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生前の孫への贈与で相続税額が高くなるケースも
正式には「相続税額の2割加算」といいます。
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
法令の趣旨としては、遺贈で意図的に相続税額を一世代飛ばすことに一定の歯止めを掛け、税の公正性を保つためのものです。
一親等の血族とは、父、母、子が該当しますので、配偶者と父、母、子以外の場合は相続税額は2割加算されることとなります。
また、代襲相続人となった孫も除くことになっております。
相続税対策として生前に孫に贈与をすることにより、この制度に該当し生前対策の効果が薄れることがありますので孫への贈与は要注意です。