し、内容(署名、日付、加除訂正など)を確認します。この際、出席した相続人も立ち会います。(封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。)。

8. 検認済証明書の取得

検認後、遺言書には検認済証明書が付与されます。(この証明書は遺言執行に必要です)
検認後に必要な費用は、検認済証明の申請後に検認済証明書を貼り付けた遺言書原本を返還してもらう手数料で、遺言書1通につき150円かかります。

申し立てに必要な書類

①申立書

家庭裁判所の公式サイトからダウンロード可能。

②被相続人の戸籍謄本

生まれてから亡くなるまでのすべての連続した戸籍謄本(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)。

③相続人全員の戸籍謄本

現在の戸籍を取得する必要があります。
相続人が亡くなっている場合の戸籍謄本

④亡くなった子どもや直系尊属(親など)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本。

亡くなった兄弟姉妹がいる場合、その兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍謄本。

⑤収入印紙

申立手数料として800円分を貼付。

⑥郵便切手

検認期日通知用に、相続人の人数分の切手を用意。

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