【朗報】家賃支援給付金の東京都民への追加支給が決定しました!【個人事業主のみなさまへ】

【朗報】家賃支援給付金の東京都民への追加支給が決定しました!【個人事業主のみなさまへ】

今回のテーマは東京都限定、家賃支援給付金の上積み支給の制度ができたという内容です。同じ内容を下記の動画でもお話ししています。

今回は個人事業主を対象にお話ししますが、37万5000円の月額家賃の人はその金額までの3分の2、37万5000円を超える部分については超える部分の3分の1の助成を6カ月ということになっています。

こちらに東京都の分が上積みされることが決まりまして、37万5000円以下の部分については12分の1、37万5000円を超える部分については24分の1のプラス支給をされるということです。12分の1・24分の1と言ってもわかりにくいので金額で申し上げますと、37万5000円の場合は3万1250円です。

 

これでもピンと来ないのでもう少しわかりやすい数字で言いますと、国の制度で37万5000円までは3分の2ですよと言っていたのが4分の3になる・66.6%から75%になります。円グラフで考えてもらったら分かりやすいかもしれません。

国の制度との違いが、国は6カ月分なんですけども、東京都は3カ月分となっています。37万5000円を超える部分については24分の1の追加支給があって、これで24分の9になるんですけども、これを分数で言うと逆にピンと来ないので、33.3%・3分の1だったものが37.5%になる。少し増えます。これも同じく3カ月分となっています。

 

今回の申請開始については2020年8月中旬を見込んでいるそうですが、その要件として発表されているのが、1つめが国の家賃支援給付金を受けているということ。2つめは東京都内に本店・支店がある。3つめは東京都内の物件に対して家賃を払っている。こういう3つの条件があります。

1つめの「国の家賃支援給付金の支給を受けている」。おそらく国から支給を受けると、持続化給付金のように家賃支援給付金を支給したというハガキが届きます。これが添付書類等になります。

 

それをすることによって早い支給を東京都は考えているんだと思います。東京都の休業協力金についても1回目はかなり遅かったです。

 

1回目は1カ月から1カ月半かかったんですけども、2回目については1回目の受給通知書の番号をポンと打つだけで1週間くらいで入金されたので、東京は前回のそういうところを活かして、国の支給を受けた人を条件にしているようです。

なので、とりあえず国の家賃支援給付金を早く給付申請して、給付通知を受けなければ東京都の方にも進めないということです。まだ申請をしていない人は国の家賃支援給付金の申請をぜひしてください。

 

申請の方法が分からないという人は「パーフェクトガイド」という本当にパーフェクトに説明している動画もありますので、ぜひこちらをごらんいただいて、申請をしてください。

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