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今回のテーマは、黒柳家の遺言・相続について。2020年8月に黒柳徹子さんが遺言を書こうと思っているとか終活をしているということが話題になりました。
では、黒柳徹子さんの相続税はどれくらいなのか。そして遺言は書いた方がいいのかどうかということをお届けしていきます。
このページと同じ内容を下記の動画でもお話ししています。
まず結論から行きます。遺言は書いた方がいいです。税金はこのままでは約4億2000万円。財産が10億円と言われていますので、「10億円の場合」ということで補足はしておきます。そして、芸能人特有の財産というのもあったりします。ここについて少し深掘りします。
遺言を書いた方がいいか、書くべきかということについてなんですけども、黒柳徹子さんの推定相続人、まだ亡くなっていないので「推定」となるんですけども、相続人は3人のきょうだいとなっています。
きょうだいが4人いらっしゃったらしいんですけども、1人は幼少期に亡くなられているそうで、弟さんである黒柳紀明さん、妹さんの黒柳眞理さん、そして一般人の男性の3人が法定相続人ということです。
これでいくと法定相続分もらえるのは3人で、ほかの動画でも説明しているのでそちらも見ていただきたいんですけど、黒柳徹子さんの法定相続人は子供がいない。お父さんもお母さんも亡くなっている。
そのため兄弟姉妹(けいていしまい)と言われるきょうだいに財産が行く。法定相続分がきょうだいに行きます。そのきょうだいが3人ということです。
そして、相続税の非課税は、基本の3000万円に法定相続人の数3人✕600万円を足して4800万円が非課税ということになります。
「遺留分」という言葉があります。遺留分については、簡単に言うと最低限は保証されている法定相続分ということになるんですけれども、これは直系の法定相続人・子供とかお孫さんにはあるんですけども、兄弟姉妹・きょうだいには遺留分はありません。
なので、黒柳徹子さんが100%誰かにあげる・100%誰かに寄付する・ご自身が設立されている基金などに寄付するとなると、きょうだいには一銭も行かない。裁判を起こしてもそこは絶対に勝てないということです。
そういうことも考えると、黒柳徹子さんは遺言書を書くべき、書かないと逆にもめると考えています。もめるというのはきょうだい間なので、お金もあんなにあったらあまりもめないという風なお考えかもしれません。
しかしこの先、黒柳徹子さんがあと何年か、結構元気なので何年生きられるかわからないんですけども、その間に弟さんたちが先に亡くなると、その相続人というのは姪っ子さん甥っ子さんと、だんだん血が薄れていく。
血が薄れていくとお金についてシビアになっていったりするケースもあったりします。だから遺言書を書いた方がいいということです。
相続税については今の法定相続人の3人で行考えると、10億円から先ほどと同じ4800万円引いて、これを法定相続人の数3で割って1000円単位を切り捨てにする。そして税率の50%をかける。その後、4200万円を各人の税金から引くと、1億1666万6500円。これが1人当たりです。
✕3をして、さらに法定相続人が直系のきょうだい・配偶者でない場合は1.2倍の税額になるので1.2をかけます。そうすると3人の場合は1.2倍をして4億1999万9400円というのが税額です。
黒柳徹子さんの場合、週刊誌にも書いてあるんですけども三男の方、黒柳さんからすると弟さんなんですけど、その人を養子に迎えるのではないかということも書いてあるんですけども、このケースの場合は税金面で言うとあまりお得ではありません。
お得ではないというのは、法定相続人が3人から1人に減ります。計算すると、10億円から1人の法定相続分3600万円を引いて、税率がさっきの3人の場合の50%から5%上がって、55%になってしまいます。
55%をかけて7200万円を引くと、4億5822万円となります。3人で計算したときの4億1999万円よりも高くなってしまうということです。
税金だけで言うと、法定相続人を減らすのでよくないんですけども、財産を移していくとか、お墓を守るとか、そういうことを考えると、弟さんを養子にするのは有効かと思います。
実際どうやれば節税になるのかと言うと、芸能人特有の財産も黒柳さんはあったりします。芸能人特有の財産というのは著作権とかですね。黒柳さんは本をたくさん書いていらっしゃいますので、それが亡くなった後も入ってくる。それも相続税分・財産になってくる。
実際には節税するためにおそらくほかの会社、黒柳徹子さん個人が直接もらうのではなくて、法人・会社を作ってそこに1回、著作料とか出演料が入る。そこから黒柳さんはもらう。
芸能人がよくやるパターンですね。これでもらう法人が申告していなかったのがチュートリアル徳井さんのケースなんですけども。おそらくこういうことはされていると思います。
それでも、今後おそらく財産が減ることがないので、できる対策というのはもしかすると前澤さんみたいにお金を配り歩く、あれぐらいしか10億20億30億100億となってくるとないのかもしれないです。
100億円とか超えると、財団法人というのを作ってそこに財産を移すという方法もあるんですけども、これは超富裕層と言われる人たちがやる方法です。よく創業者とか創業社長の名前で○○財団博物館とかあるのはそういう風なスキームを使っているということです。
今回は黒柳徹子さんで相続税の計算を説明してきました。またほかの方とかいろんなことをお届けしていきますので、当ブログのチェックをよろしくお願いします。
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