【⑤ステップ】遺留分の計算方法 請求額いくら?相続人別計算例付き

こんにちは。相続税理士の天尾です。
今回のテーマは、「遺留分の計算方法」。

遺言書で不公平な遺産分けが指定されていた場合、多く貰っている人に対して請求できる可能性があります。
実際にいくら請求できるのか、今すぐ確認したい人もいるでしょう。

「請求できる金額が知りたい」
「遺留分を考慮した遺言書を作りたい」

こんな方はぜひ、読んでみて下さい。

この記事では、計算方法を「5つのステップ」に分けて解説。
相続人別にかんたんな計算例も用意しました。

一つ一つの計算は難しくはありません。
気楽にトライしてみて下さい。

・・・この記事を読む前に・・・

  • 兄弟姉妹に遺留分はありません。法的な請求はできませんので注意ください。
  • 計算内容自体は複雑ではありませんが、財産などの情報をある程度把握している必要があります。
  • 正式な請求額と異なる可能性があります。本記事での計算結果はあくまで「目安金額」として参考にしましょう。
  • 本格的な対策を望まれる方は、専門家への相談を強くおすすめします。

⑤ステップでOK!遺留分の計算方法

早速、遺留分を計算してみましょう。
以下情報をあらかじめ準備しておくとスムーズです。

  • プラスの財産額
  • マイナスの財産額
  • 贈与額
  • 贈与が行われた日
  • 相続人

step.①「基礎財産額」を計算

まずは遺留分の対象となる、基礎金額を出します。
以下計算式に当てはめればOK。

贈与については、対象期間に注意しましょう。

・・・計算式・・・
【プラス財産額】+【贈与額】-【マイナス財産額】

「プラス財産額」

  • 預貯金や家・建物など、利益となる財産のトータル金額。
  • 「相続が発生した時点での金額」で計算。
  • 「死亡保険金」や「死亡退職金」は基本的に含めない。

「贈与額」

以下のような贈与があった場合は加算します。

case.①・・・「特別受益」になる贈与・・・

  • 相続開始日から「10年前」までの贈与が対象。
    (ただし、遺留分が侵害されることを知っていた上で行われていた贈与は、10年以上前であっても対象。)

case.②・・・「その他」贈与・・・

  • 相続開始日から「1年前」までの贈与が対象。
    (ただし、遺留分が侵害されることを知っていた上で行われていた贈与は、1年以上前であっても対象。)

「マイナス財産額」

  • 故人の借金や未払い金、未納の税金などの負債。
  • 連帯保証人としての支払い(保証債務)は、原則控除できない。
  • 葬儀費用も原則控除できない。(相続税の控除対象とは別。)

▲▼・Check!・▼▲
・・・計算結果がゼロまたはマイナスの時・・・

プラス財産よりマイナス財産が多い場合の処置は、「ケースバイケース」。
例としては以下のようなものがありますが、あくまでも一例です。
判断が非常に難しいため、専門家へ相談してみた方が良いでしょう。

★case.①
「ほかの相続人の遺留分をゼロにし、請求そのものを無くす。」

★case.②
「贈与があった場合は、贈与額分を遺留分請求の対象とする。」

etc.

step.②「遺留分の割合」を確認

「遺留分の割合」を以下の早見表で確認しましょう。
なお、以下計算式にて計算しています。

・・・計算式・・・
【基本の遺留分割合】×【法定相続分】

「遺留分の割合」早見表

相続人基本の遺留分割合法定相続分遺留分の割合
配偶者のみ1/211/2
子のみ1/211/2
直系尊属のみ1/311/3
配偶者・子1/2配偶者:1/2
子:1/2
配偶者:1/4
子:1/4
配偶者・直系尊属1/2配偶者:2/3
直系尊属:1/3
配偶者:2/6
直系尊属:1/6
  • 「兄弟姉妹」は遺留分なし。
  • 相続人が「配偶者」と「兄弟姉妹」の場合は、「配偶者のみ」の割合で計算。
  • 子や直系尊属が複数いる時は、「人数で割った割合」を計算に使う。
【例】~子が複数人いる時~

case.①「相続人が複数の子」

★子が2人
1/2 ÷ 2人 = 1/4

★子が3人
1/2 ÷ 3人 = 1/6

case.②「相続人が配偶者・複数の子」

★子が2人
1/4 ÷ 2人 = 1/8

★子が3人
1/4 ÷ 3人 = 1/12

【例】~直系尊属が複数人いる時~

case.①「相続人が両親」

★直系尊属が2人
1/3 ÷ 2人 = 1/6

case.②「相続人が配偶者・両親」

★直系尊属が2人
1/6 ÷ 2人 = 1/12

case.③「相続人が複数の祖父母」

★直系尊属が2人
1/3 ÷ 2人 = 1/6

★直系尊属が3人
1/3 ÷ 3人 = 1/9

case.④「相続人が配偶者・複数の祖父母」

★直系尊属が2人
1/6 ÷ 2人 = 1/12

★直系尊属が3人
1/6 ÷ 3人 = 1/18

step.③「遺留分の基本金額」を計算

各相続人が持っている、元々の遺留分金額を出します。
ここでの金額が請求できるわけではないので注意。

・・・計算式・・・
【step.①:基礎財産額】×【step.②:遺留分の割合】

【例】
  • 基礎財産額:4,000万円
  • 遺留分の割合:1/4

4,000万円 × 1/4 = 1,000万円

step.④「相続するマイナス財産額」を計算

借金などのマイナス財産は原則、「法定相続分で分割して相続」します。
遺留分の金額に加算して請求できるため、実質プラマイゼロです。

ただし、遺言内容によっては加算できないため注意。
(詳しくは「債務を加算できないケース」参照。)

・・・計算式・・・
【マイナス財産額】×【法定相続分】

「法定相続分」

相続人配偶者直系尊属
配偶者のみ1
子のみ1
直系尊属のみ1
配偶者・子1/21/2
配偶者・直系尊属2/31/3
  • 子や直系尊属が複数人いる時は、step②「遺留分の割合」と同様に人数割り。

「マイナス財産」Q&A

債務を負担する割合は、相続人同士で決めてもいい?

話し合いで決めることは自由ですが、法的な効力はありません。

あくまで身内ルールであり、債権者に対しては無効。
法定相続分の負債額を、相続人それぞれに請求することができます。

遺言書に債務の負担割合が指定されている時は?

債務に関する遺言は法的効力がなく、従うも従わないも自由です。

故人の意思を尊重し指示通りにしたとしても、債権者には無効です。
身内ルールに過ぎないため、相続人それぞれが対応しなければいけません。

ただし、債務以外の遺言について有効となります。

話し合いや遺言の負担割合について債権者に説明すれば、問題ない?

相手が承諾すればもちろんOK。

繰り返しになりますが、債務は法定相続分で分割されるのが原則です。
債権者も基本的には法的に請求し、拒むことはできません。

借金から完全に逃げたいのであれば、相続放棄も検討しましょう。

▲▼・Check!・▼▲
・・・債務を加算できないケース・・・

遺言

「長男に全財産を相続させる」

・・・

上記のように、1人の者に全ての財産を遺す旨の遺言書があった場合、相続するマイナス財産額は原則、上乗せして請求することはできません。

「全財産」には債務も含んでいるものとされ、そもそも他の相続人へ分配されることがないためです。

相続させない理由などが書いていない限り、基本的に債務を負担することはありません。
遺留分を請求する際には、遺言書の内容も重要となってきます。

step.⑤「請求できる遺留分金額」を計算

以下の計算式に当てはめ完了。
相手に請求できる金額となります。

・・・計算式・・・
【step.③:遺留分の基本金額】-【相続した財産額】-【特別受益になる贈与額】+【step.④:相続するマイナス財産額】

相続した財産額

  • 遺言で指定されている取り分額。無い場合は「0」。

特別受益になる贈与額

  • step.①で解説した「対象期間10年間」とは関係なく、必ず引きます。

▲▼・Check!・▼▲
・・・計算結果が「マイナス」になったら・・・

「-(マイナス)」になった時は、請求不可。
自分が持っている遺留分がしっかり確保されています。

不服があっても法的な請求はできないので注意しましょう。

【計算例】請求できる遺留分いくら?【相続人別】

計算方法が分かったところで、具体的な金額を用いて計算してみましょう。
ここでは相続人別の計算例をご用意。
当てはまるものを選び、チェックしてみて下さい。

  • Case.① 「配偶者」のみ
  • Case.② 「子」のみ
  • Case.③ 「直系尊属」のみ
  • Case.④ 「配偶者」&「子」
  • Case.⑤ 「配偶者」&「直系尊属」

Case.①「配偶者」のみ

妻が愛人に請求できる遺留分の金額は?

相続人「妻」
遺産【不動産】5,000万円
【預貯金】5,000万円
【負債】2,000万円
贈与なし
遺言「愛人」全財産(借金の指定なし)
・・・「遺留分の割合」・・・
配偶者のみ1/2
子のみ1/2
直系尊属のみ1/3
配偶者・子配偶者:1/4
子:1/4
配偶者・直系尊属配偶者:2/6
直系尊属:1/6
・・・「法定相続分」・・・
配偶者直系尊属
配偶者のみ1
子のみ1
直系尊属のみ1
配偶者・子1/21/2
配偶者・直系尊属2/31/3

step.①「基礎財産額」
=【プラス財産額】+【贈与額】-【マイナス財産額】
= 5,000万円 + 5,000万円 - 2,000万円
= 8,000万円

step.②「遺留分の割合」
=「遺留分の割合」参照
= 1/2

step.③「遺留分の基本金額」
=【step.①:基礎財産額】×【step.②:遺留分の割合】
= 8,000万円 × 1/2
= 4,000万円

step.④「相続するマイナス遺産額」
=「愛人が全財産相続」
= 0円

step.⑤「請求できる遺留分金額」
=【step.③:遺留分の基本金額】-【相続した財産額】-【特別受益になる贈与額】+【step.④:相続するマイナス財産額】
= 4,000万円 - 0円 - 0円 + 0円
= 4,000万円

A 「妻」が愛人に請求できる金額:「4,000万円」

Case.②「子」のみ

子Bが子Aに請求できる遺留分の金額は?

相続人「子A」
「子B」
遺産【不動産】5,000万円
【預貯金】5,000万円
【負債】2,000万円
贈与子Aに1,000万円(特別受益)
遺言「子A」不動産と預貯金3,000万円
「子B」預貯金2,000万円
・・・「遺留分の割合」・・・
配偶者のみ1/2
子のみ1/2
直系尊属のみ1/3
配偶者・子配偶者:1/4
子:1/4
配偶者・直系尊属配偶者:2/6
直系尊属:1/6
・・・「法定相続分」・・・
配偶者直系尊属
配偶者のみ1
子のみ1
直系尊属のみ1
配偶者・子1/21/2
配偶者・直系尊属2/31/3

step.①「基礎財産額」
=【プラス財産額】+【贈与額】-【マイナス財産額】
= 5,000万円 + 5,000万円 + 1,000万円 - 2,000万円
= 9,000万円

step.②「遺留分の割合」
=「遺留分の割合」参照
= 1/2 ÷ 2人
= 1/4

step.③「遺留分の基本金額」
=【step.①:基礎財産額】×【step.②:遺留分の割合】
= 9,000万円 × 1/4
= 2,250万円

step.④「相続するマイナス遺産額」
=【マイナス財産額】×【法定相続分】
= 2,000万円 ×(1 ÷ 2人)
= 2,000万円 × 1/2
= 1,000万円

step.⑤「請求できる遺留分金額」
=【step.③:遺留分の基本金額】-【相続した財産額】-【特別受益になる贈与額】+【step.④:相続するマイナス財産額】
= 2,250万円 - 2,000万円 - 0円 + 1,000万円
= 1,250万円

A 「子A」に請求できる金額:1,250万円

Case.③「直系尊属」のみ

親が友人に請求できる遺留分の金額は?

相続人「父親」
「母親」
遺産【不動産】5,000万円
【預貯金】5,000万円
【負債】2,000万円
贈与父に300万円(特別受益)
母に1,000万円(特別受益)
遺言友人「不動産と預貯金3,000万円」
両親「残りの預貯金1,000万円ずつ」
・・・「遺留分の割合」・・・
配偶者のみ1/2
子のみ1/2
直系尊属のみ1/3
配偶者・子配偶者:1/4
子:1/4
配偶者・直系尊属配偶者:2/6
直系尊属:1/6
・・・「法定相続分」・・・
配偶者直系尊属
配偶者のみ1
子のみ1
直系尊属のみ1
配偶者・子1/21/2
配偶者・直系尊属2/31/3

step.①「基礎財産額」
=【プラス財産額】+【贈与額】-【マイナス財産額】
= 5,000万円 + 5,000万円 + 1,300万円 - 2,000万円
= 9,300万円

step.②「遺留分の割合」
=「遺留分の割合」参照
= 1/3 ÷ 2人
= 1/6

step.③「遺留分の基本金額」
=【step.①:基礎財産額】×【step.②:遺留分の割合】
= 9,300万円 × 1/6
= 1,550万円

step.④「相続するマイナス遺産額」
=【マイナス財産額】×【法定相続分】
= 2,000万円 ×(1 ÷ 2人)
= 2,000万円 × 1/2
= 1,000万円

step.⑤「請求できる遺留分金額」
=【step.③:遺留分の基本金額】-【相続した財産額】-【特別受益になる贈与額】+【step.④:相続するマイナス財産額】

「父親」
= 1,550万円 - 1,000万円 - 300万円 + 1,000万円
= 1,250万円

「母親」
= 1,550万円 - 1,000万円 - 1,000万円 + 1,000万円
= 550万円

A 友人に請求できる金額:「父親」1,250万円、「母親」550万円

Case.④「配偶者」&「子」

子A、子Bが妻に請求できる遺留分の金額は?

相続人「妻」
「子A」
「子B」
遺産【不動産】5,000万円
【預貯金】5,000万円
【負債】2,000万円
贈与子Aに500万円(特別受益)
遺言「妻」不動産と預貯金4,000万円
「子A」預貯金500万円
「子B」預貯金500万円
・・・「遺留分の割合」・・・
配偶者のみ1/2
子のみ1/2
直系尊属のみ1/3
配偶者・子配偶者:1/4
子:1/4
配偶者・直系尊属配偶者:2/6
直系尊属:1/6
・・・「法定相続分」・・・
配偶者直系尊属
配偶者のみ1
子のみ1
直系尊属のみ1
配偶者・子1/21/2
配偶者・直系尊属2/31/3

step.①「基礎財産額」
=【プラス財産額】+【贈与額】-【マイナス財産額】
= 5,000万円 + 5,000万円 + 500万円 - 2,000万円
= 8,500万円

step.②「遺留分の割合」
=「遺留分の割合」参照
= 1/2 ÷ 2人
= 1/4

step.③「遺留分の基本金額」
=【step.①:基礎財産額】×【step.②:遺留分の割合】
= 8,500万円 × 1/4
= 2,125万円

step.④「相続するマイナス遺産額」
=【マイナス財産額】×【法定相続分】
= 2,000万円 ×(1/2 ÷ 2人)
= 2,000万円 × 1/4
= 500万円

step.⑤「請求できる遺留分金額」
=【step.③:遺留分の基本金額】-【相続した財産額】-【特別受益になる贈与額】+【step.④:相続するマイナス財産額】

「子A」
= 2,125万円 - 500万円 - 500万円 + 500万円
= 1,625万円

「子B」
= 2,125万円 - 500万円 - 0円 + 500万円
= 2,125万円

A 妻に請求できる金額:「子A」1,625万円、「子B」2,125万円

Case.⑤「配偶者」&「直系尊属」・★

妻と親が愛人に請求できる遺留分の金額は?

相続人「妻」
「母親」
遺産【不動産①】2,000万円
【不動産②】3,000万円
【預貯金】5,000万円
【負債】3,000万円
贈与愛人へ2,000万円
遺言「愛人」不動産②、預貯金3,000万円
「妻」不動産①
「母」預貯金2,000万円
・・・「遺留分の割合」・・・
配偶者のみ1/2
子のみ1/2
直系尊属のみ1/3
配偶者・子配偶者:1/4
子:1/4
配偶者・直系尊属配偶者:2/6
直系尊属:1/6
・・・「法定相続分」・・・
配偶者直系尊属
配偶者のみ1
子のみ1
直系尊属のみ1
配偶者・子1/21/2
配偶者・直系尊属2/31/3

step.①「基礎財産額」
=【プラス財産額】+【贈与額】-【マイナス財産額】
=(2,000万円 + 3,000万円 + 5,000万円) + 2,000万円 - 3,000万円
= 9,000万円

step.②「遺留分の割合」
=「遺留分の割合」参照

「妻」
= 2/6

「母親」
= 1/6

step.③「遺留分の基本金額」
=【step.①:基礎財産額】×【step.②:遺留分の割合】

「妻」
= 9,000万円 × 2/6
= 3,000万円

「母親」
= 9,000万円 × 1/6
= 1,500万円

step.④「相続するマイナス遺産額」
=【マイナス財産額】×【法定相続分】

「妻」
= 3,000万円 × 2/3
= 2,000万円

「母親」
= 3,000万円 × 1/3
= 1,000万円

step.⑤「請求できる遺留分金額」
=【step.③:遺留分の基本金額】-【相続した財産額】-【特別受益になる贈与額】+【step.④:相続するマイナス財産額】

「妻」
= 3,000万円 - 2,000万円 - 0円 + 2,000万円
= 3,000万円

「母親」
= 1,500万円 - 2,000万円 - 0円 + 1,000万円
= 500万円

A 愛人に請求できる金額:「妻」3,000万円、「母親」500万円

【請求方法】遺留分どうやって入手する?

遺留分は分かったものの、請求はどのようにすればいいのでしょうか?

請求方法は2通り。
状況に応じて選ぶ必要があります。

No.①直接請求

相手に真っ向面から請求する方法。
手っ取り早い方法ですが、何かとトラブルになりがちです。

とくに口頭だけでの交渉はお勧めしません。
証拠が残らず、言った言わないの争いが生じるためです。

「内容証明郵便」と「配達証明」を併せて使い書類請求すれば、トラブル緩和に役立ちます。

★「内容証明郵便」とは?

送付した「文章内容」を証明できる郵便サービス。
書類の偽造防止に役立ちます。

★「配達証明」とは?

「配達した事実」を証明できるオプション。
相手の言い逃れ防止に役立ちます。

No.②裁判所を挟んで請求・★

当事者同士の話し合いは冷静にできないことが多いものです。
とくにお金が絡む問題であれば尚更でしょう。

公の場であれば、感情的になることなく解決できるかもしれません。
話し合いには、第三者も加わるためです。

直接請求に失敗した場合や当事者同士が不仲な場合は、裁判所での解決を検討してみましょう。

・・・こんな時は裁判所利用の検討を・・・

  • 直接交渉したくない(会いたくない)
  • 相手が応じてくれない
  • 話してみたが、相手からの合意が得られなかった

etc.

★おおまかな流れ

「申立て」
家庭裁判所へ申立てをします。
「請求する相手が住んでいる地域管轄」の裁判所でなければいけない点に注意。

「調停」
まずは話し合い。
裁判官や調停委員などの第三者も交え、進めて行きます。

「訴訟」
話し合いで解決できない時は、地方裁判所にて「裁判」をします。
証拠を提示し、合理的に遺留分侵害を主張する必要があります。

専門的な知識も必要とされるため、基本的には弁護士に対応してもらいます。

【最後に】この記事のまとめ

遺留分の計算自体はそこまで難しいものではありません。

請求できる金額が事前に分かれば、資金獲得の目処が立ち安心ですよね。
遺言書を遺す側も、遺留分による不要なトラブルを防ぐことができるでしょう。

しかし、「正しい遺留分」には「正しい情報」が必要です。

あやふやなまま手続きを進めてしまうと計算結果が大きくブレ、損する可能性も。
裁判も絡むシビアな問題となるため、中途半端な対策は控えるべきでしょう。

遺留分対策を望むなら、やはり専門家への相談を強くお勧めします。
確実な対策ができ、不要な心配もしなくて済みます。
精神的な負担が減れば、安心して相続に望めますよね。

相談先に困っている方やお急ぎの方。
ぜひ一度、お話をお聞かせ下さい。

【Pick up!】こちらの記事もCheck!

menu