相続分の譲渡にかかる「3つの税金」4つのケースと課税条件

こんにちは。相続税理士の天尾です。
今回のテーマは、「相続分の譲渡と課税される税金」。
遺産を受け取らず、自分の相続分を譲ろうと検討している人もいるでしょう。
相続分の譲渡は、やり方次第で税金がかかります。
どんな譲渡にどんな税金がかかるのか?
思わぬ納税で慌てないよう、事前にチェックしておくと安心です。
「どんな税金が課税されるの?条件は?」
「借金があるけど譲渡しても大丈夫?」
▼
こんな方はぜひ、読んでみて下さい。
また、相続分の譲渡の「メリット」「デメリット」、「相続放棄との違い」や「相続分の放棄」についても簡単に解説しています。
実はよく知らないまま譲渡しようと思っていた...こんな方は併せてチェックしてみましょう。
知識があれば思わぬトラブル防止や判断基準として役立ちます。
場合によっては、相続分の譲渡より別の方法が合っている可能性も...?
いずれも簡単にまとめています。
気になる内容があれば確認しておきましょう!
【4ケース】相続分の譲渡にかかる「3つの税金」

「相続分の譲渡」でかかる税金は3つ。
「相続税」「贈与税」「譲渡所得税」です。
譲渡した人は一見無関係のように思えますが、やり方次第では税金の課税対象となります。
「もらう側」「あげる側」、両サイドに課税の可能性があるため注意しましょう。
また、課税される税金の種類は、「譲渡する相手」と「対価の有無」で決まります。
以下ケース別に簡単にまとめましたので、チェックしてみて下さい。
Case.①「ほかの相続人」へ「無償」で譲渡
相続人同士で譲渡を行うケース。
自分の相続分を対価なし(タダ)で譲った場合に当てはまります。
| ★譲渡した人 | ★譲渡された相続人 |
|---|---|
| - | 相続税 |
「譲渡した人」の課税対象
「課税なし」
「譲渡された相続人」の課税対象
「自分の相続分 + 譲渡された相続分」
Case.②「ほかの相続人」へ「有償」で譲渡
譲渡した相続人から対価をもらうケース。
現金やその他資産を、相手から入手した場合に当てはまります。
| ★譲渡した人 | ★譲渡された相続人 |
|---|---|
| 相続税 | 相続税 |
「譲渡した人」の課税対象
「受け取った対価」
「譲渡された相続人」の課税対象
「自分の相続分」+「譲渡された相続分」-「あげた対価」
Case.③「相続人以外の人」へ「無償」で譲渡
相続人ではない人へ対価を貰わずに譲るケース。
相続人以外の親族や、友人などの第三者への譲渡が当てはまります。
| ★譲渡した人 | ★譲渡された相続人 |
|---|---|
| 相続税 | 贈与税 |
「譲渡した人」の課税対象
「譲渡した相続分」
「譲渡された人」の課税対象
「もらった相続分」
Case.④「相続人以外の人」へ「有償」で譲渡
相続人ではない親族や友人へ譲渡し、対価を貰うケース。
「不動産」の譲渡は、2種類の税金が課税される点に注意です。
| ★譲渡した人 | ★譲渡された相続人 |
|---|---|
| 相続税(+譲渡所得税) | 原則なし |
「譲渡した人」の課税対象
「譲渡した相続分」
!不動産を譲渡した場合は、「譲渡所得税」も追加
「譲渡された人」の課税対象
「原則なし」
!差し出した対価が極端に安かった場合は、「贈与税」が課税される可能性あり。
★★・お役立ちmemo・★★
「非課税の範囲内なら税金はかからない」
課税対象額が一定額以内であれば、税金はかかりません。
必ずしも「相続分の譲渡 = 課税」となるわけではないことを覚えておきましょう。
「相続税」
【3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数】まで非課税
「贈与税」
【110万円】まで非課税
「譲渡所得税」
受け取った対価が【取得費 + 譲渡費用 - 特別控除額】以内であれば非課税。
(※詳しくは、国税庁HP参照)
相続分の譲渡「メリット」&「デメリット」

相続分の譲渡をする前に、メリットとデメリットを確認しておきましょう。
安易な考えでの譲渡は、思わぬトラブルの原因となってしまうかもしれません。
それぞれ簡単にまとめましたので、チェックしてみて下さい。
Merit 相続分の譲渡「メリット」

- 譲渡した人は、遺産分割協議や調停に参加しなくていい。
- 遺産分割協議への参加者が減ることで進行がスムーズになる。
- 譲渡する相手は誰でも自由に選べる。
- 一部だけを譲渡することもできる。
- 他の相続人の同意は不要であり、自分の意思だけで決められる。
- 申請手続きなどは必要なく、即実行できる。
- 売却までに時間がかかる不動産でも、譲渡すれば即現金化することもできる。
- FYI -(参考までに)
★「相続分の譲渡方法」★
相続分の譲渡に決まった手続き方法はありません。
互いの合意があれば口約束だけでも成立しますが、トラブル防止のため通常は「書面」にて譲渡を行います。
手順としては以下2つです。
「相続分譲渡証明書」を作成し、譲渡を行う
- 必ず遺産分割成立「前」に作成し、譲渡すること。
- ひな形を使って作成してもOK。
- 調停にて遺産分割を進める場合は、家庭裁判所へ問い合わせしましょう。
「相続分譲渡通知書」を作成し、送付する
- ほかの相続人へ譲渡した旨を書面で知らせます。
- 必ず遺産分割成立「前」に作成し、通知すること。
- ひな形を使って作成してもOK。
- 「内容証明郵便」での送付がおすすめです。
Demerit 相続分の譲渡「デメリット」

- 借金からは逃げられない。
- 譲渡された第三者は、必ず遺産分割協議に参加しなければいけない。
- 第三者が参加した場合、相続が荒れる可能性が高い。
- プラス財産だけを譲渡することはできない。(借金も同じ割合で譲渡される。)
- Caution -(注意点)
!「借金の返済義務」
相続分の譲渡はあくまで「取り分」のやり取り。
譲渡したとしても、地位は「相続人」のままです。
債権者には、相続人に請求する権利があります。
「相続分を譲渡した」という理由では、支払いの義務を消すことはできません。
請求された場合は応じなければいけない点に注意しましょう。
!「全くの第三者が絡む遺産分割協議」
親族と全く関係のない赤の他人であっても、譲渡を受けた場合は遺産分割協議に参加しなければいけません。
第三者が交じった話し合いはトラブルになりがちであり、難航する可能性大。
なお、第三者を省いた遺産分割協議は「無効」となります。
!「相続分の取戻権」
ほかの相続人には、第三者から相続分を取り戻せる権利があります。
この権利が使われた場合、第三者は拒否することができません。
第三者への譲渡には、取り戻されるリスクがあることを覚えておきましょう。
「相続放棄との違い」と「相続分の放棄」

最後に、「相続分の譲渡」とよく似た2つの相続方法について簡単に解説します。
譲渡を検討中の人も、もしかしたら別の選択肢の方が合っているかもしれません。
主な内容をざっくりまとめましたので、チェックしてみましょう。
No.①「相続放棄との違い」
相続から離脱する方法として、「相続放棄」も挙げられます。
「相続分の譲渡」「相続放棄」、どちらを選ぶべきでしょうか?
主な違いは以下のとおり。
それぞれをよく理解し、判断してみましょう。
| 相続分の譲渡 | 相続放棄 | |
|---|---|---|
| 借金の支払い義務 | 残る | 消える |
| 手続き | 当事者のみで完結 | 家庭裁判所へ申立て |
| 期限 | 遺産分割成立前まで | 相続を知った日から3ヶ月以内 |
| 後順位の相続人への影響 | なし | あり★ |
| 選択の自由 | ○ 渡す相手や割合を選べる | × 全財産放棄 |
★同じ順位の相続人が「全員相続放棄」をした場合、次の順位の相続人へ相続権が移ります。
(借金などの負債も移行)
「相続分の譲渡」が向いているケース
- 親族と不仲であり、関わりたくない。
- 相続そのものが面倒。早めに離脱したい。
- 不動産より現金がほしい。
- 相続分を譲り、多く継がせたい人がいる。
- 故人に借金がなく、負担の心配がない。
「相続放棄」が向いているケース
- 故人に借金があり、絶対に負担したくない。
- 最初から遺産を受け取るつもりがない。
- 後順位の相続人へ相続権が移っても、問題ない。
No.②もう一つの選択肢「相続分の放棄」
「相続分の放棄」とは、「相続人としての地位を保ちつつ、遺産を相続しない」という相続方法。
あまり馴染みのない相続形式ですが、「相続分を譲渡したい人がいない」場合などにおすすめです。
| 相続分の放棄 | |
|---|---|
| 借金の支払い義務 | 残る |
| 手続き | 遺産分割協議で放棄の意思表示をし、ほかの相続人の合意を得る |
| 期限 | 遺産分割成立前まで |
| 後順位の相続人への影響 | なし |
| 選択の自由 | × 放棄した相続分は残りの相続人へ再配分 |
| 相続分の譲渡 | 相続放棄 | |
|---|---|---|
| 借金の支払い義務 | 残る | 消える |
| 手続き | 当事者のみで完結 | 家庭裁判所へ申立て |
| 期限 | 遺産分割成立前まで | 相続を知った日から3ヶ月以内 |
| 後順位の相続人への影響 | なし | あり★ |
| 選択の自由 | ○ 渡す相手や割合を選べる | × 全財産放棄 |
★同じ順位の相続人が「全員相続放棄」をした場合、次の順位の相続人へ相続権が移ります。
(借金などの負債も移行)
- Merit -
- 家庭裁判所での手続きなどが不要なため、手軽に実行できる。
- 決められた期限がない。
- Demerit -
- 借金からは逃げられない。
- ほかの相続人の合意が必要であり、一人で完結できない。
Caution
!放棄する旨を伝えるため、一度は遺産分割協議に参加しなければいけない。
!放棄した相続分には一切関与できない。(ほかの相続人へ自動的に再配分)
「相続分の放棄」が向いているケース①(以下「すべてを満たす」場合におすすめです。)
- 借金がない、または少額。
- 遺産を相続する気がない。
- 相続分を渡したい人がいない。
「相続分の放棄」が向いているケース②(以下「すべてを満たす」場合におすすめです。)
- 借金がある。
- 遺産を相続する気がない。
- 相続分を渡したい人がいない。
- 相続放棄することで、後順位の相続人へ借金を流したくない。
【最後に】この記事のまとめ

- 相続分の譲渡でかかる税金は、「譲渡する相手」と「対価の有無」で決まる。
- Case.①「ほかの相続人」へ「無償」で譲渡
【譲渡した人】:課税なし
【譲渡された相続人】:相続税 - Case.②「ほかの相続人」へ「有償」で譲渡
【譲渡した人】:相続税
【譲渡された相続人】:相続税 - Case.③「相続人以外の人」へ「無償」で譲渡
【譲渡した人】:相続税
【譲渡された人】:贈与税 - Case.④「相続人以外の人」へ「有償」で譲渡
【譲渡した人】:相続税(+譲渡所得税)
【譲渡された人】:原則なし(贈与税)
- Case.①「ほかの相続人」へ「無償」で譲渡
- 相続分の譲渡をしても、「非課税の範囲内」であれば税金はかからない。
- 相続分の譲渡は「自由度が高め」だが、「借金」や「トラブル」には要注意。
- 借金を絶対に背負いたくなければ、「相続放棄一択」。
相続分の譲渡は、やり方次第でかかる税金が変わってきます。
どんな税金が課税されるのか事前に把握しておけば、申告や納税も忘れずに行うことができ安心です。
また納税面の他、借金がある場合は要注意。
相続分の譲渡をすれば、借金も一緒に相手に渡ります。
譲った本人も法的な支払い義務からは逃げられないため、よく理解した上で譲渡を行いましょう。
- 「相続分の譲渡をすべきか揺らいでいる。」
- 「他にどんな方法があるのか知りたい。」
- 「使える特例などは余さず使って、お得に完結させたい。」
理想的な相続を達成したいなら、やはり専門家の力を借りてしまうのが近道。
相続は期限付きです。
個人対策も不可能ではありますが、時間と労力を要します。
いかに効率よく確実に対策できるかで、満足度に差が出てくるでしょう。
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