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2割加算

正式には「相続税額の2割加算」といいます。

相続・遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系尊属)を含む)および配偶者以外の人である場合に、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されることをいいます。

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