貯金は損?生命保険で賢く節税!「相続税比較」&「3つの契約ポイント」

こんにちは。相続税理士の天尾です。
今回のテーマは、「生命保険と相続税の節税」。

実は、生命保険をうまく活用すれば大幅に相続税をカットすることが可能です。
お得になるのであれば、使わない手はありませんよね。

「家族のために現金を蓄えている」
「相続税を減らし、なるべく多く財産を渡したい」

こんな方はぜひ、読んでみて下さい。

将来に備え、家族のために貯金をしている人もいるでしょう。
相続が発生すれば、蓄えてきた現金は相続人へ振り分けられます。

しかし、貯金として相続させるのは勿体ない!
せっかくなら節税対策も視野に入れ、残された家族の負担を軽減してみませんか?

この記事を参考に、遺産の遺し方を見直してみましょう。

節税できる現金相続は「貯金より生命保険」

  • 生命保険への加入で支給される「死亡保険金」
  • 銀行口座に蓄えられた「貯金」

どちらも同じ現金ですが、相続税が少なくなるのは死亡保険金。
死亡保険金には「非課税枠」があり、受け取った金額が枠内であれば、相続税は発生しません。

また、枠から超えた部分は「相続税の基礎控除」の対象にもなります。
つまり、死亡保険金は『2段階の控除』で相続税をカットできるのです。

【非課税枠】と【基礎控除額】

死亡保険金の【非課税枠】

500万円 × 法定相続人の数

◆:注意

ただし、以下内容のものには非課税枠を使うことができません。

  • 「相続人以外の人」が受け取った死亡保険金
  • 「相続放棄した人」が受け取った死亡保険金
  • 保険を解約して受け取った「解約返戻金」

国税庁HP:【相続税の課税対象になる死亡保険金】

相続税の【基礎控除額】

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

・・・Point・・・

★他の財産がある場合は、合算した金額に適用させます。
「枠を超えた死亡保険金」+「他財産」= 基礎控除以内なら相続税0

【比較検証】生命保険はどのくらいお得?

生命保険経由で現金を渡した場合、どのくらいお得になるのでしょうか?
ここでは、具体的な金額を使って実際に計算。

同じ金額の現金を、「死亡保険金」と「貯金」とで相続した場合の相続税を見てみましょう。
計算条件と結果は以下の通りです。

~比較検証~

【生命保険】VS【貯金】

◆:「計算条件」

  • 【1,000万円】【3,000万円】【5,000万円】の3通りの金額で検証
  • 【他の相続財産】2,000万円
  • 【相続人】2人

◆:「相続税額」

相続させる金額
1,000万円3,000万円5,000万円
死亡保険金00220万円
貯金080万円370万円
差額080万円150万円

相続税額は、相続人全員分の『合計金額』です。

配偶者は相続税が課税されないケースが多いため、相続人に含めないものとします。

【節税システム構築】生命保険3つの契約ポイント

生命保険での節税効果を得るためには、契約内容が超重要。
場合によっては節税どころか、高い税金を支払うハメになってしまうかもしれません。

ここでは3つのポイントを解説。
すでに契約している人も、一度見直してみましょう。

其の一.3つのポジション

契約に関わってくる、3つのポジション。
『誰に』なっているのかを確認しましょう。

  • 其の一. 【被保険者】
  • 其の二. 【保険料負担者】
  • 其の三. 【受取人】

また、死亡保険金に課税される税金は『相続税』とは限りません。
候補としては3つ。
上記ポジションが誰になるかで、税金の種類が決まります。

  • 其の一. 【相続税】
  • 其の二. 【所得税】
  • 其の三. 【贈与税】

資金を渡すという結果には変わりありませんが、注目すべきは『税率』。
相続税以外の税金は税率高めのため、手元に残るお金が少なくなってしまうのです。

特別な理由や考えがあれば別ですが、シンプルに相続財産の一つとして渡したいのであれば『相続税』の条件が良いでしょう。

◆・【参考】死亡保険金:1,000万円の税率・◆

税率
相続税10%
所得税(一時所得)33%
贈与税30%~40%

◆:どの税金が課税されるかcheck!

【相続税】

  • 【被保険者】=『故人(財産を遺す人)』になっていること
  • 【被保険者】=【保険料負担者】になっていること
  • 【受取人】=『相続人』、または【被保険者】になっていること

【タイプ①】

【タイプ②】

【所得税】

  • 【被保険者】=『故人(財産を遺す人)』になっていること
  • 【保険料負担者】=【受取人】になっていること

【贈与税】

  • 【被保険者】=『故人(財産を遺す人)』
  • 【被保険者】【保険料負担者】【受取人】がみんな別の人

▲▼・Check!・▼▲
・・・【引落し口座の名義も要確認】・・・

契約書と口座名義が違う場合は注意。
【口座名義】=【保険料負担者】となり、『贈与税』が課税されます。

また、途中から名義変更しても、保険金すべてが相続税の対象とはなりません。
『名義変更前』の部分に関しては、支払った割合により贈与税が課税。

変更は早めにしておいた方がいいでしょう。

其の二.受取人

死亡保険金を渡す相手を設定しましょう。
すでに契約している人も、被保険者が亡くなる前であれば変更可能です。

また、受取人は1人である必要はありません。
渡したい相続人が複数いれば、追加してみると良いでしょう。

◆:【注意①】『仲が悪い相続人同士』を受取人にする時

死亡保険金の請求手続きができるのは代表者1人だけ。
つまり、個人間で金銭の受け渡しをする必要が出てくるのです。

トラブルの可能性があるため、不仲な場合は慎重に決めましょう。

◆:【注意②】『相続人以外の人』を受取人にする時

以下2点を理解した上、設定しましょう。

  • 相続税が2割増える
  • 死亡保険金の非課税枠が使えない

★★・お役立ちmemo・★★
・・・【おすすめの受取人】・・・

受取人の設定は、相続人の中でも『配偶者以外』がおすすめ。
配偶者にはすでに相続税の控除枠が用意されており、その額は『1億6,000万円』。
遺産がよっぽど多くない限り、配偶者が相続税を支払うことはありません。

つまり、他の相続人に対して節税対策を行えば、より効率良く減税ができるのです。
全体的な相続税をバランスよく削れるでしょう。

其の三.選ぶべき保険タイプ

保険の種類は大きく分けて2つ。

  • 其の一. 掛け捨てタイプの【定期保険】
  • 其の二. 貯蓄タイプの【終身保険】

相続目的なら【終身保険】がおすすめ。

定期保険は、決められた期間内のみの保障。
支払う保険料は安く魅力的ですが、相続発生時に期間終了しているようでは元も子もありません。

◆:【定期保険】の特徴

  • 保障期間があり、期間終了しても基本的に受け取れる保険金はない
  • 月々の支払い保険料は安め
  • 子どもが成人するまでなど、短期間の保障を希望する人向き

◆:【終身保険】の特徴

  • 保障期間は一生涯(亡くなるまで)
  • 月々の支払い保険料は高め
  • 早期に解約しない限り、支払った保険料はムダにならず損もしない
  • 可能であれば貯蓄性バツグンの『短期払い』がおすすめ
  • 葬式費用などの資金形成なら『終身払い』でも◎

★★・お役立ちmemo・★★
・・・「代理人の設定もおすすめ」・・・

  • 認知症
  • 精神障害

受取人本人による手続きが困難な場合、通常は後見人が代理で請求手続きをします。

しかし、家庭裁判所への申立てなどが必要となり、やや面倒。
さらに弁護士などの専門家を後見人にする場合は、費用もかかってしまいます。

おすすめは、『指定代理請求特約』のを利用。
保険の契約時に付けることができるオプションで、あらかじめ代理人を指定しておくことができます。

手間と費用を抑えることができるので、ぜひ利用しましょう。

【補助知識】生命保険3つの「お役立ち」

最後に、生命保険の「おまけ知識を3つ」ご紹介。
トラブル解決に役立つ内容もあるため、知っておいて損はありません。

余裕のある方は、ざっくり目を通してみて下さい。

其の一.相続問題の解決に役立つ

死亡保険金は、立派な資金。
まとまった現金の入手により、様々な問題解決に役立ちます。

  • 遺留分請求の備えとして
  • 代償分割用の資金として
  • 相続税の納付資金として
  • 葬式費用として

etc.

貯金と違い、口座凍結の心配もなし。
保険会社に連絡し、必要書類を揃えれば1週間程度で入手できます。

いざという時の打開策として覚えておきましょう。

其の二.生前贈与としても活用できる

「生存給付金」付きの保険を利用すれば、生前の資金渡しもできます。
生存給付金とは、被保険者が一定期間生存していることを条件に受け取れるお金。

贈与を考えている人は、検討してみても良いかもしれません。

手続きはシンプルで、給付金の受取人を渡したい相手に設定するだけ。
贈与扱いとなり、受け取った生存給付金には「贈与税」が課税されます。

なお、【契約者】=【受取人】の場合は「所得税」の対象となります。

★Point①

◆・「通常の贈与より少しだけお手軽」・◆

通常、贈与する場合は「贈与契約書」の作成が必要。
お互いの同意があったことや、贈与の事実を証明するためです。

一方、生存給付金による贈与は「支払い通知書」があればOK。
契約書不要で贈与ができるため、少しだけ煩わしさから解放されます。

★Point②

◆・「生存給付金と同じような制度」・◆

「健康祝金特約」
「生存お祝い金」

其の三.相続税 VS 所得税 VS 贈与税

死亡保険金を、【相続税】【所得税】【贈与税】で受け取った時の税金を比較。

計算内容も後半に載せてあります。
自分で計算してみたい人などは参考にしてみて下さい。

死亡保険金
1,000万円3,000万円5,000万円
相続税0090万円
所得税13万7,500円214万3,500円470万4,000円
贈与税(一般)231万円1,195万円2,289万5,000円
贈与税(特例)177万円1,035万5,000円2,049万5,000円

他の財産は考えないものとします。

其の三-①【相続税】計算詳細

◆:今回の計算条件

  • 死亡保険金以外の財産:なし
  • 相続人:1人

◆・計算手順・◆

STEP①:【課税対象の遺産額】
(非課税枠を超えた死亡保険金 + 他の財産)- 基礎控除額

STEP②:【税率&控除額を確認】

STEP③:【計算式に当てはめる】
① × 税率 - 控除額

◆・【計算】死亡保険金:5,000万円・◆

STEP①:課税対象の遺産額

◆:「非課税枠を超えた死亡保険金」
= 5,000万円 - 500万円 × 法定相続人1人
= 4,500万円

◆:「他の財産」
= 0

◆:「基礎控除額」
= 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人1人
= 3,600万円

◆:「課税対象の遺産額」
= 4,500万円 + 0 - 3,600万円
= 900万円

STEP②:税率&控除額

【相続税の税率】より
= 10% & 控除額なし

国税庁HP:【相続税の税率】

STEP③:計算式に当てはめる

900万円 × 10% - 0
= 90万円

其の三-②【所得税】の計算詳細

◆:今回の計算条件

  • 受取人:1人
  • 支払った保険料:

【死亡保険金1,000万円】480万円(4万円/月×10年)
【死亡保険金3,000万円】720万円(6万円/月×10年)
【死亡保険金5,000万円】1,200万円(10万円/月×10年)

所得税は『一時所得』で計算

死亡保険金以外の所得は考えない

◆・計算手順・◆

STEP①:【課税対象の金額】
(受け取る死亡保険金 - 支払った保険料 - 50万円)÷ 2

STEP②:【税率&控除額を確認】

STEP③:【計算式に当てはめる】
① × 税率 - 控除額

◆・【計算】死亡保険金:1,000万円・◆

STEP①:課税対象の金額

(1,000万円 - 480万円 - 50万円)÷ 2
= 235万円

STEP②:税率&控除額

【所得税の税率】より
= 10% & 97,500円

国税庁HP:【所得税の税率】

STEP③:計算式に当てはめる

235万円 × 10% - 97,500円
= 13万7,500円

其の三-③【贈与税】の計算詳細

◆・今回の計算条件・◆

  • 受取人:1人
  • 特例贈与、一般贈与それぞれ計算

◆:【特例贈与】

直系尊属から直系卑属への贈与
(親から子、祖父母から孫 etc.)

◆:【一般贈与】

特例贈与以外の贈与
(兄弟間の贈与、夫婦間の贈与 etc.)

◆・計算手順・◆

STEP①:【課税対象の金額】
(受け取る死亡保険金 - 110万円)

STEP②:【税率&控除額を確認】

STEP③:【計算式に当てはめる】
① × 税率 - 控除額

◆・【計算内容】死亡保険金:1,000万円・◆

STEP①:課税対象の金額

1,000万円 - 110万円
= 890万円

STEP②:税率&控除額

◆:【一般贈与】
= 40% & 125万円

◆:【特例贈与】
= 30% & 90万円

国税庁HP:【贈与税の計算と税率】

STEP③:計算式に当てはめる

◆:【一般贈与】
= 890万円 × 40% - 125万円
= 231万円

◆:【特例贈与】
= 890万円 × 30% - 90万円
= 177万円

【最後に】この記事のまとめ

  • 現金遺すなら、【死亡保険金に変換】して相続させるとお得
  • 死亡保険金は【相続税】【所得税】【贈与税】のいずれかが課税される
  • 一番税率が低い税金は【相続税】
  • 受取人は【配偶者以外の相続人】、保険タイプは【終身保険】がおすすめ

生命保険を活用すれば、相続税の大幅カットが見込めます。
同じ現金を遺すのであれば、積極的に取り入れたい対策ですよね。

しかし、生命保険は年齢が強く影響されるもの。
いくらお得になるとは言え、対策が難しい人もいるでしょう。

  • 「生命保険での対策が難しい」
  • 「他の方法で節税したい」
  • 「節税以外の対策もしたい」

相続の悩みや不安がある人は、一度専門家へ相談してみましょう。

節税方法は、生命保険だけではありません。
個人の事情によっては、別の方法が最善策になることもあるのです。

相談先のおすすめは、『ワンストップサービス』が利用できるところ。
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